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条例

熊本市市民公益活動支援基金条例

自治体データ

自治体名 熊本市 自治体コード 43100
都道府県名 熊本県 都道府県コード 00043
人口(2015年国勢調査) 738,865人

条例データ

条例本文

○熊本市市民公益活動支援基金条例〔市民協働課〕
平成23年12月19日
条例第93号
(設置)
第1条 市民の自主的かつ自立的な地域コミュニティ活動等(熊本市市民参画と協働の推進条例(平成23年条例第12号)第16条に規定する地域コミュニティ活動等をいう。)の促進を図るとともに、市民の寄附を通した社会貢献の意欲を高めるため、熊本市市民公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に定める目的のための費用に充てるものとし、剰余金のある場合には、これを基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的のための事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(熊本市市民公益活動支援基金運営委員会)
第7条 第1条に定める目的のための事業の実施に関し必要な事項を審査するため、熊本市市民公益活動支援基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。