杵築市自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 杵築市 | 自治体コード | 44210 |
都道府県名 | 大分県 | 都道府県コード | 00044 |
人口(2015年国勢調査) | 27,999人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/soumu/jichikihonjourei/index.html |
条例本文
○杵築市自治基本条例
平成25年3月22日条例第4号
杵築市自治基本条例
わたくしたちの杵築市は、大分県の北東部、神仏習合文化が栄えた国東半島の南部に位置しています。
その地形は別府湾に面する海岸地域から山間部に至るまで変化に富み、田原山や津波戸山、雲ケ岳などの山々、奈多海岸や住吉浜などの美しい海岸線に代表される白砂青松、カブトガニが生息する守江湾干潟など豊かな自然環境に恵まれています。
城下町として栄えた市中心部には、古いまちなみが残り、八坂川上流地域には、豊かな田園風景が広がっています。
また、白鬚田原神社には1300年以上の歴史を誇るどぶろく祭りが受け継がれています。
わたくしたちは、これらの自然環境や景観を守るとともに、先人たちが培ってきた伝統と文化を継承していく責務があります。
一方、わたくしたちを取り巻く環境は、少子高齢化の進展や高度情報社会の到来、地球規模での環境破壊、地方分権の推進など、大きく変貌を遂げております。
このような状況のなか、地域の特性を活かしながら、市民一人ひとりがまちづくりの主体として、市民と行政、議会の役割や関係を明らかにし、わたくしたちのまちを、わたくしたちみんなの手で築き、安全で、安心して、豊かに、健康に暮らせ、いつまでも故郷として愛し続けることのできるまちづくりの最高規範として、ここに杵築市自治基本条例を制定します。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民の権利と責務(第6条―第8条)
第3章 行政の役割と責務(第9条―第18条)
第4章 議会の役割と責務(第19条―第22条)
第5章 連携と協力、改正等(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、杵築市のまちづくりの基本的事項を定めるとともに、市民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、市民、行政及び議会が協働することによって、市民による住民自治の充実を図ることを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、杵築市の最高規範であり、市民、行政及び議会は、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
2 他の例規の制定又は改廃並びに施行された例規の解釈及び運用にあたっては、この条例を尊重しなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者、通勤又は通学する者、市内で事業を営み、又は活動する者
(2) 地域コミュニティ 居住地や関心を共にする人々の集団又は共同体
(3) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員等地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の2に定める執行機関
(4) 協働 市民、行政及び議会が、それぞれの違いと特性、社会的役割を踏まえて、共通の目標達成のため、共に取り組むこと。
(5) 参画 責任を持って主体的に関与すること。
(基本原則)
第4条 市民、行政及び議会は、次の基本原則に基づき、まちづくりを進めます。
(1) 参加及び参画の原則 全ての市民が市政に自主的に参加及び参画できる機会を有すること。
(2) 協働の原則 市民、行政及び議会がそれぞれの役割と責任を分担し、協働して活動を行うこと。
(3) 情報共有の原則 市民、行政及び議会が市政に関する情報を適切に提供し合い、共有すること。
(あるべきまちの姿)
第5条 この条例のめざす杵築市の姿として、次の各号を掲げます。
(1) 市民一人ひとりの人権が尊重され、地域コミュニティにあたたかく見守られて暮らせるまち
(2) 豊かな自然環境を大切にするとともに、歴史と伝統を継承し、新たな文化を創造するまち
(3) チャレンジする人を応援し、夢の実現に向けて将来に希望を持てるまち
(4) 健全な財政を保持し、安心して暮らせるまち
第2章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民はまちづくりの主体として、平等にまちづくりに参加する権利を有しています。
2 市民は、政策の立案、実施、評価の各段階において、参画する権利を有しています。
3 市民は、市政運営における情報について、知る権利を有しています。
(権利の行使と責務)
第7条 市民は、まちづくりに参画する権利を行使する際は自覚と責任を持つとともに、まちづくりを進める上での地域コミュニティの役割や位置づけを認識し、積極的に参画するよう心掛けます。
2 市民は、前項に掲げる権利を行使する際、これを濫用せず、常に公共の福祉の増進のために行使する責務があります。
(住民投票)
第8条 市民は、市政の重要事項について住民投票を請求することができます。
2 市長及び議会は、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させる必要があると判断したときは、住民投票を実施することができます。
3 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重するとともに、住民投票の結果によって、実施する政策的判断について、市民に対して説明をします。
4 住民投票を実施する上で必要な事項、資格要件等は、別に定めることとします。
第3章 行政の役割と責務
(市長の役割と責務)
第9条 市長は、この条例の理念の実現のために、行政の最高責任者として、公平、公正かつ誠実にその職務を遂行します。
2 市長は、前項に定める役割と責務を遂行するため、市民にわかりやすく利用しやすい合理的な市の組織編成に努めます。
(行政の役割と責務)
第10条 行政は、市民の福祉の増進を図るため、公正かつ誠実に必要な施策を講ずるとともに、次に掲げる責務を有します。
(1) 最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めること。
(2) 市民から寄せられた意見、要望、苦情等に対して、誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その事案を検証し、再発防止等に努めるほか、必要に応じてその対応状況について公表すること。
(3) 計画的で、効果的かつ総合的な行政運営に努めること。
(市職員の役割と責務)
第11条 市職員は、市民全体の奉仕者として、市民との信頼関係を築くとともに、法令等を遵守し、公平、公正、迅速かつ誠実に職務を遂行します。
2 前項の目的を達成するため、職務に必要な能力の開発と自己研鑽に努めます。
(説明責任)
第12条 行政は、政策の立案、実施及び評価の各過程において、その経過、内容、効果及び手続きを積極的に市民に明らかにし、その説明にあたっては、わかりやすい用語及び表現を用い、丁寧に説明する責任があります。
(安全の確保)
第13条 行政は、危機管理体制の整備を図り、暮らしの安全を最優先させます。
(総合計画の位置づけ)
第14条 行政は、すべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針である総合計画の策定にあたり、この条例の理念を尊重し、その作成過程において、市民が参画できる機会を充実させます。
2 行政は、総合計画の実施にあたり、進捗状況の適切な管理を行うとともに、その執行状況及び結果を市民に定期的に分かりやすく公表します。
(財政運営)
第15条 行政は、総合計画を踏まえ、中長期を見通した予算編成に努め、健全な財政運営を行います。
2 予算、決算及び財政状況について分かりやすく公表します。
(市政情報の公開)
第16条 行政は、市政運営に関する市民の知る権利を保障し、別に条例で定めるもののほか、公平かつ適正な方法で市政情報を公開します。
(個人情報の保護)
第17条 行政は、個人情報の重要性を認識し、その収集、利用又は提供について法令及び条例に基づき適正に取り扱います。
(市民参画の機会)
第18条 行政は、市民が市政に参画し意見を表明する権利を保障するため、市民参画の機会拡充を図ります。
2 前項において、各種審議機関等を設置する場合は、その人員の男女構成に配慮するなど、男女共同参画社会の実現を目指します。
第4章 議会の役割と責務
(議会の責務)
第19条 議会は、条例の制定や改廃、予算及び決算の議決並びに政策提言等を行う際に、この条例の理念を尊重し、行政の活動を審議します。
2 議会は、活発で自由な討議を行うことで、十分な議論を尽くし、広く市民の意見を聞き、政策決定に適切に反映させます。
(開かれた議会)
第20条 議会は、市政に関する議論の内容を積極的に市民に提供し、市民にわかりやすく開かれた議会運営を行います。
(議員の責務)
第21条 議員は、選挙により選ばれた住民の代表として、自らの役割を認識し、市民意思の的確な把握や自己の研鑽に努め、公益のために行動する責務を有します。
2 議員は、高い倫理観のもと、誠実にその職務を行い、自らの発言と行動に責任を持ちます。
(議会に関する基本的事項)
第22条 前3条の規定のほか、議会における活動原則、市民及び市長との関係等の基本的事項については、別に定めることとします。
第5章 連携と協力、改正等
(国や他の地方公共団体との協力)
第23条 行政は、この条例の目的を果たすため、他の地方公共団体、国等と連携及び協力に努めるほか、自主的なまちづくりのために積極的に働きかけを行います。
(本条例の検討)
第24条 行政は、この条例が杵築市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するための委員会等を設置することができます。
2 市民は、前項に掲げる委員会等の設置を求めることができます。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。