条例

米子市民自治基本条例

自治体データ

自治体名 米子市 自治体コード 31202
都道府県名 鳥取県 都道府県コード 00031
人口(2015年国勢調査) 147,317人

条例データ

条例本文

○米子市民自治基本条例
平成24年3月28日条例第2号
米子市民自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市民の役割等(第3条・第4条)
第3章 将来のまちづくりの担い手としての子ども(第5条・第6条)
第4章 まちづくりの基本原則(第7条-第9条)
第5章 身近な地域におけるまちづくり(第10条-第14条)
第6章 市民のための市政運営
第1節 市民代表の役割(第15条・第16条)
第2節 職員の役割(第17条)
第3節 市民のための市政運営(第18条-第30条)
第7章 国県等との連携及び協力(第31条・第32条)
第8章 見直し(第33条)
附則

私たちのまち米子は、大山の眺望・中海・日野川・皆生温泉・妻木晩田遺跡を始めとして、全国的にも誇ることのできる豊かな環境の中で、歴史・文化を育み、また、交通・経済の要衝として栄えてきました。私たちは、この米子を守り育ててきた先人たちの営みに感謝しながら、この素晴らしいまち米子を、子や孫の世代に引き継いでいく必要があります。
そのためには、私たち一人ひとりが、日常の暮らしの中で、まちづくりの主体であることを十分に自覚し、お互いに個人として認め合い、そして関わり合うことによって、お互いを支え合い、助け合っていくことが求められています。
今後も変わり続ける社会においては、しっかりと将来を見据え、市民と市とがお互いの役割を果たしてまちづくりを進めていかなければなりません。
私たちは、一人ひとりが主体となったまちづくりを推進していくために、ここに米子市民自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民及び市がまちづくりを行っていく上での理念を定めることにより、市民が主体となったまちづくりを推進することを目的とします。
(市民と市との協働)
第2条 まちづくりの推進に当たっては、市民及び市は、適切に役割を分担するとともに、相互に責任を持ちながら、連携し、協力していくものとします。

 第2章 市民の役割等
(市民の役割)
第3条 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、お互いの自由と権利を尊重し、つながりを強め、支え合いながらまちづくりを進めるものとします。
2 市民は、まちづくりに関心を持つとともに、参加するように努めるものとします。
3 市民は、まちづくりに参加しないことによって、不利益を受けることはありません。
(市民の責任)
第4条 市民は、自らの自由と権利を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うものとします。
2 市民は、まちづくりの推進に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

 第3章 将来のまちづくりの担い手としての子ども
(子どもへの関わり)
第5条 市民は、子どもが次世代のまちづくりを担う宝であることに鑑み、その成長に関わっていくように努めるものとします。
(子どもの成長のための環境づくり)
第6条 市民は、子どもが健やかに育つための責任はまず家庭にあることを自覚し、すべての子どもたちが健やかに育っていくための環境づくりに努めるものとします。
2 市民及び市は、前項の環境づくりに当たっては、家庭、地域及び学校等の連携を大切にするものとします。

 第4章 まちづくりの基本原則
(地域におけるまちづくりの原則)
第7条 市民は、地域における様々な活動に参加するように努めるものとします。
2 市は、必要に応じ、前項の活動に対し支援をします。
3 前項の規定により財政的な支援を受けた者は、適正にその資金を使用するとともに、その使途について、市民に対し説明するように努めるものとします。
(市政への参加の原則)
第8条 市民は、まちづくりの主体であるとの自覚の下に、市政に参加するように努めるものとします。
2 市は、市民が市政に参加しやすい環境づくりに努めます。
(情報の共有及び活用の原則)
第9条 市民は、まちづくりに必要なそれぞれが保有する情報を提供し合い、これを共有し、及び活用していくものとします。
2 市民は、個人情報の保護及び活用の重要性について理解し、これを適正に取り扱うものとします。
3 市は、市民がまちづくりに必要な情報を入手しやすい環境づくりに努めます。

 第5章 身近な地域におけるまちづくり
(まちづくりへの参加)
第10条 市民は、身近な地域の様々な活動に参加し、その地域におけるまちづくりを推進していくように努めるものとします。
(地域の課題の解決)
第11条 市民は、自らが主体となって身近な地域の課題を解決するように努めるものとします。
(まちづくりの担い手の育成)
第12条 市民は、身近な地域におけるまちづくりの担い手の育成に努めるものとします。
(まちづくりへの支援)
第13条 市は、身近な地域におけるまちづくりに対し、必要に応じ支援をします。
2 市は、前項の支援を行うに当たっては、地域の特性や環境、課題が異なることを踏まえて、適切な方法によることとします。
(まちづくりの拠点としての公民館)
第14条 市は、公民館を、社会教育施設としての機能を踏まえ、身近な地域におけるまちづくりの拠点として位置づけます。

 第6章 市民のための市政運営
第1節 市民代表の役割
(市長の役割)
第15条 市長は、その職務の責任の重さを自覚し、公平公正かつ誠実に市政を執行します。
2 市長は、市民の意見を尊重しながら、市民のための市政を執行します。
3 市長は、職員の個々の適性に留意し、適切に配置することにより、職員及び組織の能力が最大限に発揮されるように努めます。
4 市長は、市政運営において、この条例の目的を達成するように努めます。
(議員の役割)
第16条 議員は、その職務の責任の重さを自覚し、公平公正かつ誠実に活動します。
2 議員は、地域の課題や市民の意見を把握するとともに、市政全体の観点に立ち、市民の意見を尊重しながら、市民のために活動します。
3 議員は、議員活動において、この条例の目的を達成するように努めます。

第2節 職員の役割
第17条 職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公平公正かつ誠実に職務を遂行し、市民から信頼されるように努めます。
2 職員は、職務を遂行する上で必要な能力を高めるように努めます。

第3節 市民のための市政運営
(市政運営に当たっての原則)
第18条 市は、政策を決定し、及び遂行するに当たっては、この条例の趣旨を尊重します。
2 市は、市民の福祉の増進を図ることを基本とした市政運営を行います。
3 市は、最小の経費で最大の効果を生み出す市政運営を行います。
4 市は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、総合的かつ計画的な市政運営を行います。
5 市は、市民の市政への参加を推進します。
6 市は、市民に対し公平公正かつ誠実に向き合います。
7 市は、市政に対する市民の意見を把握し、これを適切に市政に反映します。
(説明責任)
第19条 市は、市政について、市民に対し、わかりやすく丁寧な説明に努めます。
(情報提供)
第20条 市は、市が保有する市政に関する情報が市民と共有され、及び活用されるように、情報の提供の充実に努めます。
(情報公開)
第21条 市は、開かれた市政を実現するために、市が保有する市政に関する情報を適正に公開します。
2 市は、市民が情報公開制度を活用しやすい環境づくりに努めます。
(個人情報保護)
第22条 市は、市民に信頼される市政を実現するために、市が保有する個人情報を適正に保護します。
(行政手続)
第23条 市は、市政における公正の確保及び透明性の向上を図るために、市の事務に関する手続を明らかにします。
(総合計画)
第24条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市は、総合計画について、適宜、検討及び見直しを行います。
3 市長は、総合計画の達成状況のほか、前項の規定により検討及び見直しを行ったときは、その結果を公表します。
(財政運営)
第25条 市は、効率的かつ効果的な財源の活用に努め、健全な財政運営を図ります。
2 市長は、市の財政状況について、法令の定めるところにより公表するほか、市民に対し、わかりやすく説明します。
(組織)
第26条 市は、地域における様々な課題に対応することができ、かつ、市民にわかりやすい組織づくりに努めます。
2 市は、市政運営に当たっては、組織内で常に円滑な連携を図ります。
(市民からの意見等への対応)
第27条 市は、市民からの意見、要望、苦情、相談等に対し、迅速かつ的確に対応します。
(市民意見公募手続)
第28条 市は、政策の立案の過程における市政参加の機会の拡充並びに市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、基本的な事項を定める条例、計画等の策定又は改廃を行う場合は、市民に対し関係する情報を提供し、市民の意見を求めます。
(市民投票)
第29条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとに、その都度、条例で定めるところにより、市民投票を実施することができます。
2 前項の条例においては、事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票することができる者の要件その他市民投票の実施に関し必要な事項(以下「市民投票の実施に必要な事項」といいます。)を定めます。
3 市は、市民投票を実施したときは、その結果を尊重します。
(市民投票の請求及び発議)
第30条 市の議員及び長の選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、市民投票の実施に必要な事項を定めた条例の制定を請求することができます。
2 議員は、法令の定めるところにより、その定数の12分の1以上の者の賛成を得て、市民投票の実施に必要な事項を定めた条例の制定を発議することができます。

 第7章 国県等との連携及び協力
(国及び県との連携及び協力)
第31条 市は、国及び県と対等の関係にあることを踏まえて、適切な役割分担の下、必要に応じ、連携し、協力していきます。
(他の地方公共団体等との連携及び協力)
第32条 市は、広域的な課題に取り組むため、他の地方公共団体等と適切に連携し、協力していきます。

 第8章 見直し
第33条 市は、必要に応じ、この条例を見直します。
2 前項の規定による見直しに当たっては、市民の意見を尊重します。

 附 則
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日(平成24年規則第26号により平成24年6月27日)から施行します。