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条例

岡山市協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 岡山市 自治体コード 33100
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 724,691人

条例データ

条例本文

○岡山市協働のまちづくり条例
平成27年12月21日
市条例第77号
岡山市協働のまちづくり条例(平成12年市条例第97号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,多様な主体が地域づくりの当事者としてそれぞれの知恵と力を最大限に生かし,協働して地域の社会課題解決に関する取組を行うための基本原則等を定めることにより,豊かで活力ある持続可能な地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働」とは,同じ目的を達成するために,互いを尊重し,対等の立場で協力して共に働くことをいう。
2 この条例において「多様な主体」とは,住民自治組織(町内会,自治会その他の地縁に基づいて形成された団体をいう。以下同じ。),NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)その他の市民活動団体,事業者(営利を目的とする事業を行う法人その他の団体及び当該事業を行う個人をいう。以下同じ。),学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校,専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)等地域の社会課題解決に関する取組を行う全ての個人及び団体並びに市をいう。
3 この条例において「地域の社会課題解決に関する取組」とは,地域の社会課題を解決するための取組をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 宗教,政治又は営利を主たる目的とする活動
(2) 暴力団(岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいい,暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある活動
(多様な主体の役割)
第3条 多様な主体は,地域づくりの当事者であり,それぞれが地域の社会課題解決に取り組む主体であることの理解を深め,協働して地域の社会課題解決に関する取組を行うよう努めるものとする。
(協働の基本原則)
第4条 多様な主体が前条の取組を行うに当たっての基本原則は,次に掲げるとおりとする。
(1) 相互理解の原則 相手の立場を尊重し,相手との違いを認め,互いに理解し合うこと。
(2) 目的共有の原則 解決すべき課題が何か等,協働する目的を明確にし,共有すること。
(3) 対等の原則 相互の役割分担について,合意により決定し,活動の場において対等な協力関係を形成すること。
(4) 自主性及び自立性尊重の原則 互いに依存することなく,不当に干渉することなく,自主性及び自立性を尊重して行動すること。
(5) 公開の原則 常に相互の関係及び協働の内容を明らかにし,透明性を確保すること。
(市の役割)
第5条 市は,第3条に規定する多様な主体としての役割を担うとともに,多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組を促進するための環境整備に努めるものとする。
(協働推進施策)
第6条 市は,前条に規定する役割を果たすため,次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 地域の拠点機能及びその拠点のコーディネート機能の強化を進めること。
(2) 教育機関,行政機関等と連携し,地域の社会課題解決に関する取組を担う人材の育成に取り組むこと。
(3) 協働の担い手となる団体の育成及びその取組の基盤強化を支援すること。
(4) 地域の社会課題及び活用可能な地域の資源に関する情報を多様な主体が共有する機会を提供すること。
(5) 多様な主体が取り組む地域の社会課題解決に関する取組を支援する情報を提供すること。
(6) 多様な主体のつながりと相互理解を深める交流の場を提供すること。
(7) 多様な主体の協働による優れた地域の社会課題解決に関する取組を表彰すること。
(8) その他協働を推進するために必要があると認めること。
(モデルとなる事業の指定及び支援措置)
第7条 市長は,前条各号に規定する施策のほか,多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組のうち,市との協働により,より効果的に課題解決が進むと認められる取組をモデルとなる事業として指定することができる。
2 前項の指定を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
3 市長は,第1項の規定による事業の指定を受けた者に対し,市が有する土地,施設等を無償で貸し付け,それらの使用料を減額又は免除する等の支援措置を講ずることができる。
4 第1項の規定による指定及び前項の規定による支援措置は,第15条に規定する岡山市協働推進委員会の議を経て行うものとする。
5 第1項の規定による指定を受けた者は,当該事業に係る実施状況及び会計状況を市長に報告するとともに,支援が行われている間,毎年度その者の全般的な活動状況及び財政状況を市長に報告しなければならない。
6 市長は,第1項の規定による指定を受けた事業が同項のモデルとなる事業に適合しなくなったと認めるときは,第15条に規定する岡山市協働推進委員会の議を経て同項の規定による指定及び第3項の規定による支援措置を取り消すことができる。
(コーディネート機関)
第8条 市は,多様な主体をつなぎ協働を推進するため,コーディネート機関を設置するものとする。
2 コーディネート機関は,前2条に規定する施策に関連する事業を行うものとする。
(施策の見直し)
第9条 市は,あらゆる施策の立案の際には,多様な主体による協働の実行可能性についての検討に努め,多様な主体による協働の実行後は,その効果の検証に努めるものとする。
(市に対する提案)
第10条 多様な主体(市を除く。)は,市に対して地域の社会課題を解決するための提案等をすることができる。
2 市は,前項の提案等を受け,第8条に規定するコーディネート機関と連携しながら多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組へつなげることに努めるものとする。
(市の推進体制)
第11条 市は,多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組を推進するため,関係部局による市民協働推進本部を設置するとともに,関係各課等に協働推進員を配置するものとする。
(協働フォーラム等の開催)
第12条 市は,協働による地域の社会課題解決に関する取組及びそれを促進するための環境整備について多様な主体が議論を行う場として,協働フォーラム等を開催するものとする。
(啓発)
第13条 市は,この条例及びそれに伴う施策についての啓発に努めるものとする。
(推進計画)
第14条 市は,多様な主体による協働を推進するために,推進計画を策定するものとする。
2 市は,推進計画の定期的な評価を行い,その結果を公表するものとする。
(岡山市協働推進委員会の設置)
第15条 多様な主体の協働による地域の社会課題解決に関する取組の推進について調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,岡山市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第16条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 第14条に規定する推進計画の策定及び実施状況の評価に関すること。
(2) 第6条第7号の規定による優れた地域の社会課題解決に関する取組の表彰に関すること。
(3) 第7条第1項の規定によるモデルとなる事業の指定及び同条第3項の規定による支援措置に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第17条 委員会は,委員20人以内で組織する。
(委員)
第18条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民自治組織に属する者
(2) NPO法人その他の市民活動団体に属する者
(3) 事業者
(4) 学校関係者
(5) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(委員長等)
第19条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第20条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要に応じ,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定め,その他必要な事項については,市長が別に定める。
附 則
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第8条第1項の規定により指定されている事業は,改正後の第7条第1項の規定により指定された事業とみなす。