盛岡市市民協働推進基金条例
自治体データ
自治体名 | 盛岡市 | 自治体コード | 03201 |
都道府県名 | 岩手県 | 都道府県コード | 00003 |
人口(2015年国勢調査) | 289,731人 |
条例データ
制定年 | 2011年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/morioka/d1w_reiki/H423901010007/H423901010007.html |
条例本文
○盛岡市市民協働推進基金条例
平成23年3月28日条例第7号
盛岡市市民協働推進基金条例
(設置)
第1条 市民活動団体等が行う公共の利益の増進を目的とする活動を支援することにより,市民による協働の推進に資するため,市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金によって保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。