条例

横手市自治基本条例

自治体データ

自治体名 横手市 自治体コード 05203
都道府県名 秋田県 都道府県コード 00005
人口(2015年国勢調査) 85,555人

条例データ

条例本文

○横手市自治基本条例
平成25年6月27日
条例第19号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 市民の権利と果たすべき役割(第5条)
第4章 議会及び議員の役割と責務(第6条・第7条)
第5章 市長及び市職員の役割と責務(第8条・第9条)
第6章 市政運営の原則(第10条・第11条)
第7章 市民参画(第12条~第14条)
第8章 住民自治(第15条~第17条)
第9章 広域連携等(第18条)
第10章 条例の位置付けと見直し(第19条・第20条)
第11章 雑則(第21条)
附則

(前文)
私たちのまち横手市は、東の奥羽山脈と西の出羽丘陵に囲まれた秋田県の県南地域に位置し、豊富な水と肥沃な土壌により、国内有数の穀倉地帯を形成する緑豊かな田園都市として発展してきました。
平成17年10月1日、地理的・歴史的に繋がりの深い横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内村及び大雄村の8市町村が、県内初の郡市一体による新設合併を果たし、人口10万人を超える秋田県第2の都市となる新しい横手市が誕生しました。
人口減少、少子高齢化や地方分権が進展する中にあって、持続可能な地域社会を構築するためには、市民サービスの一層の向上と充実を図りながら、市が自立し、市民とともに主体的なまちづくりを行うことが求められています。
私たちは、「まちづくりの主人公は市民である」との大原則の下、地域にかかわる全ての人々の参画と協働によるまちづくりを推進し、幸せな地域社会を実現するため、横手市におけるまちづくりの基本理念として、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、横手市における自治の基本理念と市民の権利を明らかにするとともに、市民、議会及び市長等の果たすべき役割及び市政運営の原則を定めることにより、幸せな地域社会の実現を目指し、もって市民の参画と協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市長等 市長、市長部局及び教育委員会、選挙管理委員会等の行政委員会によって構成され、市民に対して地域における行政を担う主体をいいます。
(2) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価の過程に市民が主体的に関わることをいいます。
(3) 協働 市民、議会及び市長等が、それぞれの知恵や経験、専門性等の資源を生かし、果たすべき役割と責任を自覚し、対等な立場で互いの自主性を尊重しながら、協力し合い、又は補完し合うことをいいます。
(4) まちづくり 市民一人ひとりが生き生きと活躍でき、安全で安心な住みよい豊かな地域社会を実現するための公共的な活動をいいます。
(5) 住民自治 市民が主体的に地域の課題に取り組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいいます。

 第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 まちづくりの主体は、市民であることを基本とします。
2 市民は、個人の尊厳と自由が等しく尊重され、自由な意思と責任を持ち、相互に支え合い、自立して暮らせる社会を自らつくるため、共にまちづくりに取り組みます。
3 市民、議会及び市長等は、それぞれの果たすべき役割及び責任を担い、自主的に行動するとともに、協働によるまちづくりを推進するものとします。
4 市民、議会及び市長等は、自然環境、歴史及び文化との共生を図りながら、持続可能なまちづくりを進めます。
(基本原則)
第4条 市の自治は、次に掲げる事項を基本として行うものとします。
(1) 情報共有の原則 市民、議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を相互に共有します。
(2) 参画の原則 市民は、市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、自主的かつ主体的に関わりまちづくりを推進します。
(3) 協働の原則 市民、議会及び市長等は、それぞれの果たすべき役割を認識し、対等な立場で連携してまちづくりを推進します。

 第3章 市民の権利と果たすべき役割
(市民の権利と果たすべき役割)
第5条 市民は、市政に参画する権利を有します。
2 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合い、自らの発言と行動に責任を持って、積極的な地域活動に努めます。
3 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、地域の発展及び環境の保全に配慮します。
4 市民は、地域の課題解決と住民がともに支え合う活動の実現に向け、互いに力を合わせて助け合う仕組みづくりを推進します。

 第4章 議会及び議員の役割と責務
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、議決機関としての役割を果たすとともに、この条例の理念に基づき、住民自治を尊重し、常にその権能の充実に努めます。
2 議会は、市民に対し、議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有します。
(議員の役割と責務)
第7条 議員は、住民自治の原則に基づき、市民の負託に応え、誠実かつ公正に職務を遂行します。
2 議員は、市民の代表者として常に市全体の利益を考え行動し、市民福祉の増進を図ります。
3 議員は、交流又は対話により広く市民の意見を聴き、これを議会の運営に反映させます。
第5章 市長及び市職員の役割と責務
(市長の役割と責務)
第8条 市長は、住民自治の原則に基づき、市民の負託に応えるため、公正かつ誠実に市政を運営します。
2 市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説明責任を果たすとともに、この条例の理念に基づき、市民主体のまちづくりを推進します。
3 市長は、常に市民の権利を保障し、市民がまちづくりに参画できる機会及び市民の意見等を積極的に聴く機会を設けます。
4 市長は、市民の意見を的確に受け止めるようにするため、市民参画に関する市職員の意識を高めます。
(市職員の役割と責務)
第9条 市職員は、全体の奉仕者であることを自覚するとともに、法令を遵守し、市民との信頼関係を構築します。
2 市職員は、必要な知識、政策立案能力、技能等の習得に努めるとともに、創意工夫し効率的に職務を遂行します。
3 市職員は、市民の視点に立ち、地域課題の把握に努めるとともに、市民活動及び地域の自治活動に積極的に取り組みます。

 第6章 市政運営の原則
(市政運営の原則)
第10条 市長等は、持続可能な地域社会を実現するため、市の資源を最大限に活用できる体制を整備し、総合的な市政の運営を行います。
2 市長等は、総合的な市政運営の指針として、健全な財政運営及び計画的な事業実施をするものとします。
(総合計画)
第11条 市長は、この条例の理念に基づき、市の最上位計画である基本構想及びこれに基づいた基本計画により構成される総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、総合的かつ計画的な市政の運営を行います。
2 市長は、総合計画の策定及び見直しにあっては市民の意見を反映させるため、広く市民の参画を得るものとし、基本構想の策定にあっては議会の議決を経るものとします。
3 市長等は、各行政分野における計画を策定するときは、総合計画との整合性を図ります。
4 市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を的確に行うとともに、社会経済情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しをするものとします。

 第7章 市民参画
(市民の参画の推進)
第12条 議会及び市長等は、市民が協働によるまちづくりに関し理解を深めるため、市政に関する情報及び必要な学習の機会を設けるものとします。
2 市長等は、市政の運営等においては企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程における市民のまちづくりに果たす役割を重視し、市民の参画を推進します。
(意見聴取手続)
第13条 市長等は、重要な条例の制定改廃、市民生活に重要な影響を及ぼす計画の策定又は変更等をしようとするときは、事前にその情報を公表し、広く市民からの意見の提出を受ける手続(以下「パブリックコメント」といいます。)、アンケート調査、説明会の開催等適切な方法により、市民の意見の聴取を実施します。
2 前項のパブリックコメントに関し必要な事項は、別に定めるものとします。
(審議会等への参画)
第14条 市長等は、審議会等の委員の選任に当たっては、性別、年齢、居住地、職業等に配慮した委員構成に努めるとともに、原則として委員の全部又は一部を市民から公募します。
2 審議会等は、法令等に定めのあるものを除き、原則として、審議会等の会議を公開するとともに、開催情報及び会議の記録等を公表します。

 第8章 住民自治
(住民自治に関する市民の役割)
第15条 市民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら積極的に参画するよう努めるものとします。
2 議会及び市長等は、住民自治活動を行う市民に対して、その活動に応じた支援を行うよう努めます。
(コミュニティ活動の推進)
第16条 市民、議会及び市長等は、安全で安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、市民による自主的な活動(以下「コミュニティ活動」といいます。)を尊重します。
2 市民は、コミュニティ活動に積極的に参画し、地域社会の維持及び形成並びに地域の課題解決に向け、協力して取り組むものとします。
3 コミュニティ活動をする者は、相互にその自主性を尊重し合い、情報を共有しながら連携するものとします。
(住民投票)
第17条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民、議会又は市長による発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票を行ったときは、その結果を尊重するものとします。

 第9章 広域連携等
(広域連携等)
第18条 市民、議会及び市長等は、市の魅力、特性等に関する情報を発信することにより、他の地域に生活する人々と交流を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するものとします。
2 議会及び市長等は、近隣自治体との情報共有及び相互理解の下、共通する地域課題の解決及びより効果的な市政運営に向け、連携してまちづくりを推進します。
3 議会及び市長等は、市民の参画と協働によるまちづくりを進めながら、国、県、他の自治体、その他の機関と対等な立場で積極的、かつ、広域的な連携を図ります。

 第10章 条例の位置付けと見直し
(条例の位置付け)
第19条 この条例は市の自治の基本を定めるものであり、市民、議会及び市長等はこの条例の理念を最大限尊重します。
2 市長等は、他の条例、規則等の制定改廃及び重要な計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図ります。
(条例の見直し)
第20条 市長は、社会経済情勢等に適合するようこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとします。
2 市長は、前項の検討及び必要な見直しを行うに当たっては、市民の参画を得るものとします。

 第11章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行します。