Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 名寄市パブリック・コメント手続条例

条例

名寄市パブリック・コメント手続条例

自治体データ

自治体名 名寄市 自治体コード 01221
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 27,282人

条例データ

条例本文

名寄市パブリック・コメント手続条例
平成22年11月30日条例第29号

 名寄市パブリック・コメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の重要な政策決定の過程において市民参加の機会を設け、市政運営の公平性及び透明性の向上を図り、もって市民と連携・協力したまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市の重要な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、実施機関が当該政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者、市内で働き、若しくは市内の学校で学ぶ者又は市内においてその他の様々な活動を行う者若しくは団体、本市に納税義務を有する者及びパブリック・コメント手続に係る政策等に利害関係を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる市の政策等の策定とは、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な構想及び計画の策定又は改廃
(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃(市税の賦課徴収並びに保険料、分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 前号の条例の委任により定める規則の制定又は改廃
(5) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改廃
(6) その他実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 政策等の策定が、次の各号のいずれかに該当するものは、この条例を適用しない。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 裁量の余地のないもの
(4) 意見聴取の手続が法令等で定められているもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに類する機関が、この条例に準じた手続を経て策定した報告又は答申等に基づいたもの
(6) 地方自治法第74条第1項の規定により、直接請求により議会に提出するもの
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) その他実施機関において市民等が政策等の内容を理解するために必要と認めるもの
3 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(2) インターネットを利用した閲覧の方法
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表するときは、30日以上の期間を設けて、市民等から政策等の案についての意見等の提出を求めるものとする。ただし、30日以上の期間を設けることができない特別な事情があるときは、理由を明記して当該期間を短縮することができる。
2 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、氏名又は名称、住所又は所在地その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは併せてその修正内容及びその理由を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみ表明するもの又は意見等を求めている政策等に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 実施機関は、前項の規定により考え方を公表するときは、意見等の提出者に個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、名寄市情報公開条例(平成18年名寄市条例第18号)第10条に規定する情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
5 第2項の規定による公表の方法については、第5条第3項の規定を準用する。
(一覧表の作成)
第8条 市長は、パブリック・コメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

 附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。