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条例

【失効】太良町の合併についての意思を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 太良町 自治体コード 41441
都道府県名 佐賀県 都道府県コード 00041
人口(2015年国勢調査) 8,779人

条例データ

条例本文

○太良町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成14年12月27日
条例第33号

(目的)
第1条 この条例は、太良町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有するもの(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する太良町の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上太良町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、太良町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行い、前条第1項第2号に規定する者の登録は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が太良町にある年齢満20年以上の永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過している者のうち、町長に名簿登録の資格を得るための申請を文書で行った者について行う。
(投票の方法)
第7条 投票の方法は、町長が定める投票用紙に、合併に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、合併に反対するときには、投票用紙の反対欄に「○」の記号を記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれに記載したのは判別しがたいもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、太良町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(住民投票の成立)
第11条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項の規定に要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第12条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに太良町公職選挙法執行細則(昭和62年選管告示第51号)の規定に準じて規則で定める。
(投票結果の告示等)
第13条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第14条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附 則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。