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条例

佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金条例

自治体データ

自治体名 佐世保市 自治体コード 42202
都道府県名 長崎県 都道府県コード 00042
人口(2015年国勢調査) 243,223人

条例データ

条例本文

○佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金条例
平成17年12月16日条例第64号
佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金条例
(目的及び設置)
第1条 市民公益活動の活性化及び自立化を図るため、佐世保市市民公益活動団体自立化支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 篤志家から受けた寄附金4,000万円
(2) 前条の目的に添う寄附金
(3) 市長の定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、市民公益活動の活性化及び自立化に係る事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。