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条例

四国中央市市民自治推進委員会条例

自治体データ

自治体名 四国中央市 自治体コード 38213
都道府県名 愛媛県 都道府県コード 00038
人口(2015年国勢調査) 82,754人

条例データ

条例本文

○四国中央市市民自治推進委員会条例
平成24年6月21日
条例第13号

(趣旨)
第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号。以下「自治基本条例」という。)第31条の規定に基づく四国中央市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市民自治の確立及び協働によるまちづくりの推進に関すること。
(2) 自治基本条例に基づき実施される施策に関すること。
(3) 自治基本条例の見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民
(2) 市議会議員
(3) 副市長
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民自治推進担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。