条例

嘉麻市住民投票条例

自治体データ

自治体名 嘉麻市 自治体コード 40227
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 38,743人

条例データ

条例本文

○嘉麻市住民投票条例
平成22年12月28日条例第26号
改正
平成23年9月29日条例第17号
嘉麻市住民投票条例

(趣旨)
第1条 この条例は、嘉麻市自治基本条例(平成22年嘉麻市条例第8号。以下「自治基本条例」という。)第32条第2項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(市政に関わる重要事項)
第2条 自治基本条例第32条第1項及び第33条第1項に規定する「市政に関わる重要事項」とは、市及び市民全体に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市民の権利又は利益に関わるものについて、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 特定の個人若しくは団体若しくは特定の地域の市民の権利又は利益を不当に侵害するおそれのある事項
(5) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求資格者)
第3条 自治基本条例第33条第1項の規定により住民投票の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる者(以下「請求資格者」という。)は、嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者)とする。
(住民投票の請求手続等)
第4条 住民請求は、請求資格者の代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対して書面により行うものとする。
2 前項の住民請求があったときは、市長は、直ちに当該住民請求の要旨を公表しなければならない。
3 市長は、第1項の住民請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見を付けてこれを市議会に付議しなければならない。ただし、当該住民請求に係る署名者数が請求資格者の総数の3分の1を超えたときは、この限りでない。
4 市長は、前項本文の規定により付議された事件(以下「付議事件」という。)の審議の結果について、請求代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
5 市議会は、付議事件の審議を行うに当たっては、請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
6 請求資格者のうち次に掲げるものは、請求代表者となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 前条の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 嘉麻市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員又は職員である者
一部改正〔平成23年条例17号〕
(住民投票の請求に係る署名手続)
第5条 住民請求に係る署名手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。
一部改正〔平成23年条例17号〕
(住民投票の設問形式)
第6条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式により行うものとする。
(住民投票の執行)
第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
一部改正〔平成23年条例17号〕
(住民投票の投票資格者)
第8条 自治基本条例第32条第1項並びに第33条第4項及び第5項に規定する住民投票をすることができる者(以下「投票資格者」という。)は、嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者の名簿(第11条第2項(投票日を変更したときは、同条第4項)の規定による告示の日の前日現在における投票資格者を登録した名簿をいう。以下「投票資格者名簿」という。)を調製するものとする。
(住民投票実施の公表等)
第10条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、福岡県の議会の議員若しくは知事の選挙又は嘉麻市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日及び変更理由について、直ちに告示しなければならない。
(投票所等)
第12条 投票所及び第16条の期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項(投票日を変更したときは、同条第4項)の規定による告示の日にその場所を告示しなければならない。
(投票をすることができない者)
第13条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票日の当日(第16条の期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の賛成欄又は反対欄から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票等により投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第15条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 市長は、住民投票の実施に当たり、投票人の投票の判断に資するため、当該住民投票に関する必要な情報を市広報紙その他適当な方法により提供しなければならない。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、投票結果に影響を与えることのないようにしなければならない。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により投票人の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件)
第20条 住民投票は、一つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は、行わない。
(投票結果)
第21条 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第22条 選挙管理委員会は、住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告が住民請求に基づく住民投票に関するものであるときは、当該報告の内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による報告が自治基本条例第33条第3項に規定する議員発議(以下「議員発議」という。)に基づく住民投票に関するものであるときは、当該報告の内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(住民請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示された日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について、住民請求、議員発議又は自治基本条例第32条第1項に規定する市長発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第24条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。