大崎市話し合う協働のまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 大崎市 | 自治体コード | 04215 |
都道府県名 | 宮城県 | 都道府県コード | 00004 |
人口(2015年国勢調査) | 127,330人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 基本的には、協働(市民活動やコミュニティ活動支援)の条例だが、「話し合い」を基本理念として掲げており、理念条例の性格が濃い非常に特徴的な条例であるといえる。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/machizukurisuishinka/6/1/1/3308.html |
条例本文
大崎市話し合う協働のまちづくり条例
平成25年12月19日
条例第33号
まちはみんなでつくるもの。
私たちは,より住みよい暮らしを実現するため,話し合いを大切にした協働のまちづくりを進めます。
暮らしの中にある悩みや不安,喜びや楽しみを分かち合い,互いを尊重し,助け合いながら,地域の抱える課題を解決していきます。
そのために,市民も行政も,みんなが主体となって,対等な関係で話し合いを行います。
話し合うことによって,想いや考えが伝わり,人と人とのつながりが生まれます。
そして,一人では思いつかなかった新しい気づきや発想が生まれます。
そう,話し合いの過程が人をはぐくみ,まちをつくるのです。
話し合いの文化を根づかせていくことが,私たちの目指す協働のまちづくりの姿です。
そんなみんなの声が活かせるまちをつくるため,この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,話し合いによる協働のまちづくりの基本的な考え方を定めることにより,誰もがまちづくりに参加できる環境づくりを進め,もって個性豊かで活力に満ちた笑顔あふれる地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意味は,次のとおりとします。
(1) 協働 市民と行政が,住民自治におけるそれぞれの役割を自覚し,互いに補い,協力することをいいます。
(2) 話し合い 人と人とが向き合い,共有や納得を実感しながら,主体的に想いや考えを述べ合うことをいいます。
(3) まちづくり 市民の幸せを実現するために行われる公益的な取組をいいます。
(4) 市民 市内に居住,通勤又は通学する人をいいます。
(5) まちづくり団体 自治会,町内会,地域自治組織その他の自治活動を行う団体又は市内で活動するNPOその他の市民活動団体をいいます。
(6) 行政 市長その他の市の執行機関をいいます。
(基本理念)
第3条 まちづくりの基本理念は,次のとおりとします。
(1) 市民と行政は,協働のまちづくりを進めます。
(2) 協働のまちづくりを進めるに当たっては,話し合いを基本にします。
(協働原則)
第4条 市民と行政は,ともに主体となり,互いを尊重し,助け合いながらまちづくりを進めます。
2 市民と行政は,一人ひとりが自ら考え,行動し,すべての人が楽しく参加できるまちづくりを進めます。
3 市民と行政は,それぞれの地域らしさを活かしたまちづくりを進めます。
(話し合いの原則)
第5条 市民と行政は,まちづくりについての一人ひとりの想いや願いを共感し,情報を共有しながら話し合いを行います。
(話し合いの場づくり)
第6条 市民と行政は,まちづくりについて,誰もが気軽に集うことができる話し合いの場づくりを進めます。
2 市民と行政は,ともに取り組むべき事業等について,対等な関係で,ともに考える市民と行政の話し合いの場づくりを進めます。
(情報の共有)
第7条 市民と行政は,まちづくりを進めるために必要な情報を共有します。
2 市民と行政は,まちづくりに関する課題の把握や情報の収集に努め,誰もが知ることができる環境をつくります。
(まちづくりの継続)
第8条 市民と行政は,まちづくりに気軽に参加できる環境をつくるとともに,まちづくりの多様な担い手の発掘,育成に努めます。
2 市民と行政は,次代を担う子どもたちの育成を進め,まちづくりが将来にわたって引き継がれるよう努めます。
(市民の役割)
第9条 市民は,まちづくりへの積極的な参加に努めます。
(まちづくり団体の役割)
第10条 まちづくり団体は,活動をより充実したものとするため,まちづくり団体相互の連携に努めます。
2 まちづくり団体は,役割や活動内容について,広く理解を得られるよう努めます。
3 まちづくり団体は,市民と行政のまちづくりに関する課題について,ともに解決できるよう取り組みます。
(行政の役割)
第11条 行政は,まちづくりに関する施策を進めるに当たっては,この条例の趣旨を尊重します。
2 行政は,まちづくりが安定的かつ継続的に進められるよう,必要な施策を実施します。
3 行政は,市民との信頼関係のもと,まちづくりを進めます。
(検証)
第12条 市長は,この条例が市民生活や地域社会の変化に対応したものとなっているかを必要に応じて検証します。
附 則
この条例は,平成26年4月1日から施行します。