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条例

佐賀市まちづくり自治基本条例

自治体データ

自治体名 佐賀市 自治体コード 41201
都道府県名 佐賀県 都道府県コード 00041
人口(2015年国勢調査) 236,372人

条例データ

条例本文

佐賀市まちづくり自治基本条例
平成25年8月26日
条例第26号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務(第6条―第12条)
第3章 情報共有、市民参加及び協働(第13条―第25条)
第4章 市政運営(第26条―第29条)
第5章 国及び他の地方公共団体との関係等(第30条・第31条)
第6章 条例の検証(第32条・第33条)
附則

わたしたちが暮らす佐賀市は、脊振山系の緑豊かな山々、そこから流れ出す嘉瀬川を抱く佐賀平野、有明海といった自然に恵まれたまちです。
先人たちは、この豊かな自然を大切にしながら、歴史や文化をつくりあげ、多くの人材を育んできました。これらを受け継ぎ、子どもたちが大好きなふるさととして誇れるまちをつくりあげていくことは、わたしたちの使命です。
わたしたちは、年齢や性別等に関わりなく、誰もが人と人とのつながりや温もりを感じ、安心して心豊かに生活できる笑顔と元気に満ちた“さがんまち”を目指し、「自分たちのまちは自分たちで治める。」という自治の主体として、役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加していきます。
わたしたちは、市政や市民活動に関心を持ち、まちづくりに関わる全ての人々との対話を通して、参加と協働によるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにし、市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務を明確にするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の進展を図り、もって安心して暮らし続けることができる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内に不動産を有する者
(2) 市民活動団体 自治会、特定非営利活動法人その他これらに類する公益性のある活動(以下「市民活動」という。)を本市の区域内において行う団体をいう。
(3) 事業者 本市の区域内において事業を営む個人又は団体(市民活動団体を除く。)をいう。
(4) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(5) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(6) まちづくり 公共の福祉を増進するために行われる活動の総体をいう。
(7) 市政 まちづくりのうち議会及び市長等が担うものをいう。
(8) 情報共有 市民等、議会及び市長等が、まちづくりに関する情報を共有することをいう。
(9) 市民参加 市民等が、まちづくりに主体的に関わり、行動することをいう。
(10) 協働 市民等、議会及び市長等が、それぞれの役割及び責務を自覚し、相互の自主性及び主体性を尊重し、対等な立場で助け合い、及び協力しながら活動することをいう。
(この条例の尊重)
第3条 他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(自治の基本理念)
第4条 安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、市民等が主体となり、まちづくりを行うことを自治の基本理念とする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 次に掲げる事項をまちづくりの基本原則とする。
(1) 情報共有の原則
(2) 市民参加の原則
(3) 協働の原則

 第2章 市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務
(市民等の権利)
第6条 市民等は、第4条に規定する自治の基本理念を実現するため、公共の福祉に反しない限りにおいて、次に掲げる権利を有する。
(1) 市政に関する情報を知る権利
(2) まちづくりに参加する権利
(市民等の役割及び責務)
第7条 市民等は、自治の主体であることを自覚するとともに自らの発言及び行動に責任を持ち、第4条に規定する自治の基本理念を実現するための役割を広く担うものとする。
2 市民等は、まちづくりに関する情報を収集するとともに、まちづくりに関わるあらゆる主体の立場及び意見を尊重し、助け合いの精神をもってまちづくりに参加するものとする。
(市民活動団体の役割及び責務)
第8条 市民活動団体は、市民活動がまちづくりの中核となるべきものであること及び自らがその担い手であることを自覚し、市民活動を通じて地域における課題の解決及び地域の活性化に貢献するよう努めなければならない。
2 市民活動団体は、地域における課題の解決及び地域の活性化を図るため、市民活動団体の相互の連携及び組織の活性化に努めるものとする。
(事業者の役割及び責務)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会へ貢献するよう努めるとともに、その事業活動の実施に当たっては、地域社会との調和を図らなければならない。
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、市政に係る意思決定を行う議決機関としての役割を担うものとする。
2 議会は、市政運営状況の監視及び評価を行うとともに、適切な判断及び責任ある活動を行わなければならない。
3 前2項及び法令に定めるもののほか、議会に関する基本的事項については、別に条例で定める。
(市長の役割及び責務)
第11条 市長は、本市の代表者として、これを統轄するものとする。
2 市長は、市政運営の遂行に当たっては、経営的視点を持つとともに、その透明性を確保するよう努めなければならない。
3 市長は、本市の職員の能力及び資質の向上並びに適正な配置に努め、効果的かつ効率的な組織運営に努めなければならない。
(職員の役割及び責務)
第12条 本市の職員は、市長の補助機関としての役割を担うものとする。
2 本市の職員は、全体の奉仕者として市民等の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
3 本市の職員は、市政の課題に的確に対応し、職務を遂行するために必要な能力及び資質の向上に努めなければならない。

 第3章 情報共有、市民参加及び協働
(情報共有の推進)
第13条 市民等、議会及び市長等は、情報共有によるまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民活動団体、事業者、議会及び市長等は、正当な理由がある場合を除き、まちづくりに関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく公表し、又は提供するよう努めるものとする。
3 市民等は、別に条例で定めるところにより、議会及び市長等に対し、市政に関する情報の公開を請求することができる。
(説明責任)
第14条 市長等は、政策の立案、実施及び評価の各段階において、それらの内容を市民等に分かりやすく説明するものとする。
(会議の公開)
第15条 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及びこれに準じて設置された機関をいう。第20条において同じ。)の会議は、原則として公開するものとし、公開に関する基準については、市長等が別に定める。
(個人情報の適正な管理)
第16条 議会及び市長等は、保有する個人情報を適正に管理するとともに、市民が自己の個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、市民の権利及び利益を保護しなければならない。
(市民参加の推進)
第17条 市民等、議会及び市長等は、市民参加によるまちづくりの推進に努めなければならない。
2 議会及び市長等は、市民等がまちづくりに参加できる機会を確保するため、その環境の整備に努めなければならない。
(意見公募手続)
第18条 市長等は、市政に係る基本的な計画等を定めようとするときは、あらかじめ、その案を公表し、広く市民等の意見を求めなければならない。
(意見等の取扱い)
第19条 市長等は、市民等から市政に対する意見、要望、提言等を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(審議会等)
第20条 市長等は、審議会等の委員を選任するに当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募等により幅広い層の市民から選任するよう努めるものとする。
(住民投票)
第21条 市長は、市政に係る特に重要な事案について市民の意思を確認する必要があるときは、住民投票を実施することができる。
2 前項の住民投票の資格者、方法その他住民投票の実施に関し必要な事項については、事案ごとに別に条例で定める。
3 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(協働の推進)
第22条 市民等、議会及び市長等は、協働によるまちづくりの推進に努めなければならない。
(地域コミュニティ活動)
第23条 市民等は、安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、身近な地域の課題を共有し、その解決を図り、及び当該地域の活性化を図ることを目的とした自主的な活動(以下「地域コミュニティ活動」という。)を行うよう努めるものとする。
2 市長等は、地域コミュニティ活動を尊重するとともに、その活動が促進されるよう支援に努めるものとする。
(災害等への対応)
第24条 市長は、災害その他の緊急を要する事態(以下「災害等」という。)から市民の生命、身体及び暮らしの安全を確保するため、市民による自主的な防災組織その他関係機関と連携するとともに、これらを活用した危機管理体制を確立し、適切な運用に努めなければならない。
2 市民は、災害等に備えるため、自らの安全の確保を図るとともに、近隣における市民相互の助け合いに努めるものとする。
(子どもへのまなざし)
第25条 市民等、議会及び市長等は、全ての大人が未来を担う子どもの育成及び健やかな成長に関心を持ち、主体的に関わる社会の実現を図るよう努めるものとする。

 第4章 市政運営
(総合計画)
第26条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画(以下「総合計画」という。)を策定し、その計画の進行に関し適切な管理を行わなければならない。
2 市長は、総合計画の策定に当たっては、その策定に市民等が積極的に参加することができるよう努めなければならない。
3 市長等は、各行政分野における基本的な計画の策定に当たっては、総合計画との整合性に配慮するとともに、計画相互の調和を図るよう努めるものとする。
(行政評価)
第27条 市長は、効果的かつ効率的な市政の推進を図るため、行政評価を実施し、総合計画の進行を管理するとともに、事業の改善等に反映させなければならない。
2 市長は、行政評価の実施に当たっては、市民が参加できる機会を確保するとともに、その結果を市民等に分かりやすく公表し、意見を求めるものとする。
(財政運営)
第28条 市長は、財政の健全化に努め、効果的かつ効率的な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、財政状況を市民等に分かりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第29条 市長等は、市民等の権利及び利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適切かつ迅速に行い、市政における公正の確保及び透明性の向上を図らなければならない。
第5章 国及び他の地方公共団体との関係等
(国及び他の地方公共団体との関係)
第30条 市長等は、国若しくは他の地方公共団体と共通する課題又は広域的な課題を解決するため、これらのものと連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(国際的な視野の醸成)
第31条 本市は、まちづくりにおいて国際的な視点が必要であることを認識し、他国の都市、団体等との交流及び連携を図ることにより、市民等の国際的な視野を広げ、もって文化の多様性への理解を深めるよう努めるものとする。

 第6章 条例の検証
(佐賀市自治基本条例検証委員会)
第32条 市長は、この条例の運用状況を検証するため、佐賀市自治基本条例検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
2 検証委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の見直しに関する事項その他重要な事項について審議するものとする。
3 検証委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(条例の見直し)
第33条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、社会情勢の変化を勘案の上、この条例の規定を検証し、その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の規定によりこの条例の規定を検証しようとするときは、検証委員会の意見を聴かなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年佐賀市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略