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条例

糸島市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 糸島市 自治体コード 40230
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 96,475人

条例データ

条例本文

○糸島市まちづくり基本条例
平成24年10月5日
条例第27号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 情報共有(第5条―第9条)
第4章 権利及び責務(第10条―第17条)
第5章 住民による自治(第18条―第23条)
第6章 協働(第24条―第27条)
第7章 市政(第28条―第34条)
第8章 雑則(第35条)
附則

糸島市は、地域の将来の成長と発展を見据え、平成22年1月1日、同じ生活圏、経済圏、文化圏としてつながりが強かった前原市、糸島郡二丈町及び同郡志摩町が合併して誕生しました。
古代、伊都国が存在し、大陸からの新たな文化の玄関口であったこの地は、国宝の指定を受けたわが国最大の内行花文鏡が出土するなど、今も当時をしのばせる多くの文化財が存在しています。また、紺ぺきの玄界灘、深緑の脊振山系、豊かな実りをもたらす糸島平野と緩やかな河川の流れが織り成す田園風景など、美しい自然と景観に恵まれています。加えて、人と人とのつながりが強く、人情味にあふれています。これらの歴史、自然、人と人との絆は、糸島市の象徴であり、たいせつな宝です。
「市民が誇りに思い、充実して暮らせる魅力と活力に満ちた糸島市を創る」という大きな目標に向かい、市民、議会、市がともに考え、ともに行動することがまちづくりのかなめとなります。
私たち市民には、一人ひとりがまちづくりの主体として、後世のためにも糸島市の持つ豊かな資源を積極的に守り、育て、生かし、郷土愛を育んでいくことが求められています。
子どもからお年寄りまでのすべての市民が一体となって、自らの英知と不断の努力により、糸島市の魅力や価値を高め、基本的人権を尊重し、平和で健やかな暮らしを守っていかなければなりません。
私たち市民の知識、経験、技術、思考、行動をまちづくりに存分に生かすことができるよう、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の権利並びに市民、議会及び市の責務を明らかにし、まちづくりの規範となる基本的事項を定めることにより、自治の力を高め、自立した糸島市(以下「本市」という。)を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 地域社会を魅力及び活力あるものにしていく活動のすべてをいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 年齢及び性別を問わず、市内に居住し、通勤し、又は通学する個人
イ 年齢及び性別を問わず、市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内で活動する個人
ウ 市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内で活動する法人及び団体
(3) 市 市長、教育委員会その他の執行機関をいう。
(4) 参画 まちづくりの計画、実行、評価及び改善の各段階において、市民が主体的に関わることをいう。
(5) 協働 それぞれの果たすべき役割を自覚し、対等な立場で助け合い、協力することをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりにおける最高規範であり、市民、議会及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、この条例の基本理念を実現するため、各種の計画の策定及び条例、規則等(以下「条例等」という。)の制定その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 市は、各種の計画の策定若しくは変更又は条例等の制定若しくは改廃に当たっては、この条例の趣旨に反しないようにしなければならない。

 第2章 基本理念
(基本理念)
第4条 まちづくりは、自助・共助・公助の精神にのっとり、市民、議会及び市が情報を共有し、参画及び協働によって推進しなければならない。

 第3章 情報共有
(情報提供)
第5条 市民、議会及び市は、まちづくりに関する情報を相互に提供するよう努めなければならない。
2 市は、市政に関する情報を積極的に、正確に、わかりやすく、及び速やかに提供し、説明責任を果たさなければならない。
(情報公開)
第6条 市は、別に条例等で定めるところにより、市が保有する情報を求めに応じて公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 市は、別に条例等で定めるところにより、市が保管する個人情報を保護しなければならない。
(市民意思の把握)
第8条 市は、積極的に地域の実情及び市民の意思を把握するよう努めなければならない。
2 市は、市民が自由に意見又は要望を提出し、又は提案することができるよう努めなければならない。
(魅力に関する情報の発信)
第9条 市民及び市は、本市の魅力に関する情報を積極的に発信するよう努めなければならない。

 第4章 権利及び責務
(市民の権利)
第10条 すべての市民は、まちづくりの主体として参画する権利を有する。
2 市民は、市が保有する情報について、知る権利を有する。
3 市民は、まちづくりに関して意見を述べる権利を有する。
4 市民は、まちづくりに関する不当な扱い又は不正な事項の解決を求める権利を有する。
(市民の責務)
第11条 市民は、まちづくりに関心を持ち、情報の把握に努めなければならない。
2 市民は、まちづくりの主体としての自覚を持ち、相互に連携しながら、積極的に参画するよう努めなければならない。
3 市民は、自らの知識、経験、技術、思考、行動を積極的にまちづくりに活用するよう努めなければならない。
(議会の責務)
第12条 議会は、市民の代表である議員によって組織された意思決定機関として、市民の意思が市政に正確かつ迅速に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、市政が常に民主的かつ効率的に行われ、市の政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の水準の向上及び市政の円滑化が図られるよう調査及び監視に努めなければならない。
3 議会は、別に条例等で定めるところにより、議会が保有する情報を求めに応じて公開し、あわせて開かれた議会の運営に努めなければならない。
(市長の責務)
第13条 市長は、市民の健やかな暮らし及び本市の持続的な発展のために必要な政策等を立案し、市民の期待に応えるよう努めなければならない。
2 市長は、政治倫理を守り、公正かつ誠実に市政を行わなければならない。
3 市長は、市の代表者として、市の職員(以下「職員」という。)を適切に指揮監督し、あわせて効率的かつ効果的な予算の編成及び執行により、健全な財政状況を維持しなければならない。
(市の責務)
第14条 市は、市民の生命、身体及び財産を守り、福祉の増進を図るよう努めなければならない。
2 市は、市政の方向性を明確にしたうえで、参画の機会を確保するよう努めなければならない。
3 市は、市民の意思を適切に市政へ反映させなければならない。
4 市は、市民から信頼される職員を育成しなければならない。
5 市は、市民の協働の意識が向上し、まちづくりを担う人材が育つための政策等を実施しなければならない。
(職員の責務)
第15条 職員は、全体の奉仕者として、職員倫理を守って職務に専念し、政策等を公正かつ的確に実施しなければならない。
2 職員は、市民の意見、提案、要望等に対し、状況を把握したうえで、適切かつ速やかに対応しなければならない。
3 職員は、本市の魅力及び市民の福祉を増進させるため、効率的かつ効果的な職務遂行により、成果を追求しなければならない。
(附属機関等)
第16条 市の附属機関及びこれに準じる機関(以下「附属機関等」という。)の会議は、別に条例等で定めるところにより、公開しなければならない。
2 市は、市民との協働を進めるため、附属機関等の委員に、できる限り公募による市民を加えなければならない。
(国、地方公共団体等との連携)
第17条 市は、国、県、その他の地方公共団体、法人等と連携して共通の課題を解決するよう努めなければならない。

 第5章 住民による自治
(校区の役割)
第18条 小学校通学区域ごとの自治組織(以下「校区」という。)は、住民の相互交流等の推進に努めなければならない。
2 校区は、校区の区域内の自治組織(以下「行政区」という。)の間の調整及び他の校区との連携に努めなければならない。
3 校区は、区域内の小学校、中学校、高等学校、大学等(以下「学校等」という。)と連携してまちづくりを行うよう努めなければならない。
4 校区は、区域内の地域資源をたいせつにしたうえで、まちづくりに積極的に活用し、後世に受け継がれるよう努めなければならない。
(行政区の役割)
第19条 行政区は、住民の連携により、自然環境及び生活環境の保全等の推進に努めなければならない。
(隣組の役割)
第20条 行政区の区域内の自治組織(以下「隣組」という。)は、向こう三軒両隣の助け合いの精神にのっとり、隣近所における相互扶助に努めなければならない。
(自治組織の連携)
第21条 校区、行政区及び隣組は、住民の安全・安心で健やかな暮らし及び各組織への加入推進のため、連携するよう努めなければならない。
(市の役割)
第22条 市は、まちづくりが活発化するよう、住民が活動しやすい環境づくり並びに校区、行政区及び隣組への積極的な加入促進に努めなければならない。
2 市は、校区、行政区、隣組、ボランティア団体等の活動に対して必要な支援を行い、その自立を促さなければならない。
(まちづくりの拠点施設)
第23条 市は、別に条例等で定めるところにより公民館等を設置し、まちづくりの拠点施設と位置付ける。
2 行政区及び隣組は、住民の総意により集会所等を設置し、まちづくりの拠点施設と位置付ける。

 第6章 協働
(協働によるまちづくりの推進)
第24条 市民、議会及び市は、この条例の基本理念に基づき、積極的に協働によって、まちづくりを進めるよう努めなければならない。
(安全・安心の確保及び危機管理体制の整備)
第25条 市民及び市は、協働によって、安全で安心な生活を確保するよう努めなければならない。
2 市は、災害による緊急事態に的確に対応するため、日頃から危機管理体制を整備し、あわせて国、県、その他の地方公共団体、法人等と連携するよう努めなければならない。
3 市民は、日頃から災害に備え、自主防災組織の継続的な活動に取り組み、緊急事態が発生したときは、自らの安全確保を図り、あわせて相互に協力し、市と連携するよう努めなければならない。
(子育て及び教育の推進)
第26条 家庭、市民、学校等及び市は、協働によって、将来の担い手である子どもの健やかな成長及び郷土愛を育むための教育に取り組み、あわせて、まちづくりの担い手となる人材を育成するよう努めなければならない。
2 家庭は、子育ての主体となり、子どもを守り、しつけ、心身の健康を維持するよう努めなければならない。
3 市民は、一体となって子どもを育成することに努めなければならない。
4 学校等は、子どもに対する知育、徳育、体育、食育等の充実に努めなければならない。
5 市は、子育て及び教育に関し必要な政策等を実施しなければならない。
(自然環境及び文化の保全・活用・継承)
第27条 市民及び市は、協働によって、本市のたいせつな財産である自然環境及び文化を保全し、活用し、後世に受け継がれるよう努めなければならない。

 第7章 市政
(総合計画)
第28条 市は、市民及び議会に対し市政の方向性を明確にし、総合的かつ計画的に市政を行うため、市が取り組むべき政策等を示した総合計画を策定する。
2 市は、総合計画を策定するときは、地域特性を生かし均衡ある発展に配慮しなければならない。
3 市は、総合計画を本市の最上位の計画に位置付け、原則としてこれに基づいて政策等を実施しなければならない。
(分野別計画)
第29条 市は、市政を効率的かつ効果的に推進するため、必要に応じて、それぞれの分野についての計画(以下「分野別計画」という。)を策定し、それに基づく政策等を実施する。
2 市は、前項に規定する分野別計画を策定するときは、前条に規定する総合計画との整合を図らなければならない。
(計画の実行)
第30条 市は、総合計画及び分野別計画(以下「計画」という。)に掲げた政策等について、緊急性、必要性、効率性等を勘案し、確実に成果を挙げるよう努めなければならない。
2 市は、計画に掲げた政策等の成果を確認できるよう、目標とする成果指標をできる限り数値化し、この達成に向けて最大限の努力をしなければならない。
(行政評価)
第31条 市は、政策等の成果を確認し、改善に資するため、定期的に行政評価を行わなければならない。
2 市は、行政評価に当たっては、計画及び実行の妥当性を判断するため、市民の満足度、成果指標等を活用しなければならない。
(改善)
第32条 市は、行政評価の結果に基づき、必要に応じて政策等の改善を行わなければならない。
(健全財政)
第33条 市は、財政的に自立した市政を目指し、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう努めなければならない。
2 市は、政策等を実施するに当たり、本市の財政状況及び将来にわたる市民の財政負担を勘案しなければならない。
3 市は、市民が健全な財政運営に関して理解を深め、市政に協働することができるよう努めなければならない。
(住民投票)
第34条 市長は、市政に関する重要な事項について、直接広く住民の意思を問う必要があると判断したときは、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 住民投票を実施しようとする場合には、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格、投票の方法その他必要な手続を別に条例で定める。

 第8章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(糸島市協働のまちづくり推進条例の廃止)
2 糸島市協働のまちづくり推進条例(平成22年糸島市条例第198号)は、廃止する。