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条例

稚内市住民投票に関する条例

自治体データ

自治体名 稚内市 自治体コード 01214
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 33,563人

条例データ

条例本文

稚内市住民投票に関する条例
平成20年3月21日条例第1号
改正
平成23年6月30日条例第23号
平成24年6月25日条例第21号

 稚内市住民投票に関する条例

 目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条・第4条)
第3章 住民投票の請求資格(第5条―第9条)
第4章 住民投票の請求(第10条―第22条)
第5章 住民投票の投票資格(第23条―第26条)
第6章 住民投票(第27条―第39条)
第7章 補則(第40条)

 第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、稚内市自治基本条例(平成19年稚内市条例第1号。以下「基本条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特別永住者 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。
(2) 永住者 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者の在留資格をもって在留する者をいう。

 第2章 基本原則
(市政に関する特別重要な事項)
第3条 基本条例第11条第1項及び第12条第1項から第3項までに規定する市政に関する特別重要な事項とは、次に掲げる事項を除くほか、市のまちづくりに関する事項及び市民生活に重大な影響を及ぼす事項で、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、住民の意思表示に関することはこの限りでない。
(2) 議会の解散、議員の解職、市長の解職その他の法令の規定により住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の住民又は特定の地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(議決による条例)
第4条 基本条例第11条第1項の議決による条例に規定すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民投票を行う理由
(2) 年齢等住民投票をすることができる者の要件
(3) 住民投票の形式に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票の実施に関して必要な事項
2 前項第2号の要件については、次条第3項の者を除くことはできない。
3 第1項第3号の住民投票の形式は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。

 第3章 住民投票の請求資格
(請求資格者の要件)
第5条 基本条例第11条第2項の市民とは、日本国籍を有する者でその者に係る稚内市の住民票が作成された日(他の市区町村から稚内市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上稚内市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
2 基本条例第11条第2項の特別な許可を受けた外国人とは、次の各号のいずれかに該当し、稚内市に引き続き3月以上住所を有する者(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に記載されている住所が稚内市にあり、かつ、同条の記載の日(同法第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から3月以上経過している者に限る。)であって、次条第2項の規定による届出をし、受理されたものをいう。
(1) 特別永住者
(2) 永住者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格(前号に掲げる者を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
3 基本条例第12条第1項の規定により住民投票の実施の請求をすることができる者は、第1項又は第2項のいずれかに該当する者であって、次条の規定により、請求資格者名簿に登録されたもの(以下「請求資格者」という。)とする。
(請求資格者名簿の登録等)
第6条 市長は、3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)の1日現在により、前条第1項又は第2項のいずれかに該当する者を登録月の2日に請求資格者名簿に登録し、調製するものとする。ただし、登録月の1日から7日までの間に住民投票を行う場合その他市長が特に必要があると認める場合には、登録日を繰り延べて定めることができる。
2 前条第2項に該当する者は、自らの意思に基づいて規則で定める届出書により、第1項に規定する登録の日の3日前までに市長に登録の届出をしなければならない。届出した事項を取り消し、又は変更しようとするときも同様とする。
(請求に必要な署名数の告示)
第7条 市長は、前条第1項の規定により請求資格者として名簿に登録した者の総数の50分の1の数を、その登録を行った日後直ちに告示しなければならない。
2 前項に規定する請求資格者として名簿に登録した者の総数の50分の1の数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(請求資格者名簿の閲覧)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により、請求資格者名簿に登録したときは、登録が行われた日の翌日から2日間、請求資格者名簿に登録した者の氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載した名簿の抄本を当該請求資格者名簿に登録された本人に対して閲覧に供さなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。
(請求資格者名簿に関する異議の申出等)
第9条 第5条第1項又は第2項のいずれかに該当する者は、請求資格者名簿の登録に関し不服があるときは、規則で定めるところにより異議を申し出ることができる。
2 市長は、請求資格者名簿の登録に関し、補正、修正、訂正、抹消等があった場合は、規則で定めるところにより処理するものとする。

 第4章 住民投票の請求
(住民投票の請求等)
第10条 第5条第1項又は第2項のいずれかに該当する者で、住民投票の請求をしようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、規則で定める請求書及び請求代表者証明書交付申請書に第4条第1項各号に掲げる事項を規定した条例案を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項の請求があった場合において、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。
(1) 前項の請求書に記載された請求の要旨が第3条に規定する特別重要な事項に該当しないと認めるとき。
(2) 第4条第3項の形式に該当しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、請求書に形式上の不備があると認めるとき。
3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、市長は、第1項の請求を却下するものとする。
4 第1項の規定による請求(第2項の規定による補正後の請求を含む。)があったときは、市長は、直ちにその請求代表者が第6条第1項の規定により請求資格者名簿に登録された者であるかどうかを確認し、当該名簿に登録された者であると確認したときは、規則で定める証明書を請求代表者に交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
(署名の収集)
第11条 前条第4項の規定により、証明書を交付された請求代表者は、規則で定める署名簿に次に掲げる書類を署名簿の表紙の次に綴り込み、請求資格者に対し、署名(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。
(1) 前条第1項に規定する請求書又はその写し
(2) 前条第4項に規定する証明書又はその写し
2 請求代表者は、請求資格者に委任して、前項の規定により署名及び押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、前項各号に掲げる書類及び規則で定める委任状を署名簿の表紙の次に綴り込んだ署名簿を用いなければならない。
3 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、受任者に対し、委任状を交付するとともに、直ちに規則で定める届出書により市長に届け出なければならない。
4 請求資格者は、身体の故障その他の理由により署名簿に署名することができないときは、他の請求資格者(請求代表者及び当該請求代表者の委任を受けて請求資格者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。
5 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
6 署名簿は、分冊して2冊以上の簿数とすることができる。ただし、この場合においては各署名簿に通ずる一連番号を付さなければならない。
7 第1項による署名は、前条第4項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。
(署名及び押印の取消し)
第12条 署名簿に署名及び押印した者は、請求代表者が次条の規定により、署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
(署名簿の提出)
第13条 請求代表者は、署名簿に署名及び押印した者の数が第7条第1項の規定により告示された数以上の数となったときは、第11条第7項の規定による署名の収集期間の満了の日の翌日から起算して5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出して、これに署名及び押印した者が請求資格者であることの証明を求めなければならない。
(署名簿の審査)
第14条 市長は、前条の規定による署名簿の提出を受けた場合において、証明を求められた日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による証明をする場合において、審査の結果、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効としなければならない。
3 市長は、署名簿の提出が前条の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
4 住民投票の請求者の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則等で定める正規の手続きによらない署名
(2) 何人であるかを確認し難い署名
5 第16条第1項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
6 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
7 市長は、規則で定める署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。
8 市長は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに署名簿に署名し、第2項本文に規定する印を押した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
(署名簿の縦覧)
第15条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市長は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
(署名に関する異議の申出)
第16条 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前条第1項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第14条第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
(署名簿の返付)
第17条 市長は、第15条第1項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前条第2項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印した者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(請求書の提出)
第18条 請求代表者は、前条第1項の規定による署名簿の返付を受けた場合に、当該署名簿の署名の効力の決定に関し、不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に市長に対して住民投票の請求をしなければならない。
2 前項の規定による請求を行うときは、規則で定める請求書に前条第1項の署名簿及び第7条第1項の規定により告示された数以上の者の有効署名があることを証明する規則で定める証明書を添えなければならない。
(請求の審査)
第19条 市長は、前条第1項の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第7条第1項の規定により告示された数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。
2 市長は、前条第1項の請求があった場合において、その請求が提出書類のいずれかに不備な点があるとき等は、3日以内の期限を付けてこれを補正させなければならない。
(請求の受理及びその処置)
第20条 市長は、第18条第1項の請求を受理したときは、直ちにその旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所、氏名及び請求の要旨を告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
2 市長は、第18条第1項の請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見を付けてこれを市議会に付議し、その結果を請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
3 市議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 市議会は、前項の規定により、意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
5 市議会は、請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち第3項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとする。
6 市議会は、前項の規定により、意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めたときは、第4項の通知に併せて、その旨を請求代表者に通知しなければならない。
(要旨の公表)
第21条 市長は、住民投票を執行するに当たっては、直ちに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 住民投票の対象となる事項
(2) 年齢等住民投票をすることができる者の要件に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再請求等の制限期間)
第22条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について基本条例第12条第1項から第3項までの規定に基づく請求及び発議を行うことはできない。

 第5章 住民投票の投票資格
(投票資格者の要件)
第23条 住民投票の投票権を有する者は、第5条第1項及び第2項に掲げる者のうち、第4条第1項第2号の要件に該当し、次条第1項及び第2項により投票資格者名簿に登録されたもの(以下「投票資格者」という。)とする。
(投票資格者名簿への登録等)
第24条 市長は、住民投票を行うときは、第27条第2項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在により、投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 市長は、第27条第3項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第4項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在により、投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
3 第4条第1項第2号の規定により投票資格を有することになった者(請求資格者を除く。)で、第5条第2項の規定に該当するものは、自らの意思に基づいて規則で定める届出書により、第27条第2項に規定する投票日の告示の日の10日前までに市長に登録の届出をしなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する投票資格者名簿は、当該投票についてのみ効力を有するものとする。
(投票資格者名簿の閲覧)
第25条 市長は、前条第1項の規定により投票資格者名簿に登録したときは、登録が行われた日の翌日から2日間、投票資格者名簿に登録した者の氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載した名簿の抄本を当該投票資格者名簿に登録された本人に対して閲覧に供さなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿に関する異議の申出等)
第26条 投票資格者名簿の登録に関し不服があるとき、又は補正、修正、訂正、抹消等があるときは、第9条第1項又は第2項の規定を準用する。

 第6章 住民投票
(住民投票の期日)
第27条 市長は、第4条第1項に規定する条例の公布の日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により定めた投票日に次に掲げる選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
(1) 衆議院議員又は参議院議員の選挙
(2) 北海道の議会の議員又は長の選挙
(3) 本市の議会の議員又は長の選挙
4 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を変更の理由を付して直ちに告示しなければならない。
(投票所の設置等)
第28条 投票所及び第32条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、市長の指定した場所に設けるものとする。
2 市長は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
3 投票及び期日前投票の事務に関する事項は、規則で定めるところにより処理するものとする。
(投票することができない者)
第29条 投票資格者名簿に登録されていない者は、住民投票の投票をすることができない。
(投票の方法)
第30条 住民投票は、1人1票の投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により投票用紙に自ら○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第31条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等の実施)
第32条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効となる投票)
第33条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれかの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第34条 市長は、住民投票を実施するときは、投票資格者が適切な情報に基づいて判断できるよう十分な情報提供をするものとする。
(投票運動の自由)
第35条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第36条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
2 前項の規定による投票資格者数の2分の1の数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(開票の事務)
第37条 開票の事務に関しては、規則で定めるところにより処理するものとする。
(投票結果の告示等)
第38条 市長は、住民投票が成立し、投票結果が確定したとき、又は第36条第1項の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、基本条例第12条第1項の規定に基づく請求に係る住民投票であったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票及び開票に関する準用)
第39条 第27条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに稚内市選挙事務取扱規程の規定の例による。

 第7章 補則
(規則への委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(請求資格者名簿の登録の特例)
2 平成20年に限り、第6条第1項に規定する登録月については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
附 則(平成23年6月30日条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

 附 則(平成24年6月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく請求資格者の要件の取扱い)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の稚内市住民投票に関する条例第5条第2項の適用を受ける者は、施行日以後3月を経過するまでの間は、第1条の規定による改正後の稚内市住民投票に関する条例第5条第2項の適用を受ける者とみなす。
(稚内市税条例の一部改正)
5 稚内市税条例(昭和31年稚内市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第64条の2第1項中「別表第51項第5号」を「別表第50項第5号」に改める。