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条例

岩沼市市民の意見公募条例

自治体データ

自治体名 岩沼市 自治体コード 04211
都道府県名 宮城県 都道府県コード 00004
人口(2015年国勢調査) 44,068人

条例データ

条例本文

○岩沼市市民の意見公募条例
平成21年12月21日
条例第37号

 (目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進を目指し、意見公募手続に関して必要な事項を定め、市の政策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 意見公募手続 実施機関が、政策等の策定過程において、当該政策等の案を公表して広く市民等から意見を求め、提出された意見を考慮するとともにその結果を公表する一連の手続をいう。
(2) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有するもの
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
(3) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(意見公募手続の対象)
第3条 意見公募手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らし意見公募手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 迅速又は緊急を要するため意見公募手続の実施が困難であるもの
(2) 他の法令等の規定により、意見公募手続と同様の手続を行うもの
(3) 他の法令等の改正等に伴う必要な規定の整備又は軽微な変更を行うもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(5) 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関又は実施機関が設置するこれに類する機関において意見公募手続と同様の手続を経て策定された報告、答申等に基づいて実施機関が政策等を策定するもの
2 実施機関は、前項の規定により意見公募手続を実施しない場合は、その理由を市のホームページに掲載することにより公表するものとする。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、その決定を行う前の適切な時期に、政策等の案及び市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料を公表するものとする。
2 前項の公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びに市のホームページに掲載する方法により行うものとする。ただし、政策等の案及び資料が相当量に及ぶ場合は、実施機関が指定する場所での閲覧のみとすることができる。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、政策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、政策等の案についての意見の提出を受けるものとする。
2 前項の意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 実施機関が必要と認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名、その他市民等であることを示す事項を明らかにするものとする。
(意見の考慮)
第7条 実施機関は、政策等の策定に当たって、前条の規定により提出された意見を十分考慮しなければならない。
(結果等の公表)
第8条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を策定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の概要(意見の提出がなかった場合にあっては、その旨)
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合における修正内容
2 実施機関は、前項に規定する公表を行うことにより第三者の利益を損なうおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第1項に規定する公表は、第5条第2項の規定を準用する。
(情報の共有)
第9条 実施機関は、市民の市政への参画及び政策等についての情報の共有を図るため、必要に応じて懇談会、検討会、説明会等を意見公募手続の前に実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、意見公募手続を実施するときは、政策等の案の名称及び公表方法、意見の提出期間をできる限り早期から市民等に周知するよう努めるものとする。
3 前項に規定する周知は、市のホームページ及び広報への掲載により行うものとする。
(実施状況の公表)
第10条 市長は、実施機関の意見公募手続の実施状況を取りまとめ、市のホームページへの掲載により公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して60日以内に公布する政策等については、この条例の規定は適用しない。