条例

妙高市自治基本条例

自治体データ

自治体名 妙高市 自治体コード 15217
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 30,383人

条例データ

条例本文

○妙高市自治基本条例
平成19年3月26日条例第1号
改正
平成25年3月26日条例第11号
妙高市自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則
第1節 基本原則(第4条・第5条)
第2節 市民(第6条・第7条)
第3節 コミュニティ(第8条)
第4節 市議会(第9条)
第5節 市長及び市職員(第10条・第11条)
第3章 行政運営の原則
第1節 参画と協働(第12条―第16条)
第2節 情報(第17条―第19条)
第3節 財政(第20条)
第4章 住民投票(第21条・第22条)
第5章 他団体等との連携(第23条・第24条)
第6章 条例の見直し(第25条)
附則

私たちの妙高市は、秀峰妙高山の麓に広がる豊かな自然環境の中で、全ての生命が輝くまちです。
先人は、妙高連峰の大いなる自然の恵みに畏敬の念を持ちながら、それぞれの時代背景を要因とした幾多の困難を乗り越え、脈々と生命を育んできました。
21世紀を迎えた今日、私たちは、先人が守ってきた自然、積み重ねてきた歴史、培ってきた文化などの財産を次の世代に引継ぐために、責任を持って自治に取り組んでいかなければなりません。
そのためには、市民が自らの意思と責任において自己決定を行い、自治の主人公として積極的に自治を推進するとともに、市民と市が英知を結集し、相互に補い協力していくことが不可欠です。
地方分権の着実な進展や市町村合併による妙高市の誕生を背景として、協働による自治の推進がますます重要となる中、私たちは、将来にわたり共有すべき考え方や、真に市民が主体となる自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要となっています。
ここに自治の基本理念を共有し、「妙高市」の更なる発展を目指して自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、妙高市の自治の基本理念を明らかにし、市民の権利及び責務並びに市議会、市長等の責務を明確にするとともに、市民及び市が協働する自治の基本的な事項を定めることにより、自立した自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者又は市内で働く者、学ぶ者、活動するもの若しくは事業を営むものをいう。
(2) 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責務を自覚し、責任を持った自主的な行動に基づいて、相互に補完し協力することをいう。
(3) 自治 自分たちの地域は自分たちで責任を持ち、自ら治めることをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、自治に関する最高規範であり、市民及び市は、最大限これを尊重しなければならない。
2 市は、他の条例、規則等の制定又は改廃を行う場合には、この条例に定める事項を遵守しなければならない。

第2章 自治の基本原則
第1節 基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市民及び市は、秀峰妙高山を地域のシンボルとし、市民の心のよりどころとするとともに、妙高山の恵みを活かした自治を推進するものとする。
2 市民及び市は、相互の信頼関係に基づき、市民一人ひとりが輝き、住んで良かったと実感できる自治を推進するものとする。
(市民参加の原則)
第5条 市は、市民参加の機会を保障し、市民の意思を市政に反映することを原則とする。

第2節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、自治の主体であり、市の政策立案、実施及び評価(以下「政策立案等」という。)の過程に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、各々の人権が尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、市の政策立案等の過程に参加するに当たっては、自らの行動及び発言に責任を持たなければならない。
3 市民は、自らの活動が自治を育てるということを認識し、互いに認め合いながら協働で自治の推進に努めなければならない。

第3節 コミュニティ
(コミュニティ)
第8条 市民は、互いに助け合い自主的、主体的に自ら自治の推進に取り組むことを目的として形成された団体(以下「コミュニティ」という。)が、自治の担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。

第4節 市議会
(市議会の責務)
第9条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される市の意思決定機関として、この条例を遵守し、市民の意思が市政の経営に適切に反映されるよう活動するとともに、市政を調査し、監視する機能を果たさなければならない。
2 市議会は、原則、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努めるものとする。
3 市議会は、議案の提出等その権限を行使することにより、自治の発展及び市民の福祉の向上に努めるものとする。

第5節 市長及び市職員
(市長の責務)
第10条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として、この条例を遵守するとともに、誠実かつ公正に市政の経営に努めなければならない。
2 市長は、第4条に規定する自治の基本理念に基づき、市民とともに自主・自立の自治の推進に努めなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効率的な事務の執行を行わなければならない。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、市民全体の奉仕者として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務の遂行に努めなければならない。
2 市職員は、常に職務の遂行に必要な能力向上及び自己啓発に努めるとともに、地域の一員であることを自覚し、市民との協働の原則に基づき、職務を遂行しなければならない。

第3章 行政運営の原則
第1節 参画と協働
(市の責務)
第12条 市は、市の政策立案等の過程において、市民が広く参加できる機会の確保に努めなければならない。
2 市は、市民に対し、市政に関する事項を適宜説明するように努めなければならない。
3 市は、公平公正を基本として、市民に対し、自治に関する情報の提供及び必要な支援を行い、協働による自治を推進するものとする。
(計画策定等における市民参加の原則)
第13条 市は、広く市民参加を求め、市政の柱となる各種の計画策定等を市民と協働で行わなければならない。
(計画策定等における市民参加の手続)
第14条 市は、前条に規定する計画等を策定しようとするときは、当該計画を公表し、市民に意見を求めるものとする。
2 市は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表するものとする。
(総合計画)
第15条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を行うための基本構想及びその実現のための基本計画 (以下「総合計画」という。)を策定し、効果的かつ効率的に施策を推進しなければならない。
(行政評価)
第16条 市は、能率的かつ効率的な行政経営を進めるため、市民の参加のもと行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
2 市は、行政評価を実施する施策等については、可能な限り目標の数値化を図り、効果の明確化に努めなければならない。

第2節 情報
(情報の共有)
第17条 市民及び市は、第4条に規定する自治の基本理念を実現するために必要な情報を共有するものとする。
(情報の提供)
第18条 市は、公正で透明な市政の経営のため、積極的に情報公開を推進するものとする。
2 市は、自治に関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 市は、保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を明らかにし、個人の権利及び利益を保護しなければならない。
2 市は、収集した個人情報に関しては、厳重にこれを管理し、原則として本人以外に開示してはならない。

第3節 財政
(健全な財政運営)
第20条 市は、総合計画に基づいた中長期的財政計画を定めるとともに、財源を効率的かつ効果的に運用することにより、財政の健全性を確保するよう努めなければならない。
2 市は、市民に分りやすい財政に関する資料を作成し、公表しなければならない。

第4章 住民投票
(住民投票)
第21条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければならない。
3 住民投票を実施しようとするときは、その事案ごとに、投票権者、投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めなければならない。
(住民投票の請求・発議)
第22条 住民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。
2 市議会議員等は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができる。
3 市長は、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができる。

第5章 他団体等との連携
(他の自治体との連携・協力)
第23条 市は、国、県、他の自治体その他の機関との広域的な連携を進め、情報を共有し、相互理解を図ったうえで、効果的に自治を推進するものとする。
(市外の人々との交流)
第24条 市民及び市は、市外の人々に妙高市の多様な情報を発信し、又は市外の人々から情報を収集しながら交流を深め、その知恵及び意見を自治に活用するように努めるものとする。

第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第25条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例、この条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
3 市長は、第1項に規定する検討又は前項に規定する必要な措置を講じるに当たっては、市民の意見を聴取しなければならない。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。