日向市市民活動支援基金条例
自治体データ
自治体名 | 日向市 | 自治体コード | 45206 |
都道府県名 | 宮崎県 | 都道府県コード | 00045 |
人口(2015年国勢調査) | 59,629人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.hyugacity.jp/reiki_new/reiki_honbun/q607RG00001364.html |
条例本文
○日向市市民活動支援基金条例
平成22年12月17日
条例第32号
(設置)
第1条 本市における住民参加型のまちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日向市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上し、基金設置の目的のために支出するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。