条例

美幌町住民投票条例

自治体データ

自治体名 美幌町 自治体コード 01543
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 18,697人

条例データ

条例本文

 美幌町住民投票条例
(平成24年3月21日美幌町条例第1号)

改正
平成24年6月20日美幌町条例第17号

(目的)
第1条 この条例は、美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号。以下「自治基本条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定め、町政に関する重要な事項について、直接住民の意思を確認することにより、住民の町政への参加を推進し、もって町民主体の自治を実現することを目的とする。
[美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号。以下「自治基本条例」という。)第18条第6項]
(町政に関する重要な事項)
第2条 自治基本条例第17条第1項及び第18条第1項から第3項までに規定する町政に関する重要な事項(以下「重要事項」という。)とは、町全体に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは町長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項(当該事項に対しての町の意思を明確に表示しようとする場合を除く。)
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
[自治基本条例第17条第1項] [第18条第1項] [第3項]
(請求資格者及び投票資格者)
第3条 自治基本条例第18条第1項の規定による住民投票の実施を請求することができる者(以下「請求資格者」という。)及び同条第5項の住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の者で、引き続き3か月以上本町に住所を有するものとする。(その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)ただし、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)第30条の45に定める外国人住民については、中長期在留者又は特別永住者として本町の住民基本台帳に記録され、引き続き3年を超えて日本に居住し、かつ、改正法の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。)の前日において本町の外国人登録原票に登録されている者(他の市町村から本町の区域内に居住地を変更した者で旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けたものについては、当該申請の日)のうち、本町での居住期間を算入し要件を満たしたものとする。
[自治基本条例第18条第1項]
(住民投票の形式)
第4条 自治基本条例第18条第1項の規定による請求(以下「住民請求」という。)、同条第2項の規定による請求(以下「議会請求」という。)及び同条第3項の規定による発議(以下「町長発議」という。)に当たっては、住民投票に付そうとする事項について、二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
[自治基本条例第18条第1項]
(請求等の制限)
第5条 自治基本条例第18条第1項から第3項の規定にかかわらず、既に住民請求、議会請求又は町長発議(以下「請求等」という。)に係る手続が開始されている場合においては、当該請求等の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一内容と認められる事項について、住民投票の請求等をすることができない。
[自治基本条例第18条第1項] [第3項]
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 住民請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、町長に対し、規則で定めるところにより、その請求の内容その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を付して、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、実施請求書に記載された内容が第2条に規定する重要事項であること、第4条に規定する形式に該当すること及び請求代表者が当該申請の日現在において請求資格者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
[第2条] [第4条]
3 町長は、前項の規定により請求代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の請求資格者の総数の4分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を請求代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(署名等の収集)
第7条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、請求資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、押印することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から31日以内でなければ求めることができない。
3 前2項に定めるもののほか、署名等の収集については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までの規定を準用する。
(署名簿の提出等)
第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、前条第2項に規定する期間満了の日の翌日から5日以内に、全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を町長に提出し、署名者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 町長は、前項の規定による署名簿の提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の作成)
第9条 町長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による請求代表者証明書の交付の日現在の請求資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 町長は、前項の規定により審査名簿を作成したときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、その指定した場所において、審査名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 請求資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により審査名簿を作成した日以後において、当該作成の際に審査名簿に登録される資格を有する者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに審査名簿に登録しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 町長は、第8条第1項の規定による証明を求められたときは、その日から30日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
[第8条第1項]
2 町長は、前項の規定による証明が終了したときは、直ちに署名者の総数及び有効と決定した署名等(以下「有効署名」という。)の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関し不服がある関係人は、前項に規定する縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(住民投票の実施の請求)
第11条 請求代表者は、前条第5項の規定により返付を受けた署名簿の有効署名の総数が第6条第3項の規定により告示された必要署名者数に達しているときは、その返付を受けた日から5日以内に限り、町長に対し、住民請求をすることができる。
[第6条第3項]
(住民投票の実施の決定)
第12条 町長は、住民請求又は議会請求を受理したときは、当該請求を受理した日から5日以内に、住民投票の実施を決定し、住民請求においては請求代表者及び議会の議長に、議会請求においては議会の議長に通知しなければならない。
2 町長は、町長発議をしたときは、直ちに議会の議長に通知しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により住民投票の実施を決定したとき、又は町長発議をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、前条第3項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、町長が定める日とする。ただし、当該期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他町長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更するものとする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の少なくとも5日前までにその投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(住民投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動(以下「住民投票運動」という。)は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、在職中、住民投票運動を行ってはならない。
(1) 第17条第3項に規定する投票管理者及び第21条第3項に規定する開票管理者
[第17条第3項] [第21条第3項]
(2) 地方自治法第180条の2の規定により町長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された美幌町選挙管理委員会の委員及び職員
(投票資格者名簿の作成)
第16条 町長は、住民投票を実施する場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日現在(投票資格者の年齢については、投票日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 町長は、前項の規定により投票資格者名簿を作成したときは、規則で定める期間、その指定した場所において、投票資格者名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 投票資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により投票資格者名簿を作成した日以後において、当該作成の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票区及び投票所等)
第17条 投票区、投票所及び第20条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、町長の指定した場所に設ける。
[第20条]
2 町長は、投票日の少なくとも5日前までに投票区、投票所及び期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
3 町長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第18条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第20条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でないもの
(投票の方法)
第19条 住民投票は、付議事項ごとに1人1票の投票とし、無記名投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票人は、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、点字投票又は代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第20条 投票人は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所等)
第21条 開票所は、町長の指定した場所に設ける。
2 町長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
3 町長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第22条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
2 前項の決定に当たっては、次条第1項第2号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効としなければならない。
(無効投票)
第23条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの
2 前項の規定にかかわらず、第19条第4項に規定する点字投票による投票の無効については、規則で定める。
[第19条第4項]
(投票の結果)
第24条 町長は、投票の結果が確定したときは、直ちにその内容を、住民請求においては、請求代表者及び議会の議長に、議会請求及び町長発議においては、議会の議長にそれぞれ通知し、その旨を告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第25条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第26条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、住民投票の請求等をすることができない。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則(平成24年6月20日美幌町条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。