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条例

志免町みんなの参画条例

自治体データ

自治体名 志免町 自治体コード 40343
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 45,256人

条例データ

条例本文

○志免町みんなの参画条例
平成23年12月14日
志免町条例第22号
私たちは、全ての人にやさしく、心豊かに、一人ひとりが輝き、誰もが愛着を持って「住んでよかった」「住み続けたい」と思える、そんな志免町であってほしいと願っています。
しかしながら、私たちの価値観や生活様式は複雑かつ多様であり、社会情勢の変化に伴いさまざまな課題が現れてきています。こうした課題の解決に向かって、私たち一人ひとりが元気に、進んで町政に参加し、ふるさととして親しみを持てるまちづくりを、志(こころ)を結び合わせて、共に進めることが大切です。
志免町の資源は「ひと」です。私たち町民と行政がみんなで一体となって、「ひと」が主役として参画するまちづくりを進めるために、情報や意見が共有される仕組みとしてこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、町民と行政とが情報を共有し、住民参画に関する基本的な事項を定めることにより、町民の行政への参画を推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、「町民」とは、次に掲げるものをいいます。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事務所、事業所等に勤務する者
(3) 町内の学校に在学する者
(4) 町内に事務所、事業所等を有する個人又は法人その他の団体
2 この条例において「行政」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいいます。
3 この条例において「町政」とは、町民の福祉の増進を図ることを基本として、行政がその事務を処理するために実施する政策、施策及び事務事業をいいます。
4 この条例において「住民参画」とは、町政の立案、実施及び評価の各段階において町民が意見を述べ、又は提案することをいいます。
5 この条例において「協働」とは、同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くことをいいます。
(基本理念)
第3条 住民参画は、町民が主体的に町政に参画する権利及び機会を保障し、町民と行政とが対等な立場に立って協働のまちづくりを進めることを基本理念として行うものとします。
(町民の役割)
第4条 町民は、自らがまちをつくるという意識と自覚をもって、町政に関心を持つよう努めます。
2 町民は、互いに挨拶するなどコミュニケーションをとり、地域とのつながりを持つよう努めます。
3 町民は、地域活動に関心を持ち、積極的に参加するよう努めます。
4 町民は、公共の利益を考え、自分たちでできることを、責任を持って行い、住民参画するように努めます。
(行政の役割)
第5条 行政職員は、町民とコミュニケーションをとり、親しみやすい職員となります。
2 行政は、町政の公平・公正な運営を行うため、部署間での連携を図り、情報を共有します。
3 行政は、町民へわかりやすく情報を発信し、説明責任を果たします。
4 行政は、積極的に住民参画の機会と住民参画しやすい環境を設けます。
(住民参画の対象)
第6条 住民参画手続の対象となる事項は、次の各号に掲げるものとします。
(1) 総合計画等、町の基本的政策を定める計画等の策定又は変更
(2) 個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(3) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は変更
(4) 町政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(5) 町民に義務を課し、町民の権利を制限することを内容とする条例等の制定、改正又は廃止
(6) 大規模な町の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活に重大な影響を及ぼす制度等の導入、改正又は廃止
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、住民参画の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4) 行政の内部事務処理に関するもの
(5) 税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 行政は、前項の規定により住民参画の対象としないものとしたことについて、これを公表するものとします。
(住民参画の方法)
第7条 住民参画の方法は、次のとおりとします。
(1) パブリック・コメント(行政が、基本的な政策等を策定するときに、町民からその政策等の案に対する意見や情報を広く募集する一連の手続に関する制度をいいます。)
(2) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第138条の4第3項に規定する附属機関をいいます。)
(3) ワークショップ(町の政策等について、町民と行政の間、又は町民同士の自由な議論により町民の意見を集約することを目的とする会合をいいます。)
(4) 説明会(行政が政策等の趣旨、目的、内容等の説明を行い、その政策等について町民と行政の間、又は町民同士で意見交換をすることを目的とする会合をいいます。)
(5) アンケート(行政が政策形成等に当たり、広く町民の意識を把握するために、調査項目を設定して一定期間内に町民から回答を求めることをいいます。)
(6) 公聴会(政策等に対して広く町民の意見を聴くため、行政が行う会合を開催する一連の手続をいいます。)
(7) モニター制度(あらかじめ町民がモニターとして登録しておき、施策等について行政より求められた際、意見を述べ施策等に反映していく制度をいいます。)
(8) 住民提案制度(総合計画等の政策を踏まえ、町民が前条第1項に規定する事項に対して提案することができる制度をいいます。)
(住民参画の実施)
第8条 行政は、より多くの町民の意見を反映させるため、積極的に複数の住民参画を実施するよう努めるものとします。
2 住民参画は、政策形成等のできるだけ早い時期から行うものとします。
(住民参画推進委員会の設置)
第9条 この条例に基づく住民参画を推進するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、志免町住民参画推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、又は町長に意見を述べるために審議します。
(1) この条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、住民参画の推進に関する基本的な事項
(住民参画の実施状況等の公表)
第10条 町長は、毎年度1回、住民参画の実施状況及び実施予定を取りまとめ、これを公表するものとします。
(条例の見直し)
第11条 町長は、社会情勢及び住民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手されている町政であって、時間的な制約その他正当な理由により住民参画を実施することが困難なものについては、第6条から第8条までの規定は、適用しないことができます。