小国町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例
自治体データ
自治体名 | 小国町 | 自治体コード | 06401 |
都道府県名 | 山形県 | 都道府県コード | 00006 |
人口(2015年国勢調査) | 7,107人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.town.oguni.yamagata.jp/reiki_int/reiki_honbun/c431RG00000434.html |
条例本文
○小国町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例
平成19年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、町税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促進することを目的とする。
(町民税の均等割の課税免除)
第2条 町長は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する事業をいう。以下同じ。)を行う特定非営利活動法人に対して課する町民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(固定資産税の課税免除)
第3条 町長は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するために取得した不動産に対して課する固定資産税(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(軽自動車税の課税免除)
第4条 町長は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するために取得した軽自動車に対して課する軽自動車税(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第5条 前3条の規定により町税の課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町民税の均等割に関する経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る町民税の均等割について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
3 第3条の規定は、施行日の属する年の前年1月2日以後に取得した不動産の所有に対して課すべき固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
4 第4条の規定は、施行日の属する年の前年4月2日以後に取得した軽自動車の所有に対して課すべき軽自動車税について適用する。
(経過措置)
5 この条例施行の際、現に存する特定非営利活動法人に対する第2条、第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。