白河市自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 白河市 | 自治体コード | 07205 |
都道府県名 | 福島県 | 都道府県コード | 00007 |
人口(2015年国勢調査) | 59,491人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 東日本大震災の後で策定された自治基本条例だけあって、防災が反映された条例となっている。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page001189.html |
条例本文
○白河市自治基本条例
平成25年9月25日条例第28号
白河市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民、市議会及び市の役割等(第6条―第11条)
第3章 情報の共有(第12条―第14条)
第4章 市民参画及び協働(第15条―第18条)
第5章 市政運営(第19条―第24条)
第6章 危機管理(第25条―第27条)
第7章 条例の検証(第28条)
附則
私たちのまち白河は、白河関跡、南湖公園、小峰城跡等、国指定の史跡及び名勝に代表される歴史、地域で受け継がれてきた伝統文化、阿武隈川、社川及び隈戸川流域に広がる豊かな自然環境等、魅力ある地域資源に恵まれるとともに、東北自動車道、東北新幹線等の高速交通体系に加え、首都圏に隣接するという地理的優位性を有し、県南地方の中核都市として発展を続けています。
私たちは、これらかけがえのない資源を生かし、市民参画及び協働によるまちづくりを進め、市民が共に元気で楽しく暮らすことのできる「市民共楽のまち白河」を築き、次の世代へと引き継いでいきます。
また、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災は、物的及び精神的にこれまでにない大きな被害をもたらしました。私たちは、この大震災での経験と教訓を風化させることなく、長い歴史の中で多くの先達が築きあげてきたゆるぎない土台を基に、新たな視点で、安全で安心して暮らすことができるまちをつくっていきます。
そのためには、まちづくりの主体である市民、市議会及び市の間に信頼関係を紡ぎ出し、共に考え、助け合ってまちづくりを進めていく必要があります。
私たちは、その実現に向けた基本理念、基本原則等を明らかにし、本市の新しい自治が確立されることを願って、ここに白河市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念及び基本原則を定め、まちづくりの主体である市民、市議会及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え行動することにより、地方分権社会にふさわしい、自立した地域社会を築いていくことを目的とします。
(条例の尊重)
第2条 市民、市議会及び市は、本市のまちづくりに当たっては、この条例を最大限に尊重しなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学している者及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により、住み良い地域社会をつくることを目的として構成された団体をいいます。
(4) 事業者等 市内において、営利又は非営利に事業活動を行う個人及び団体をいいます。
(5) 市民参画 市の政策等の立案、実施、評価及び改善の各過程(以下「政策形成過程」といいます。)において、市民が自らの意思で主体的に参加することをいいます。
(6) 協働 市民、市議会及び市が、地域の公共的課題の解決に向けて共通の目的を持ち、それぞれの果たすべき役割のもと連携し、及び協力することをいいます。
(まちづくりの基本理念)
第4条 本市のまちづくりの基本理念は、次のとおりとします。
(1) 市民が望む地域社会の実現を目指し、市民、市議会及び市が一体となって、まちづくりに取り組みます。
(2) 歴史、伝統、文化、自然等、本市の恵まれた地域資源を生かしたまちづくりに取り組みます。
(3) 子どもから高齢者まで、安全で安心して暮らすことができるまちづくりに取り組みます。
(4) 地域のつながりと支え合いによる絆を育むまちづくりに取り組みます。
(まちづくりの基本原則)
第5条 本市のまちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1) 市民、市議会及び市は、まちづくりに関する情報を相互に提供し、共有します。
(2) 市は、市民参画の機会を平等に保障します。
(3) 市民、市議会及び市は、協働で地域の公共的課題の解決に当たります。
第2章 市民、市議会及び市の役割等
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参画することができます。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有し、別に条例で定めるところにより、市に対して市が保有する情報の公開を求めることができます。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの主体である意識を常に持ち、自らの意思によりまちづくりに参画するよう努めるものとします。
(市議会の役割)
第8条 市議会は、市民の福祉の向上を図るため、本市の意思決定機関及び市政の監視機関として、その役割を果たすとともに、積極的に政策提言、調査活動等を行わなければなりません。
2 市議会は、常に市民の視点に立ち、市民に開かれた議会運営を行わなければなりません。
(市の役割)
第9条 市は、市民の福祉の向上を図るため、公正で質の高い行政サービスを提供するとともに、市民に開かれた市政運営を行わなければなりません。
2 市は、市政について、市民にわかりやすく説明するとともに、これに対する市民からの適切な意見については、市政運営に反映するよう努めなければなりません。
(地域コミュニティの役割)
第10条 地域コミュニティは、地域の特性を生かした個性豊かで住み良い地域づくりに努めるものとします。
(事業者等の役割)
第11条 事業者等は、地域との調和を図り、地域社会の一員として、自らが持つ専門的知識等を生かして、地域の発展に貢献するよう努めるものとします。
第3章 情報の共有
(情報の共有)
第12条 市は、まちづくりに関する情報を市民が容易に得ることができるように、分かりやすく情報を提供するとともに、その機会を充実するものとします。
2 市は、市民からの意見の集約及び反映に関する手続を体系化するものとします。
(情報の公開)
第13条 市は、別に条例で定めるところにより、市民からの請求に応じ、市が保有する情報を公開するものとします。
(個人情報の保護)
第14条 市は、別に条例で定めるところにより、市民の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければなりません。
第4章 市民参画及び協働
(市民参画)
第15条 市は、政策形成過程において、政策等が市民に与える影響等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合には、適切な方法により市民参画を求めるものとします。
2 市は、市民参画を求めるに当たっては、多様な参画の機会を提供するよう努めるものとします。
(協働)
第16条 市民、市議会及び市は、相互の理解及び信頼を深め、協働によるまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
(市民活動への支援)
第17条 市は、協働によるまちづくりの促進に資する市民の活動に対し、必要な支援を行うよう努めるものとします。
(人材の育成)
第18条 市は、市民と連携し、市民参画及び協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めるものとします。
第5章 市政運営
(計画的な市政運営)
第19条 市は、第4条に規定するまちづくりの基本理念を踏まえ、中長期的な市政運営の指針(以下「指針」といいます。)を策定し、これを適切に進行管理することで、計画的な市政運営を行うものとします。
(健全な財政運営)
第20条 市は、指針に基づき予算の編成及び執行を行い、健全な財政運営に努めるものとします。
(行政改革の推進)
第21条 市は、効率的かつ効果的に行財政運営を行うとともに、市民本位の質の高い行政サービスを提供するため、行政改革を推進するものとします。
(適正な監査)
第22条 監査委員は、公正で合理的かつ効率的な行財政運営を確保するため、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査するものとします。
(市民への公表)
第23条 市は、指針の進行管理、財政の状況等について、市民に分かりやすく公表するものとします。
(国、県等との連携等)
第24条 市は、広域的な課題等に対して、国、県、他の自治体、関係機関等との連携及び協力により、その解決に努めるものとします。
第6章 危機管理
(自助、共助及び公助)
第25条 市民、市議会及び市は、災害等の発生時には、市民一人ひとりの自覚に基づいた自助、地域で支え合う共助及び公的機関による公助を理念とし、自らの役割を果たすよう努めるものとします。
(危機管理体制の整備)
第26条 市は、災害等不測の事態に備えて、国、県、他の自治体、関係機関等との連携及び協力により、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備するものとします。
2 市民は、地域のつながりを深め、災害等の発生時には相互に支え合います。
(災害に強いまちづくりの推進)
第27条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害から守るため、災害に強いまちづくりを総合的に推進するものとします。
第7章 条例の検証
第28条 市は、この条例に基づく取組の実施状況等について検証し、必要があると認めるときは、市長の下に検討機関を設置し、適切な措置を講ずるものとします。
2 市は、前項の検討機関の設置に際しては、市民参画を求めるものとします。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。