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条例

石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例

自治体データ

自治体名 石巻市 自治体コード 04202
都道府県名 宮城県 都道府県コード 00004
人口(2015年国勢調査) 140,151人

条例データ

条例本文

○石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例
平成31年3月18日条例第3号
石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例
石巻市市民公益活動団体との協働及び支援に関する条例(平成17年石巻市条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 市民公益活動団体との協働推進に関する基本方針(第9条)
第3章 登録制度(第10条―第13条)
第4章 石巻市市民公益活動推進委員会(第14条―第18条)
第5章 市民公益活動促進及び協働推進のための施設(第19条―第28条)
第6章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石巻市(以下「市」という。)が市民公益活動団体と協働するに当たっての原則を定め、市、市民公益活動団体及び市民の責務並びに企業の協力を明らかにするとともに、市民公益活動団体との協働に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民一人ひとりが真に豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市民公益活動」とは、市民が自らの信念と責任に基づき、自発的かつ自立的に行う活動であって、営利を目的とせず、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的としたものをいう。ただし、次の各号に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職及び同法の規定を準用する選挙による公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とする活動
(4) その他公共の利益を害するおそれのある活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは、前項に定める市民公益活動を組織的かつ継続的に行う団体で、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 2人以上の構成員がいること。
(2) 事務所の所在地が市内にあること、又は市民公益活動団体の活動が市内で行われていること。
(3) 市民に開かれた団体であること。
(4) 代表者及び運営の方法を規約又は会則(以下「規約等」という。)で定めていること。
(5) 独立の組織であること。
(協働の基本理念)
第3条 市、市民公益活動団体、市民及び企業は、市民公益活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなければならない。
(協働の基本原則)
第4条 市と市民公益活動団体とが、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的とする社会的活動を協働して行う場合には、次に掲げる基本原則によらなければならない。
(1) 対等の原則 対等の立場に立ち、各々の自由な意思に基づき行われること。
(2) 自主性尊重の原則 強制的に行われることなく、自主性を尊重して行われるものであること。
(3) 自立の原則 相互依存関係に陥ることなく、双方が常に自立した存在として進められるものであること。
(4) 相互理解の原則 それぞれの特性及び立場を理解し合い、信頼関係を築くこと。
(5) 目的意識共有の原則 協働の目的を共通理解し、かつ、確認して、双方が目的意識を共有化すること。
(6) 公開の原則 市と市民公益活動団体の関係が公開されていること。
(7) 非営利及び公益性の原則 協働する課題は、非営利かつ公益性を有する分野であること。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する協働の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民公益活動団体との協働を推進する基本的かつ総合的な施策の策定に努めるものとする。
2 市は、市民が広く市民公益活動に参加し、市民公益活動団体の活発な活動を推進するため、支援措置を講ずるものとする。
3 市は、市民公益活動団体に対する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とする団体が当該活動を行う場合は、当該活動の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 市は、市民公益活動団体との協働を推進する体制の整備を図るものとする。
(市民公益活動団体の責務)
第6条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、その活動の社会的責任を自覚し、市民公益活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は、関係法令を遵守するとともに、活動状況及び成果等についての情報を積極的に公開し、説明する責任を負うものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に対する認識を深め、市民公益活動の推進のため、自発的かつ自主的に市民公益活動の担い手として、また享受者として協力するよう努めるものとする。
(企業の協力)
第8条 企業は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民公益活動に対する認識を深め、資金の助成、物資の提供、人材の提供などの社会貢献活動を通じて市民公益活動の推進のために協力するよう努めるものとする。
第2章 市民公益活動団体との協働推進に関する基本方針
(基本方針)
第9条 市長は、市民公益活動団体との協働を推進するための基本方針を定めなければならない。
2 市長は、前項の基本方針を定めるに当たっては、石巻市市民公益活動推進委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
第3章 登録制度
(登録制度)
第10条 市は、市民公益活動団体の活動促進及び協働の推進のため、市民公益活動団体の登録に関する制度(以下「登録制度」という。)を設けるものとする。
2 市長は、登録制度の運営に関する重要事項について、石巻市市民公益活動推進委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
(登録等)
第11条 前条第1項の登録を行おうとする市民公益活動団体は、市長に規約等を添えて申請するものとする。
2 市長は、前項の申請が第2条第2項の規定による市民公益活動団体の要件に適合すると認めるときは、当該団体を登録しなければならない。
3 前項の規定により登録された市民公益活動団体(以下「登録団体」という。)は、その登録の内容に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録情報の公開)
第12条 市長は、前条の規定により登録された情報(以下「登録情報」という。)を何人に対しても公開しなければならない。
(登録の抹消)
第13条 市長は、登録団体に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。
(1) 市民公益活動団体でなくなったとき。
(2) 登録情報に虚偽の事項があったとき。
(3) 市民公益活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 市民公益活動団体として信用を失う行為があったとき。
(5) 市民公益活動団体の活動実態が認められないとき。
2 前項の場合において、市長は、石巻市市民公益活動推進委員会に諮り、その意見を聴くことができる。
第4章 石巻市市民公益活動推進委員会
(推進委員会の設置)
第14条 市長の諮問に応じ、市民公益活動団体の活動促進及び協働の推進に関する事項について調査審議するため、石巻市市民公益活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 基本方針に関する事項
(2) 登録制度に関する事項
(3) 協働の実態把握に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織等)
第15条 推進委員会は委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民公益活動を行う者
(3) 市職員
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第16条 推進委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第17条 推進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事に直接の利害関係を有する委員は、表決に加わることができない。
4 第15条第1項の規定により委員が委嘱された後、最初に招集すべき推進委員会の会議は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(推進委員会の運営に関する委任)
第18条 推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。
第5章 市民公益活動促進及び協働推進のための施設
(施設の設置)
第19条 市民公益活動を促進し、協働を推進するため、市、市民公益活動団体、市民及び企業の連携、交流及び活動の場として石巻市NPO支援オフィス(以下「支援オフィス」という。)を石巻市泉町三丁目1番63号に設置する。
(開館時間及び休館日)
第20条 支援オフィスの開館時間は、月曜日から金曜日までは午前10時から午後8時までとし、土曜日は午前10時から午後6時までとする。ただし、第23条の規定による専用使用がある場合は、午前10時から午後10時までとすることができる。
2 支援オフィスの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(4) 8月13日から同月16日まで
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、支援オフィスの開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用者の範囲)
第21条 支援オフィスを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市民公益活動を行い、又は行おうとする者
(2) その他市長が適当と認める者
(利用の制限)
第22条 市長は、支援オフィスを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他施設の管理上支障があるとき。
(使用)
第23条 支援オフィスの施設(小会議スペースに限る。以下この条から第26条まで及び第28条において同じ。)を専用して使用できるものは、登録団体に限るものとする。
2 施設を専用して使用しようとする登録団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第24条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第25条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第26条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第23条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(損害賠償)
第27条 支援オフィスの施設及び設備を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第28条 市長は、支援オフィスの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により支援オフィスの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の専用使用の許可に関すること。
(2) 支援オフィスの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
3 前項の規定により指定管理者が業務を行う場合においては、第20条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「前2項の規定にかかわらず」とあるのは「前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て」と、第21条から第23条までの規定及び第26条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
第6章 雑則
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の石巻市市民公益活動団体との協働及び支援に関する条例の規定によりなされた使用の承認、使用の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。