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条例

新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例

自治体データ

自治体名 新潟県 自治体コード 15000
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 2,201,272人

条例データ

条例本文

○新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例

平成15年12月26日

新潟県条例第97号

新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例をここに公布する。

新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県民税の均等割、不動産取得税及び自動車税の環境性能割の課税の免除の措置を講ずることにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立及び活動を支援し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(平29条例8・一部改正)

(県民税の均等割の課税免除)

第2条 知事は、特定非営利活動法人の県民税の均等割を免除することができる。ただし、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業を行う特定非営利活動法人にあっては、当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る県民税の均等割に限るものとする。

2 前項の規定により県民税の均等割の免除を受けた特定非営利活動法人は、その事由が消滅した場合においては、直ちに、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

(不動産取得税の課税免除)

第3条 知事は、特定非営利活動法人が設立の日以後3年以内に特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。以下「特定非営利活動事業」という。)の用に供する不動産について次の各号のいずれかに該当する取得をしたときは、当該取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。

(1) 無償による取得

(2) 寄附金、補助金、会費その他これらの性質を有する収入(特定非営利活動法人が行う資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供の対価として得るものを除く。)による取得

(自動車税の環境性能割の課税免除)

第4条 知事は、特定非営利活動法人が設立の日以後3年以内に特定非営利活動事業の用に供する自動車について前条各号のいずれかに該当する取得をしたときは、当該取得に対して課する自動車税の環境性能割を免除することができる。

(平29条例8・一部改正)

(申請)

第5条 前3条の規定により県税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(県民税の均等割に関する経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法第52条第2項第3号の期間に係る県民税の均等割について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 第4条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。

(新潟県県税条例の一部改正)

5 新潟県県税条例(昭和29年新潟県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成29年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

7 31年新条例及び第4条の規定による改正後の新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。