条例

臼杵市住民投票条例

自治体データ

自治体名 臼杵市 自治体コード 44206
都道府県名 大分県 都道府県コード 00044
人口(2015年国勢調査) 36,158人

条例データ

条例本文

○臼杵市住民投票条例
平成19年6月22日
条例第32号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、臼杵市の将来を左右する市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)に係る意思決定について、市民による住民投票の制度を設けることにより、これによって示された市民の意思を市政に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の機関の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の市民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、市政の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票を請求(以下「市民請求」という。)することができる。
2 議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)することができる。
3 市長は、重要事項について、住民投票を実施しようとするときは、議会の同意を得て自ら住民投票を発議(以下「市長発議」という。)することができる。
4 市長は、市民請求又は議会請求があったとき、若しくは市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
(住民投票の実施)
第4条 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその旨を告示するとともに、臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長に通知しなければならない。
3 市長は、市民請求又は議会請求の内容が第2条各号の規定に該当すると認め、住民投票を実施しない決定をした場合には、その旨を告示しなければならない。
(市民、市議会及び市長の責務)
第5条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上及びまちづくりの推進に資するものとして健全に機能するよう努めなければならない。
(住民投票の形式)
第6条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第9条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する臼杵市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、規則で定める投票資格者名簿に登録されているものとする。
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第2項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から90日を超えない日の範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第14条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日(第14条に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第13条 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第17条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求等に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長及び当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合(第18条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから3年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について第3条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに臼杵市公職選挙事務取扱規程(平成17年臼杵市選挙管理委員会告示第5号)の規定の例による。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。