南富良野町まちづくり研修条例
自治体データ
自治体名 | 南富良野町 | 自治体コード | 01462 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 2,376人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | まちづくりを担う人材を育成する条例で、市民活動支援条例の一形態といえる。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.minamifurano.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/a113RG00000483.html |
条例本文
南富良野町まちづくり研修条例
平成19年6月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、南富良野町の未来に向けて、個性豊かで活力あるまちづくりを推進するため、町民が自主的に行う研修事業(以下「事業」という。)に対して、経費の一部を助成することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 助成の対象となる事業は、次のとおりとする。
1 まちづくりを推進するための事業
2 産業を活性化推進するための事業
3 文化・スポーツを推進するための事業
4 その他まちづくりの推進に資すると認められる事業
(対象者)
第3条 次の要件を全て満たし、前条の事業を実施する町・個人又は団体とする。
(1) 町に1年以上居住している者
(2) 町税を完納している者
(3) 町が賦課する公共料金(上下水道使用料金、町営住宅等使用料等)に滞納がない者
(事業の申請)
第4条 事業を実施しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書に必要な書類を添えて、町長に認定申請しなければならない。
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、規則で定める審査委員会において内容を審査し、事業の認定の可否を決定しなければならない。
2 町長は前項の可否の決定にあたり、必要に応じて関係機関、団体の意見を徴するものとする。
(助成金)
第6条 町長が対象事業として認定したときは、その事業を行う者に対し予算の範囲内において助成を行うものとする。
2 事業に対する助成は、その事業に要する経費のうち70%を超えない範囲内において助成するものとする。ただし、一人当たり交付金の限度額は14万円とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。