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条例

産山村が合併の協議を一の宮町、阿蘇町及び波野村とすべきか南小国町及び小国町とすべきか産山村単独か、についての意思を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 産山村 自治体コード 43425
都道府県名 熊本県 都道府県コード 00043
人口(2015年国勢調査) 1,382人

条例データ

条例本文

○産山村が合併の協議を一の宮町、阿蘇町及び波野村とすべきか南小国町及び小国町とすべきか産山村単独か、についての意思を問う住民投票条例
(平成16年2月6日 産山村条例第1号)

(目的)
第1条 この条例は、産山村が合併の協議を一の宮町、阿蘇町及び波野村(以下「阿蘇中部3町村」という。)とすべきか南小国町及び小国町(以下「小国郷2町」という。)とすべきか産山村単独か、について村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から20日以上経過した日で、村長の定める日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、村長は、投票日の10日前までに選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する産山村の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上産山村に住所を有する者
(3) 年齢満20年以上の日本人の配偶者等で、引き続き3箇月以上産山村に住所を有する者
2 前項第2号の規定において、「永住外国人」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 第1項第3号の「日本人の配偶者等」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の日本人の配偶者等の資格をもって在留する者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、産山村が合併の協議を阿蘇中部3町村とすべきか小国郷2町とすべきか産山村単独か、についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(被登録資格)
第7条 資格者名簿の登録は、産山村に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 公職選挙法第21条第1項に規定する者について行う。
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が産山村にあり、かつ同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から、3箇月以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者
(3) 年齢満20年以上の日本人の配偶者等で引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が産山村にあり、かつ同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から、3箇月以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者
(投票の方式)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、産山村が合併の協議を阿蘇中部3町村とすべきか小国郷2町とすべきか産山村単独かの意思の表明を、投票用紙の記号を記載する欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第11条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、産山村が合併の協議を阿蘇中部3町村とすべきか小国郷2町とすべきか産山村単独か、について村民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに産山村公職選挙法令執行規定(平成9年産山村選挙管理委員会規程第4号)の例によるものとする。
[産山村公職選挙法令執行規定(平成9年産山村選挙管理委員会規程第4号)]
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は、投票が成立し投票結果が確定したとき、又は第14条の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を村長及び村議会議長に通知しなければならない。
[第14条]
(投票結果の尊重)
第17条 村長、村議会及び住民は、住民投票結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う