条例

新富町まちづくり条例

自治体データ

自治体名 新富町 自治体コード 45402
都道府県名 宮崎県 都道府県コード 00045
人口(2015年国勢調査) 16,564人

条例データ

条例本文

○新富町まちづくり条例
平成20年3月24日
条例第3号
新富町は、一ツ瀬川をはじめとする豊かな自然、温暖な気候、先人が築いてきた伝統・文化、人々の穏やかな気質に恵まれ、これまで豊かな地域社会を育んできました。
私たちは、この豊かな地域社会をこれからも継続・発展させ「新富町に住みたい」、「新富町に住んで良かった」と言われるようなまちづくりをしていかなければなりません。
そのためには、社会情勢の変化に伴い、多様化・複雑化する地域の課題に適切に対応し、新富町に住む町民、自治組織、まちづくり団体、事業者及び町がお互いに知恵と汗を出し合いながら、お互いの立場や特性を尊重し、役割分担を行い、住民の満足感を重視した個性的なまちづくりを推進していくことが必要です。
私たちは、多くの町民が自主性・自立性を持って創意工夫ある取組みを行う「町民が主役の協働のまちづくり」の実現を目指すため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、町民の自発的・自主的なまちづくり活動の促進に関する基本理念を定め、町民、自治組織、まちづくり団体、事業者及び町の役割を明らかにするとともに公益活動の推進に関する基本的な事項を定めることにより、町民協働の推進を図り、元気・安全・安心して暮らせる豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 町民、自治組織、まちづくり団体、事業者及び町が「元気・安全・安心して暮らせる豊かな新富町」を実現するという共通の意思のもとで、対等な立場で、お互いに良きパートナーとして連携し、それぞれが自己の責任において共に知恵と汗を出し合いながらまちづくりに取り組むことをいう。
(2) 公益活動 住民がまちづくりの推進のため、自主的かつ自発的に行動し、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
(3) 自治組織 地区自治公民館及びこれに類する地縁により構成された団体をいう。
(4) まちづくり団体 第2号に定める公益活動を組織的かつ継続的に行う団体で、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 5人以上の構成員がいること。
イ 事務所の所在地が町内にあること、又はまちづくり団体の活動が町内で行われていること。
ウ 住民に開かれた団体であること。
エ 代表者、運営の方法が規約、会則又は定款で定めていること。
オ 独立した組織であること。
(5) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 町民、自治組織、まちづくり団体、事業者及び町は、次に掲げる基本理念に基づき協働のまちづくりを促進しなければならない。
(1) 協働の目的を相互に理解し、共有すること。
(2) パートナーとして対等の立場に立ち、相互の自由な意思に基づき協働を進めること。
(3) 相互の特性及び立場を理解し、信頼の上に協働を進めること。
(4) 互いの自主性及び自立性を尊重し、その活動が強制的に行われることがないようにすること。
(5) 積極的に協働のまちづくりに関する情報を公開し、透明性を高めること。
(町民の役割)
第4条 町民は、前条の基本理念に基づき、公益活動に対する理解を深め、まちづくりの主体としての認識と自覚を持つことにより、自主的かつ自発的にこれに参加及び協力するよう努めるものとする。
(自治組織の役割)
第5条 自治組織は、第3条の基本理念に基づき、互いに助け合い地域の課題に自ら取り組み、公益活動を通じて世代を超えた地域の持続的な発展に努めるものとする。
(まちづくり団体の役割)
第6条 まちづくり団体は、第3条の基本理念に基づき、その特性を生かした公益活動を行うとともに、その活動が社会的責任を持つことを理解し、かつ活動内容が広く町民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、地域社会の一員として自ら公益活動を行うとともに、公益活動に対する認識を深め、自発的にその活動の発展と促進に協力し、支援するよう努めるものとする。
(町の役割)
第8条 町は、第3条の基本理念に基づき、町民協働を推進するための施策を講じるものとする。
(町の施策)
第9条 町は、町民協働の推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 公益活動が行われやすい環境の整備に関すること。
(2) 人材の育成等に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 町職員に対する啓発及び研修に関すること。
(5) 自治組織及びまちづくり団体の活発な活動を促進するため環境の整備等の適切な施策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(財政的支援)
第10条 町は、自治組織及びまちづくり団体に対しその活動を促進するため、予算の範囲内で、補助金の交付等の財政的支援に努めるものとする。
2 町、自治組織及びまちづくり団体は、財政的支援の手続等に係る書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(公共サービスにおける参入機会の提供)
第11条 町は、まちづくり団体に対し、その活動を推進するために、専門性や地域性等の特性を生かせる分野において、業務委託をする等公共サービスへの参入機会を提供するよう努めるものとする。
(登録)
第12条 前条の参入機会の提供を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、あらかじめ登録を受けなければならない。この場合において、当該まちづくり団体には、代表者を含め役員を3名以上置くものとする。
(1) 設置目的
(2) 団体の名称
(3) 事務所又は活動の拠点の所在地
(4) 代表者の氏名
(5) 公益活動の内容
(6) 役員及び会員に関する事項
(7) 会計に関する事項
(8) その他団体の運営に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約、会則又は定款
(2) 構成員の名簿
3 町長は、第1項の申請がまちづくり団体の要件に適合すると認めたときは、同項各号に定める事項を登録し、その登録内容について公開するものとする。
(登録の変更、取消し等)
第13条 前条において登録を受けたまちづくり団体(以下「登録団体」という。)は、登録内容に変更があったとき、又は当該団体が解散したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) まちづくり団体でなくなったとき。
(2) 登録事項に虚偽の事項があったとき。
(3) まちづくり団体として信用を失う行為があったとき。
(4) 町の補助金等に関して著しく不当な行為をしたとき。
(5) 解散したとき。
(6) その他町長が取消しを相当と認めるとき。
(審議会)
第14条 町は、この条例による町民参加と町民協働の推進を実効あるものにするため、新富町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の事項について調査及び審議する。
(1) 町民協働のまちづくりの推進及び進捗に関すること。
(2) 自治組織及びまちづくり団体に対する財政的支援に係る対象事業及び実施主体の適性調査及び審査に関すること。
(3) その他まちづくりに関すること。
3 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。
(1) 町内に居住する者又は町内の事業所等に勤務する者で、18歳以上の者
(2) 事業者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前4項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に定める。
(その他の事項)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

 附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。