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条例

新潟県災害ボランティア活動促進条例

自治体データ

自治体名 新潟県 自治体コード 15000
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 2,201,272人

条例データ

条例本文

○新潟県災害ボランティア活動促進条例
平成18年3月30日
新潟県条例第14号
新潟県災害ボランティア活動促進条例

新潟県では、平成16年に発生した7・13新潟豪雨災害及び新潟県中越大震災において、県内を始めとして全国からの多数の災害ボランティアによる献身的な活動が行われた。そして、この災害ボランティア活動は、被災地における多様な状況に対する迅速で的確な対応により被災地の早期復興に寄与するとともに、被災者の自立の促進及び被災者が生きがいを持って暮らせる地域づくりにも重要な役割を果たしている。
このような認識に基づき、災害ボランティア活動が果たした役割の重要性及び迅速かつ円滑な災害ボランティア活動を行うための知識等を全国に発信するとともに、自助や共助の気風をはぐくみ、及び「被災者を支援したい」という県民の熱い思いをたゆまぬ努力で次の世代に引き継ぐことにより、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現を目指すことを宣言し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、災害ボランティア活動の促進に関し、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、災害ボランティア活動の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、県、県民、行政機関等の相互の信頼関係に基づく連携及び協力による災害ボランティア活動を促進し、もって安全に安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。
(2) 災害ボランティア活動 相当規模の災害の被災地及びその周辺の地域において自発的に被災者等を支援するボランティア活動及び当該ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われるようにするための平常時のボランティア活動をいう。
(3) 活動連絡会 県及び災害ボランティア活動を行う団体で構成され、当該構成団体間の連携の推進及び災害時に県災害救援ボランティア本部を設置することを目的とする団体をいう。
(4) 県災害救援ボランティア本部 市町村災害ボランティアセンターの迅速な設置、円滑な運営等及び災害ボランティア活動を支援するため、災害時に活動連絡会が設置する組織をいう。
(5) 市町村災害ボランティアセンター 円滑な災害ボランティア活動が行われることにより被災地の早期復興を図り、及び災害ボランティア活動を支援するため、災害時に市町村社会福祉協議会が設置する組織をいう。
(基本理念)
第3条 災害ボランティア活動の促進に当たっては、災害ボランティア活動を行う者の生命及び身体の安全について十分に配慮されるとともに、その者の自主性及び自律性が十分に尊重されなければならない。
2 災害ボランティア活動の促進は、県、県民、行政機関等が、相互の信頼関係に基づき、連携し、及び協力することにより、行われなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、災害ボランティア活動の促進に関する基本的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(県民の理解の促進)
第5条 県は、県民の災害ボランティア活動に対する理解の促進を図るため、県民が災害ボランティア活動に関する知識を習得するための機会及び情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第6条 事業者は、それぞれの事業所の実情に応じて、その事業に従事する者が災害ボランティア活動を行うための休暇を取得しやすい職場環境を整備するよう努めるものとする。
2 県は、前項に規定する職場環境の整備を促進するため、事業者に対する広報及び啓発に努めるものとする。
(市町村等との連携協力)
第7条 県は、災害ボランティア活動の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、市町村及び災害ボランティア活動を行う団体との連携及び協力を図るよう努めなければならない。
(活動連絡会との協同)
第8条 県は、平常時において、活動連絡会と協同して、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 災害ボランティア活動を行う団体間の連携の推進に関すること。
(2) 市町村災害ボランティアセンターの運営等を的確に行うための専門的な知識、経験等を有する人材の育成に関すること。
(3) 災害ボランティア活動を行おうとする者及び団体、災害ボランティア活動に使用される器材等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 被災地における保健、医療等に関する専門的な知識、経験等を有する者及び団体との連携に関すること。
(5) 県外における災害ボランティア活動の支援に関すること。
(県災害救援ボランティア本部との連携)
第9条 県は、災害時において、県災害救援ボランティア本部と連携して、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 被災地における災害ボランティアの募集及び活動の状況に関する情報の収集及び発信に関すること。
(2) 市町村災害ボランティアセンターの設置及び運営の支援に関すること。
(財政上の措置)
第10条 県は、災害ボランティア活動の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。