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条例

三股町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 三股町 自治体コード 45341
都道府県名 宮崎県 都道府県コード 00045
人口(2015年国勢調査) 25,591人

条例データ

条例本文

○三股町まちづくり基本条例
(平成24年12月28日条例第24号)
改正
平成25年3月26日条例第17号

 目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 まちづくりの基本原則(第5条-第8条)
第3章 まちづくりの主体における権利と役割
第1節 町民の権利と責務(第9条・第10条)
第2節 地域コミュニティ、町民活動団体及び事業者の役割(第11条-第15条)
第3節 町役場の役割(第16条-第18条)
第4章 参加と協働のまちづくりを行うための仕組
第1節 情報の公開、提供及び説明責任(第19条・第20条)
第2節 町民等の町政への参加の機会確保(第21条-第24条)
第3節 参加と協働のまちづくりを行うための町政運営(第25条-第27条)
第5章 まちづくりの主体による協働の推進(第28条-第31条)
第6章 町議会及びその他の機関との連携
第1節 町議会との関係(第32条)
第2節 その他の機関との連携(第33条)
第7章 条例の見直し(第34条)
第8章 補則(第35条)
附則

三股町は、高千穂の峰をはじめとする雄大な霧島山系を眺望する都城盆地の南東に位置し、鰐塚山系の緑豊かな山々をいただきながら山系に源を発する多くの清流が町民の生活を潤すとともに、宮崎を代表するつつじの名所、椎八重公園や桜の名所、上米公園などの花の名所が点在する「花と緑と水」のまちである。ここに、棒踊りをはじめ各地域ごとに特色のある伝統や文化、芸能を脈々と受け継いで人々が暮らしてきた。
 そして、全国的に市町村の合併が進む中、単独町政を自ら選択し、古くから受け継いできた伝統文化やかけがえのない自然を大切にしながら、先人達の自治への取組を礎に私たちの町が持つ潜在力を町民の英知と創意で引き出し、活力と魅力にあふれた自主、自立のまちづくりを町民と町役場との協働により目指すこととした。
  今日、地域のことは地域の責任のもとに決定し個性豊かな地域を実現しようとする社会の到来を目指そうとしている。 今後のまちづくりは、町民一人一人がまちづくりの構成員であることを自覚し、人と人とのつながりをはぐくみながら主体的にまちづくりに参加していくとともに、町民、町役場は、それぞれの立場を尊重しながら「自助」、「共助」、「公助」の考えを基本に相互に補いながら協働してまちづくりに取り組んでいく必要がある。
 そこで、地方分権の時代における三股町のまちづくりの確立を目指すために地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づく二元代表制のもとに、まちづくりに関する基本原則や町民の参加、協働の仕組みを定め、活力に満ちた元気なまちづくりを推進するために、この条例を制定する。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自立と協働でつくる元気なまち三股を実現するため、法の規定に基づく二元代表制のもと、まちづくりに関する基本原則を明らかにするとともに、町民等、町役場の役割や責務等を定めることにより町民等が主体的に参加する協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(この条例の位置づけ)
第2条 この条例は、まちづくりの基本となる条例であり、町民等、町役場は、法令等に違反しない限りにおいて、この条例の趣旨を尊重してまちづくりを進めるものとする。
2 町役場は、条例、規則等の制定、改正及び総合計画や重要な計画の策定、改定、実施にあたっては、法令等に違反しない限りにおいて、この条例で定める事項との整合性を図るものとする。
(まちづくりの主体)
第3条 この条例におけるまちづくりの主体とは、町民、地域コミュニティ、町民活動団体、事業者、町役場のそれぞれをいう。
(基本となる用語)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 伝統文化や自然を大切にしながら、協働による快適に安心して暮らすことのできる豊かな地域社会をつくるための公共的な取組(法に規定する選挙権に関すること、直接請求や住民投票これらに類するものを除く。)をいう。
(2) 町民 本町の区域内に住所を有する個人をいう。
(3) 地域コミュニティ 本町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて住み良い地域社会をつくることを目的に自主的に活動する団体をいう。
(4) 町民活動団体 営利、宗教及び政治を目的とせず福祉、文化及びスポーツなど一定の目的を持った公益性のある活動を町内を中心に行う者(本町の区域内に主たる事務所を有する者)をいう。
(5) 事業者 本町の区域内において営利又は非営利(前号の規定に関するものを除く。)を目的として主たる事務所等を有し事業を行う者をいう。
(6) 町役場 町長その他の町の行政機関をいう。
(7) 町民等 町民、地域コミュニティ、町民活動団体、事業者のまちづくりの主体をいう。
(8) 協働 町民等、町役場が対等の関係でそれぞれの役割分担に基づき連携、協力しながら、まちづくりの推進及び地域社会の課題の解決を図る公共的な行動をいう。

 第2章 まちづくりの基本原則
(町民自治の原則)
第5条 町民等は、まちづくりに自主的に参加することにより、町民等が主体のまちづくりを行うものとする。
(情報共有の原則)
第6条 町民等、町役場は、まちづくりの推進のためにそれぞれが保有する情報について、法令等の範囲内で公開又は提供並びに共有を図るように努めなければならない。
(参加の機会確保の原則)
第7条 まちづくりに町民等の意向を反映させるため、町役場は町民等の参加の機会を確保しながらまちづくりを進めていくことを基本とする。
(協働の原則)
第8条 町民等、町役場は、お互いに創意、工夫しながら協力してまちづくりを行うものとする。

 第3章 まちづくりの主体における権利と役割
第1節 町民の権利と責務
(町民の権利)
第9条 町民は、まちづくり(法に規定する選挙権に関すること、直接請求や住民投票これらに類するものを除く。)に参加することができる。
2 町民は、まちづくりについて意見を表明し、又は提言することができる。
3 町民は、町役場が保有するまちづくりに係わる情報の提供を法令等の範囲内において受けることができる。
(町民の責務)
第10条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりに積極的に参加するように努めるものとする。
2 町民は、まちづくりへの参加にあたっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに個々の立場を互いに尊重しながらまちづくりの推進に努めるものとする。

第2節 地域コミュニティ、町民活動団体及び事業者の役割
(地域コミュニティの役割)
第11条 地域コミュニティは、その構成員の意見を取りまとめながら、地域自治の担い手として主体的なまちづくりに努めるものとする。
2 地域コミュニティは、町役場や他のまちづくりの主体との交流及び連携を図り、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(地域コミュニティ活動への参加)
第12条 町民は、地域の意見を反映し、まちづくりを多様に支えることができる地域コミュニティの役割を認識し、そのコミュニティへの参加に努めるものとする。
(町民活動団体の役割)
第13条 町民活動団体は、自らの目的に沿った活動を通して、地域社会の一員として町役場や他のまちづくりの主体との交流及び連携を図り、地域の課題解決に向けて協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(町民活動団体の活動の尊重)
第14条 町民は、福祉、文化、スポーツなど地域における多様なつながりを基礎とした、自発性、自主性を基本とする町民活動団体の役割を認識し、これを尊重するように努めるものとする。
(事業者の協力)
第15条 事業者は、地域社会の一員として社会的責任を認識するとともに、地域の公益的な活動に協力しながらまちづくりの推進に努めるものとする。

第3節 町役場の役割
(町長の役割)
第16条 町長は、町の代表者として公正かつ誠実なまちづくりを行うとともに、町民等の意向の反映と協働による町政の運営に努めなければならない。
(町の行政機関の役割)
第17条 町の行政機関は、まちづくりに関する町民等の意見及び提案を総合的に検討し、まちづくりに反映させるように努めなければならない。
(町職員の役割)
第18条 町職員は、全体の奉仕者であることを自覚するとともに、この条例を尊重しながら町民等と協働してまちづくりに努めなければならない。
2 町職員は、自らが地域社会の一員として積極的に地域の公共的活動に参加するように努めるものとする。

 第4章 参加と協働のまちづくりを行うための仕組
第1節 情報の公開、提供及び説明責任
(情報の公開、提供)
第19条 町役場は、町民等の参加によるまちづくりを推進するために、法令及び三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号)で定めるところにより、町役場の保有する情報を公開、提供しなければならない。
[三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号)]
2 町役場は、情報の公開、提供にあたっては、分かりやすい表現を用いて町民等に理解されるように努めるとともに、法令等に基づいて個人や団体の権利及び利益が侵害されることのないように措置しなければならない。
(説明責任)
第20条 町役場は、まちづくりの基本となる重要な施策の決定について、町民等から説明の要請があったときは、分かりやすく説明しなければならない。

第2節 町民等の町政への参加の機会確保
(計画策定等と施策実施時における参加の機会確保)
第21条 町役場は、総合計画やまちづくりの基本となる重要な施策及び条例の制定改定にあたり、町民等の参加する機会の確保に努めなければならない。
2 町役場は、施策の実施にあたっては、町民等の参加する機会の確保に努めなければならない。
(参加の方法)
第22条 町役場は、前条第1項に規定する参加の機会を確保するため、次に掲げる方法を必要に応じて行うものとする。
(1) 審議会等
(2) ワークショップ
(3) パブリックコメント(町民等からの意見聴取)
(4) アンケート
(5) 町民座談会
(6) 前各号に定めるもののほか町長が別に認めた方法
(委員の公募)
第23条 町役場は、審議会等の委員の選任にあたっては、委員を公募するよう努めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。
(1) 法令等で委員の資格要件が定められている審議会等
(2) 特定の個人及び団体の非公開情報並びに行政処分に係る審議会等
(3) 専門的知識が要求される審議会等
(意見等の広聴)
第24条 町役場は、まちづくりに対する町民等からの要望、提言、意見を広く聴きながら施策への反映に努めるものとする。

第3節 参加と協働のまちづくりを行うための町政運営
(総合計画等によるまちづくり)
第25条 町役場は、総合的、計画的なまちづくりを行うため総合計画を策定してまちづくりを推進するとともに、計画の策定にあたっては、この条例にのっとって行わなければならない。
2 総合計画は、新たな行政需要にも対応できるように検討を加え必要な見直しを行うことができる。
3 町役場は、まちづくりに関する各行政部門ごとの計画を策定し、及び条例を制定する場合は、法令等に違反しない限りにおいて総合計画との整合性に配慮しなければならない。
(財政運営)
第26条 町役場は、自主自立のまちづくりを進めるために健全で持続可能な財政運営に努めなければならない。
2 町役場は、総合計画を踏まえた予算編成及び執行に努め、効率的な財政運営に努めなければならない。
3 町役場は、町の財政状況について分かりやすく公表しなければならない。
(助け合い体制の構築)
第27条 町役場は、あらゆる災害から町民の生命及び財産を守るため町民等やその他関係団体との連携、協力を図るとともに、地域の相互支援による助け合い体制の構築に努めなければならない。

 第5章 まちづくりの主体による協働の推進
(各主体の連携・協力)
第28条 まちづくりの各主体は、第8条の協働の原則に基づきそれぞれの役割を認識し、まちづくりに努めるものとする。
(活動に対する支援・育成)
第29条 町役場は、地域コミュニティや町民活動団体の自主性、自立性を尊重し、これらの団体がまちづくりの主体として活発に活動できる環境の整備に努めるものとする。
2 町役場は、町民や前項の団体のまちづくりに参加する意識の啓発を図るものとする。
(町民等からの協働のまちづくりの提案)
第30条 町民等は、協働のまちづくりに関する施策や具体的な事業に関する提案及び意見(以下「提案等」という。)を町役場に提出(法に規定する選挙権に関すること、直接請求や住民投票これらに類するもの及び第24条の規定に関するものを除く。)することができる。
2 町役場は、町民等が容易に提案等を提出できるよう必要な措置を講じるものとする。
3 町役場は、提案等の内容について事実関係を調査し検討結果を提案者に回答するとともに、提案等の内容及びその検討結果を公表するものとする。
(協働のまちづくり推進会議)
第31条 町民等の参加と協働によるまちづくりを推進するために、町長は、協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、次に掲げること(法に規定する選挙権に関すること、直接請求、住民投票やこれらに類することを除く。)について審議提言を求めるものとする。
(1) まちづくりへの参加及び協働のまちづくりに係る推進施策に関すること。
(2) この条例の運用状況に関すること。
(3) この条例の見直しに関すること。
2 町役場は、推進会議の内容を公表するとともに、その結果が今後のまちづくりへ反映するよう努めるものとする。

 第6章 町議会及びその他の機関との連携
第1節 町議会との関係
(町議会との連携等)
第32条 町議会は、この条例の趣旨がまちづくりに適正に反映されているか独立の立場から監視及び検証に努めるものとする。
2 町議会は、政策論議、提案の充実を図ることにより町役場と連携しながらまちづくりに努めるものとする。

第2節 その他の機関との連携
(近隣の自治体等との連携及び協力)
第33条 町役場は、共通及び広域的な課題に対して県や近隣の自治体等との情報交換により相互理解を図るとともに、必要に応じて連携及び協力してまちづくりに努めるものとする。

 第7章 条例の見直し
(条例の見直し)
第34条 この条例は、社会経済情勢の変化、まちづくりの進捗状況等を勘案して必要に応じて見直しを行うものとする。
2 町役場は、前項の見直しを行うにあたっては、町民等の意見を聴取するとともに適切に反映させなければならない。

 第8章 補則
(委任)
第35条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

 附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
 附 則(平成25年3月26日条例第17号)
この条例は、平成25年6月28日から施行する。