岡山県社会貢献活動の支援に関する条例
自治体データ
自治体名 | 岡山県 | 自治体コード | 33000 |
都道府県名 | 岡山県 | 都道府県コード | 00033 |
人口(2015年国勢調査) | 1,888,432人 |
条例データ
制定年 | 2001年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-81358.html |
条例本文
○岡山県社会貢献活動の支援に関する条例
平成十三年三月二十三日
岡山県条例第十三号
岡山県社会貢献活動の支援に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 社会貢献活動の支援に関する基本的施策(第十条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、共生社会の創造とさまざまな社会的課題の解決に当たって社会貢献活動が果たす役割の重要性にかんがみ、社会貢献活動の健全な発展を促進するため、その支援についての基本理念を定め、並びに県、市町村、県民、事業者及び社会貢献活動組織の責務又は役割を明らかにするとともに、社会貢献活動の支援に関して県の施策の基本となる事項を定めることにより、すべての県民が社会貢献活動に参加する社会を築き、県民生活の質的向上と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「社会貢献活動」とは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動、ボランティア活動その他の営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益のために行う活動であって、自発的な意思に基づいて自立的に行うものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「社会貢献活動組織」とは、社会貢献活動を主として行う団体をいう。
(基本理念)
第三条 社会貢献活動の支援は、その健全な発展に資するため、社会貢献活動の自発性及び自立性が尊重されることを旨として、県、市町村、県民、事業者及び社会貢献活動組織の責務又は役割についての相互理解に基づいた対等な協力関係の下に行われるものとする。
(県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念に基づき、社会貢献活動の支援に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村の役割)
第五条 市町村は、県及び他の市町村と連携しながら、社会貢献活動の自発性及び自立性を損なわない範囲内でこれを支援するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第六条 県民は、社会貢献活動に関し理解を深め、積極的に社会貢献活動に参加し、及び社会貢献活動を支援するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条 事業者は、その従業者等が社会貢献活動に参加しやすい環境を整備するよう努めるものとする。
2 事業者は、前項に規定するもののほか、積極的に社会貢献活動に参加し、及び社会貢献活動を支援するよう努めるものとする。
(社会貢献活動組織の役割)
第八条 社会貢献活動組織は、その社会貢献活動に関する情報を公開することにより、社会貢献活動に関する県民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 社会貢献活動組織は、自立性をもって社会貢献活動を行うべきことを認識し、社会貢献活動の内容、効果等について常に評価を行うこと等により、自己責任の確立を図るものとする。
(協力関係の確立)
第九条 県、市町村、県民、事業者及び社会貢献活動組織は、それぞれの責務又は役割について相互に理解し、自らの責任において協力関係を確立するよう努めるものとする。
第二章 社会貢献活動の支援に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第十条 県は、次に掲げる事項を基本方針として、社会貢献活動の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
一 社会貢献活動の自発性及び自立性を損なわないものであること。
二 社会貢献活動のための環境の整備その他の間接的かつ補完的なものであること。
三 社会貢献活動組織の自立の程度に応じて最も効果的なものであること。
(調査等)
第十一条 県は、社会貢献活動の支援のために必要な調査及び研究を行い、これらの成果の普及を図るものとする。
(拠点機能の整備)
第十二条 県は、社会貢献活動の支援の拠点となる機能を有する施設の整備に努めるものとする。
(情報の提供)
第十三条 県は、社会貢献活動に関する情報の提供を行うものとする。
(人材育成のための方策)
第十四条 県は、社会貢献活動に関する専門的知識を有する人材、社会貢献活動組織を支える人材等の育成を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(啓発活動等)
第十五条 県は、社会貢献活動に関する県民の理解を深め、社会貢献活動への県民の積極的な参加を促すため、必要な啓発活動及び学習機会の提供を行うものとする。
(交流等のための方策)
第十六条 県は、社会貢献活動組織相互の交流及び連携が図られるために必要な方策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第十七条 県は、この章に定めるところに従い、社会貢献活動の支援に関する施策を円滑に実施するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(税制上の措置)
第十八条 県は、この章に定めるところに従い、社会貢献活動の支援に関する施策を効果的なものとするため必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(市町村との連携等)
第十九条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策の実施に当たって、市町村と連携し、及び協力するものとする。
2 県は、社会貢献活動の支援に関する施策の実施に当たって、国及び他の都道府県と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
第三章 雑則
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。