条例

増毛町町民投票条例

自治体データ

自治体名 増毛町 自治体コード 01481
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 3,908人

条例データ

条例本文

増毛町町民投票条例
平成16年12月22日条例第25号
改正
平成24年6月15日条例第20号

 増毛町町民投票条例

(設置)
第1条 本町は、町民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に町民の意思を的確に反映させるため、町民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接町民の意思を問う制度(以下「町民投票」という。)を設ける。
(町民投票を行うことができる事項)
第2条 町民投票は、法令に基づき投票に付することができる事項を除き、次の各号のいずれかに該当する事項であって、かつ、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項について行うことができる。
(1) 町の存立の基礎的条件に関する事項
(2) 町の実施する特定の重要施策に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の町及び町民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項
2 前項の規定にかかわらず、町民投票は、もっぱら特定の町民又は地域のみを対象とする事項については行うことができない。
(投票資格者)
第3条 町民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3カ月以上本町の住民基本台帳に記載されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3カ月以上本町に住所を有し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請した者
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(請求及び発議)
第4条 投票資格者は、前条第1項各号に掲げる者の総数の8分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対し、第2条第1項に掲げる事項について町民投票を実施することを請求することができる。この場合において、署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定める署名手続の例によるものとする。
2 町議会は、議員の定数の4分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に掲げる事項について、町長に対し、町民投票を実施することを請求することができる。
3 町長は、第2条第1項に掲げる事項について、町議会の同意を得て、自ら町民投票を発議することができる。
4 町長は、前第1項及び第2項の規定による請求があったときは、町民投票を実施しなければならない。
(町民投票の形式)
第5条 前条に規定する投票資格者及び町議会の請求並びに町長の発議による町民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(町民投票の執行)
第6条 町民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、第4条の規定により町民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 町長は、前項の規定による告示の日から起算して50日を超えない範囲内において町民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、町民投票を実施しなければならない。
(選挙管理委員会への委任)
第7条 町長は、法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する町民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条の規定により委任を受けたときは、町民投票に関する事務を行うものとする。
(情報の提供)
第9条 町長は、町民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 町長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第10条 町民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票所においての投票)
第11条 町民投票の投票を行う投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿、又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第12条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(町民投票の成立及び尊重)
第13条 町民投票は、それぞれの事案毎に投票資格者総数の2分の1以上の者の投票により成立するものとし、町長、町議会及び町民は、町民投票の投票結果を尊重しなければならない。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては開票作業やその他の作業は行わないものとする。
3 町民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示及び通知)
第14条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、第4条第1項の代表者及び町議会の議長に通知しなければならない。
(請求の制限及び期間)
第15条 この条例による町民投票が実施された場合(第13条第1項の規定により町民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その投票結果の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条に規定する請求及び発議をすることはできない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、町民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、町民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

 附 則(平成24年6月15日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。