呉市災害ボランティア支援基金条例
自治体データ
自治体名 | 呉市 | 自治体コード | 34202 |
都道府県名 | 広島県 | 都道府県コード | 00034 |
人口(2015年国勢調査) | 214,592人 |
条例データ
制定年 | 2000年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kure.lg.jp/~reiki/H412901010011/H412901010011.html |
条例本文
○呉市災害ボランティア支援基金条例
平成12年3月10日条例第11号
呉市災害ボランティア支援基金条例
(設置)
第1条 呉市の災害ボランティア活動の支援を図るため,呉市災害ボランティア支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は,寄附金,支援金等及び一般財源をもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は,毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,災害ボランティア活動立ち上げに関する支援を行うに当たり,市長が必要と認める場合に限り,その資金として支出する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。