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条例

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(秋田県)

自治体データ

自治体名 秋田県 自治体コード 05000
都道府県名 秋田県 都道府県コード 00005
人口(2015年国勢調査) 959,502人

条例データ

条例本文

○特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
平成十五年三月十一日
秋田県条例第六号
特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する活動をいう。以下同じ。)の健全な発展に資するため、特定非営利活動法人(同条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の課税免除)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人に対しては、県民税の均等割を課さない。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人に対しては、当該収益事業の全部が国又は地方公共団体から委託された事業であるときは、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を課さない。
(不動産取得税の課税免除)
第三条 特定非営利活動法人が直接当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供する不動産を無償で譲り受けた場合(第五条第二項の規定による申請の際現に当該特定非営利活動の用に供している場合に限る。)における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。
(自動車取得税の課税免除)
第四条 特定非営利活動法人が専ら当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供する自動車を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課さない。
(課税免除に係る申請)
第五条 県民税の均等割について第二条の規定による課税免除を受けようとする者は、秋田県県税条例(昭和二十九年秋田県条例第二十四号)第四十五条の申告書の提出期限までに、規則で定める申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。
2 不動産取得税について第三条の規定による課税免除を受けようとする者は、同条に規定する不動産の取得の日から六十日以内に、規則で定める申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。
3 自動車取得税について前条の規定による課税免除を受けようとする者は、秋田県県税条例第百十一条第一項の申告書の提出期限までに、規則で定める申請書を総合県税事務所長に提出しなければならない。
(平二一条例三三・平二二条例五七・一部改正)
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 第二条第一項の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第四号の期間に係る県民税について適用し、第二条第二項の規定は平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
(平二二条例二九・一部改正)
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
4 第四条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
(秋田県県税条例の一部改正)
5 秋田県県税条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

 附 則(平成二一年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

 附 則(平成二二年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年十月一日から施行する。

 附 則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。