八頭町住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 八頭町 | 自治体コード | 31329 |
都道府県名 | 鳥取県 | 都道府県コード | 00031 |
人口(2015年国勢調査) | 15,937人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://public.joureikun.jp/yazu_town/reiki/act/frame/frame110001213.htm |
条例本文
○八頭町住民投票条例
(平成25年9月25日条例第35号)
(目的)
第1条 この条例は、八頭町自治基本条例(平成24年八頭町条例第35号。以下、「自治基本条例」という。)第30条第7項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
[八頭町自治基本条例(平成24年八頭町条例第35号。以下、「自治基本条例」という。)第30条第7項]
(町政全体に関する重要事項)
第2条 自治基本条例第30条第1項に規定する町政全体に関する重要事項とは、町が行う事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
[自治基本条例第30条第1項]
(1) 町の権限に属さない事項(町の意思として明確に表示する必要があると認められる事項を除く。)
(2) 議会の解散、議員の解職、町長の解職その他法令の規定に基づき解散等の請求を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域のみに関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、総合的かつ長期的な検討をする必要があるもの、非常に高度で専門的かつ技術的な内容を含むもの等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 八頭町の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、町政全体に関する重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、町政全体に関する重要事項について議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、出席議員の過半数の賛成により可決されたときは、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政全体に関する重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその旨を公表するとともに、八頭町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号に該当する場合を除き、住民投票を実施するものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議(以下「町民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、択一式で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
[第3条]
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する八頭町の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、同法第21条第1項の規定により八頭町の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票を実施するに当たっては、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれにかえることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して60日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
[第3条第5項]
2 前項の規定にかかわらず、当該指定日の前後15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、鳥取県の議会の議員若しくは長の選挙又は八頭町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、これらの選挙と同日に行うことができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第16条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
[第16条]
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日(以下「告示日」という。)に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第12条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書きの規定により投票した者(その投票した日において町の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第13条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項及び第17条第4号の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第15条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、第10条第3項に規定する住民投票の告示の日から当該投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対し提供するものとする。
[第10条第3項]
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又 は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、第10条第2項の規定により他の選挙と同日投票となった場合は、公職選挙法その他の選挙法令の規定に抵触する選挙運動及び投票運動は、行ってはならない。
[第10条第2項]
2 前項本文の規定にかかわらず、住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等町民の自由意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第20条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第21条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第22条 町長と議会は、住民投票の結果を最大限尊重しなければならない。
(町民請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合(第20条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について町民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)、八頭町選挙運動管理規則(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第2号)及び政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規則(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第4号)並びに(八頭町個人演説会等開催手続規則(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第6号)の規定の例による。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。