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条例

総社市市民提案型事業審議会条例

自治体データ

自治体名 総社市 自治体コード 33208
都道府県名 岡山県 都道府県コード 000
人口(2015年国勢調査) 69,030人

条例データ

条例本文

○総社市市民提案型事業審議会条例
平成25年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 市民活動団体等が企画立案した事業(以下「市民提案型事業」という。)の審査,評価等を行うため,総社市市民提案型事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民提案型事業の制度の構築及び見直しに関すること。
(2) 市民提案型事業の審査及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民提案型事業に関する事項
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,必要に応じて市長又は会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第7条 委員は,当該委員と直接利害関係のある議事に加わることができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,市民環境部において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他必要な事項については,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例に基づき,最初に委嘱された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,委嘱された日から平成27年3月31日までとする。
(総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年総社市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略