熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
自治体データ
自治体名 | 熊本県 | 自治体コード | 43000 |
都道府県名 | 熊本県 | 都道府県コード | 00043 |
人口(2015年国勢調査) | 1,738,301人 |
条例データ
制定年 | 2014年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
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条例本文
○熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
(平成26年7月7日条例第48号)
改正
平成29年3月24日条例第15号
令和元年12月20日条例第30号
熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例をここに公布する。
熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人の県民税に関する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項の規定による控除に係る控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法第37条の2第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。
2 この条例において「指定」とは、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。
(指定の申出)
第3条 地方税法第37条の2第12項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに設立の年月日
(2) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要
(3) その他知事が必要と認める事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次の各号(当該特定非営利活動法人が知事所轄法人(法第9条の所轄庁が知事である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第4号から第8号までを除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下この条及び次条において同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。第12条第2項第1号において同じ。)
(2) 次条各号に掲げる基準に適合する旨及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類(前号及び第4号から第8号までに掲げる書類を除く。)
[第6条各号]
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(4) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書、計算書類(法第27条第3号に規定する計算書類をいう。)及び財産目録
(5) 実績判定期間において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定期間内の日を含む各事業年度における報酬の有無を記載した名簿
(6) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は居所を記載した書面
(7) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。第10条第4項及び第14条第4号において同じ。)
[第10条第4項] [第14条第4号]
(8) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。第10条第4項及び第14条第5号において同じ。)
[第10条第4項] [第14条第5号]
3 前項第1号及び第4号から第6号までの「実績判定期間」とは、指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことがない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
(指定のために必要な手続を行う基準)
第4条 知事は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 県内に主たる事務所を有していること。
(2) 実績判定期間(前条第3項に規定する実績判定期間をいう。以下この条において同じ。)内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における県内の同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下この号において同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が規則で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該特定非営利活動法人の役員又は当該役員と生計を一にする者である当該同一の者を除く。以下この号及び次号において同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
(3) 特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下この条、第9条第2項及び第19条第1項において同じ。)に関し、次に掲げる基準のいずれかに該当すること。
[第9条第2項] [第19条第1項]
ア 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、特定非営利活動に報酬その他の対価を受けないで参加した個人で、県内に住所を有するもの(氏名及び住所が明らかなものに限り、当該特定非営利活動法人の社員その他の構成員又は判定基準寄附者であるものを除く。)の数の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、国、地方公共団体、民間企業、試験研究機関その他の団体と協働して行った特定非営利活動の回数の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
ウ 前条第1項の申出書を提出した日前1年以内に特定非営利活動を支援する旨の申出をした個人で、県内に住所を有するもの(当該特定非営利活動法人の社員その他の構成員若しくは判定基準寄附者又はこれらの者と生計を一にする者であるものを除く。)の数が規則で定める数以上であること。
(4) インターネットの利用その他の方法により、社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類する者として規則で定める者(当該特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。次号において「社員等」という。)以外の者に事業活動及び収支状況を公開していること。
(5) 実績判定期間における事業活動のうち次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 社員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下この号及び第12条第2項第3号において「資産の譲渡等」という。)、社員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が社員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(社員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び社員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 社員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
(6) 運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 社員の表決権が平等であること。
ウ 会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ 支出した金銭に使途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
(7) 事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この(ウ)において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ 社員その他の構成員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えていないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。
エ 実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
(8) 法第29条の規定により事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)を提出していること。
(9) 法令若しくは条例(以下この号、第6条第3号及び第17条第1項において「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(10) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(11) 実績判定期間において、第6号、第7号ア及びイ、第8号並びに第9号に掲げる基準に適合していること。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人であって、当該提出した日の属する事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
[第3条第1項]
(欠格事由)
第6条 第4条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。
[第4条]
(1) 役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 控除対象特定非営利活動法人が第20条第1項第2号、第6号若しくは第7号又は第2項各号のいずれかに該当することにより指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人の業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
[第20条第1項第2号] [第6号] [第7号] [第2項各号]
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)又は熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)]
エ 国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪又は暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第6号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(第6号において「暴力団の構成員等」という。)
(2) 第20条第1項第2号、第6号若しくは第7号又は第2項各号のいずれかに該当することにより指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
[第20条第1項第2号] [第6号] [第7号] [第2項各号]
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(指定の通知等)
第7条 知事は、指定があったときはその旨を、指定のために必要な手続を行わないこととしたとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し速やかに書面により通知するものとする。
[第3条第1項]
(名称等の使用制限)
第8条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の有効期間及びその更新の申出)
第9条 指定の有効期間は、当該指定の効力を生じた日から起算して5年とする。
2 指定の有効期間の満了後引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、指定の更新を受けなければならない。
3 前項の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とする。
4 第2項の指定の更新を受けようとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(第20条において「更新申出期間」という。)内に、知事に対し、当該更新の申出をしなければならない。
5 第3条、第4条(第10号を除く。)及び第5条から第7条までの規定は、前項の申出について準用する。
[第3条] [第4条] [第5条] [第7条]
(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったとき、その役員の氏名若しくは住所若しくは居所に変更があったとき、又は定款の変更(名称又は主たる事務所の所在地の変更に係るものを除く。)をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合は、当該届出が、その役員の氏名又は住所若しくは居所の変更に係るものにあっては法第23条第1項の規定による届出をもって、定款の変更に係るものにあっては法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人でない場合は、当該届出が、事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うものに限る。)に係るものにあっては法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
4 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、県内の事務所において、これらの書類を閲覧させなければならない。
(名称等の変更の届出等)
第11条 控除対象特定非営利活動法人は、名称又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出(次項又は第4項の規定により当該届出に代える申請又は届出を含む。第14条第6号において同じ。)があった場合は、指定の変更のために必要な手続を行うものとする。
[第14条第6号]
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合は、当該届出が、名称の変更に係るものにあっては法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)をもって、県内の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)に係るものにあっては同条第6項の規定による届出をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人でない場合は、当該届出が、県内の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うものに限る。)に係るものにあっては法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び閲覧)
第12条 控除対象特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、知事に提出した第3条第2項第2号から第6号までに掲げる書類(当該控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合にあっては第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類)を、指定の効力を生じた日から起算して5年間、県内の事務所に備え置かなければならない。
[第3条第2項第2号] [第3条第2項第3号] [第3条第2項第4号] [第3条第2項第5号] [第3条第2項第6号]
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類にあってはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類にあってはその作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、県内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、県内の事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、知事に提出した第3条第2項第2号から第6号まで(これらの規定を第9条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これらの書類を県内の事務所において閲覧させなければならない。
[第3条第2項第2号] [第3条第2項第3号] [第3条第2項第4号] [第3条第2項第5号] [第3条第2項第6号] [第9条第5項]
(役員報酬規程等の提出)
第13条 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項及び次条において「役員報酬規程等」という。)及び事業報告書等(当該控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合にあっては、役員報酬規程等)を知事に提出しなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。
[第12条第3項]
(役員報酬規程等の公開)
第14条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類(第3号、第7号及び第8号に掲げる書類にあっては、過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これらの書類を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(1) 第3条第1項(第9条第5項において準用する場合を含む。)の申出書
[第3条第1項] [第9条第5項]
(2) 第3条第2項第2号から第6号まで(これらの規定を第9条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
[第3条第2項第2号] [第3条第2項第3号] [第3条第2項第4号] [第3条第2項第5号] [第3条第2項第6号] [第9条第5項]
(3) 事業報告書等
(4) 役員名簿
(5) 定款等
(6) 第11条第1項の規定による届出に係る書類
[第11条第1項]
(7) 役員報酬規程等
(8) 第12条第3項の書類
[第12条第3項]
(解散の届出)
第15条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が知事所轄法人である場合又は次条第1項に規定する合併により解散した場合は、この限りでない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第16条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第34条第3項の認証の申請後遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第3条、第4条(第10号を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定は、前項の規定による届出(控除対象特定非営利活動法人が合併後存続する場合に限る。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
[第3条] [第4条] [第6条] [第12条第1項]
(報告及び検査)
第17条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な範囲において当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について、当該検査により第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第18条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、第20条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
[第20条第2項各号]
2 知事は、前項の勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 知事は、第1項の勧告を書面により行うよう努めなければならない。
4 知事は、第1項の勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
5 知事は、前項の規定による命令を書面により行うよう努めなければならない。
6 知事は、第4項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
(その他の事業の停止)
第19条 知事は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第20条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 控除対象特定非営利活動法人が第4条第1号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
[第4条第1号]
(2) 控除対象特定非営利活動法人が第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
[第6条各号]
(3) 控除対象特定非営利活動法人が更新申出期間内に、第9条第4項の申出をしなかったとき。
[第9条第4項]
(4) 控除対象特定非営利活動法人が第9条第4項の申出をした場合において、当該控除対象特定非営利活動法人が同条第5項において準用する第4条各号(第1号を除く。)に掲げる基準に適合しないとき。
[第9条第4項] [第4条各号]
(5) 控除対象特定非営利活動法人が第16条第1項の規定により届け出た場合(控除対象特定非営利活動法人が合併後存続する場合に限る。)において、合併後存続する特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条各号(第1号を除く。)に掲げる基準に適合しないとき。
[第16条第1項] [第4条各号]
(6) 正当な理由がなく、控除対象特定非営利活動法人が第18条第4項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
[第18条第4項]
(7) 控除対象特定非営利活動法人が偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(8) 控除対象特定非営利活動法人が指定の取消しを申し出たとき。
(9) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 法第29条の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が事業報告書等の提出を怠ったとき。
(2) 控除対象特定非営利活動法人が第4条第6号、第7号ア若しくはイ又は第9号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
[第4条第6号] [第7号]
(3) 第10条第1項、第11条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
[第10条第1項] [第11条第1項] [第16条第1項]
(4) 第10条第4項又は第12条第4項の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
[第10条第4項] [第12条第4項]
(5) 第12条第1項(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
[第12条第1項] [第16条第2項] [第12条第2項] [第12条第3項]
(6) 第13条の規定に違反して、控除対象特定非営利活動法人が書類の提出を怠ったとき。
[第13条]
(7) 控除対象特定非営利活動法人が、第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
[第17条第1項]
3 知事は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人(当該特定非営利活動法人が解散している場合にあっては、その清算人)に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
(協力依頼)
第21条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(事務所の所在地の変更の届出の特例に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第3項及び第11条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する変更につきこれらの規定に規定する知事の認証を受けた場合について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する変更につきこれらの規定に規定する知事の認証を受けている場合については、なお従前の例による。
(役員報酬規程等に関する経過措置)
第3条 新条例第12条第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第2号から第4号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係るこの条例による改正前の熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
(助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
第4条 新条例第12条第3項及び第14条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧条例第12条第3項の書類については、なお従前の例による。
(海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けている同項に規定する特定非営利活動法人(以下「控除対象特定非営利活動法人」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧条例第12条第4項の書類の作成、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における控除対象特定非営利活動法人に対する勧告及び命令並びに指定の取消しのために必要な手続の実施については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。