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条例

福島町まちづくり推進会議条例

自治体データ

自治体名 福島町 自治体コード 01332
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 3,794人

条例データ

条例本文

福島町まちづくり推進会議条例
平成21年3月18日
条例第8号

(趣旨)
第1条 この条例は、福島町まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、福島町まちづくり基本条例(平成21年福島町条例第7号)第33条に規定する事項について調査審議し、答申するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議し、町長に報告するものとする。
(1) 財政計画に関する事項
(2) 行政評価に関する事項
(3) ふるさと応援基金に関する事項
(4) その他行財政の運営に関する事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員16人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 総合計画審議会の委員 4人
(2) 知識経験者その他の町民 8人
(3) 公募による町民 4人
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 推進会議の会議は、公開する。
(専門部会)
第7条 推進会議に次の専門部会を置く。
(1) 総務教育部会
(2) 経済福祉部会
2 前項の部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によつて定める。
3 部会の所掌事項は、別表のとおりとする。
(関係者の出席等)
第8条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(諮問事項等の公表)
第9条 推進会議は、諮問に対する答申又は協議事項を町長に報告したときは、その内容を公表するものとする。
(庶務)
第10条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮つて定める。

 附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の規定は、平成21年7月1日から適用する。

別表
部会名
所掌事項
総務教育部会
教育・文化、防災、交通安全、公害、コミュニティ、行財政に関する事項
経済福祉部会
社会福祉、保健衛生、水産、商工、労働、農林、観光、住宅、治山、治水、海岸保全、道路、橋りよう、漁港、上下水道に関する事項