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条例

美唄市パブリック・コメント手続条例

自治体データ

自治体名 美唄市 自治体コード 01215
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 20,413人

条例データ

条例本文

○美唄市パブリック・コメント手続条例
(平成19年10月1日条例第30号)

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民に対する説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、公正で透明な一層開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 本市の基本的な政策等の決定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見等の採否及びその理由等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者、市内に勤務する者、市内の学校に在学する者、市内で事業を営む法人、市内で活動する団体、本市に対して納税義務を有するもの及びパブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる基本的な政策(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものをいう。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合は、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリック・コメント手続を行うことが困難なとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(3) 関係法令及び条例等の制定改廃に伴い必要とされる政策的な判断を必要としない条例の制定若しくは改廃を行うとき又は用語の変更等で政策等の内容に実質的な変更を伴わない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の案、趣旨、目的、概要その他当該政策等の案を理解するために必要な資料を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した方法等により行うものとする。
(意見等の提出期間)
第6条 意見等の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
(意見等の提出方法)
第7条 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に定めるもののほか実施機関が必要と認める方法
2 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(パブリック・コメント手続に関する特例)
第9条 実施機関は、第6条に規定する意見提出期間について、30日以上の期間を定めることができないやむをえない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日に満たない期間で意見等の提出を求めることができる。
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の意思決定をすることができる。
3 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
(結果の公表等)
第11条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、美唄市情報公開条例(平成11年条例第1号)に基づき公開することができないものとされる情報その他正当な理由があるものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の策定の案を修正した場合における修正内容
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(一覧表の作成)
第12条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。