羽咋市まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 羽咋市 | 自治体コード | 17207 |
都道府県名 | 石川県 | 都道府県コード | 00017 |
人口(2015年国勢調査) | 20,407人 |
条例データ
制定年 | 2002年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 委員公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/hakui/d1w_reiki/H414901010037/H414901010037.html |
条例本文
○羽咋市まちづくり基本条例
平成14年12月26日条例第37号
羽咋市まちづくり基本条例
羽咋市は、能登半島の入り口に位置し、海と山の豊かな自然に恵まれ、古来より歴史と文化を大切に受け継いできました。これらの恵まれた自然環境と伝統ある文化を暮らしに生かしながら、すべての市民が安心して快適に住むことができるよう市民主体によるまちづくりを進めていく必要があります。
私たちは、市民と市との話し合いの中から、市民一人ひとりが自ら考え、共に行動し、力を合わせてまちづくりに取り組むことが重要であると認識しました。
ここに、羽咋市のめざす市民自治の理念や基本的なしくみを明らかにし、市民と市が協働によりまちづくりを進めるため、この条例を制定します。
(条例の目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりに関して、市民と市がそれぞれの役割や責任を自覚し、互いに協力してまちづくりを進めるための基本的な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 協働 市民と市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な行動に基づいて相互に補完し協力することをいう。
(2) 地域社会団体 地域の包括的な課題等を解決したり、地域住民の連携を図るために活動する団体をいう。
(3) 行政評価 市が市民に対する情報提供と説明責任を果たしながら、市の行う施策や個々の事務事業が、効率よく、また有効に行われているかどうかを客観的に評価することをいう。
(4) 市民からの事前提言 市が総合計画をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するとき、その内容をあらかじめ公表し、市民から意見提言を求めることをいう。
(まちづくりの原則)
第3条 市は、市民自治の実現のため、市民参加を基本とした行政運営を行わなければならない。
2 前項の目的を達成するため、市民と市は、まちづくりに関する情報を共有し、協働してまちづくりを行うものとする。
(情報公開の義務)
第4条 市は、まちづくりを進めるため、さまざまな手段を通じて行政情報の公開、提供に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第5条 市は、個人の権利や利益を守るため、個人に関する情報の保護に努めなければならない。
(説明責任)
第6条 市は、施策の決定、実施、評価にあたっては、その内容や必要性等をわかりやすく市民に説明する責任を有する。
(地域社会団体等との協働)
第7条 市は、地域のまちづくり活動に寄与する地域社会団体や公共性の高い営利を目的としない民間団体等と協働してまちづくりにあたるものとする。
(広域連携の推進)
第8条 市は、近隣等の自治体や研究機関と情報を交換し、相互理解を深め連携、協力を図るものとする。
(市民の権利と責務)
第9条 市民は、行政情報を知る権利を有し、常にまちづくりに参加する権利を有する。
2 前項における権利は、性別、年齢、心身の状況等に関わらず平等である。
3 市民は、まちづくりを担う主体であり、自らの責任と役割を自覚し、積極的にまちづくりに取り組むものとする。
(市長の役割と責務)
第10条 市長は、市民生活の安全を守り民主的にして能率的な行政運営を図るよう努めなければならない。
2 市長は、市民がまちづくりの諸活動に参加できるよう市民の知る権利と参加する権利を保障しなければならない。
3 市長は、市民の意見等を進んで聴く機会を設けるよう努めなければならない。
4 市長は、多様化する市民の行政需要に対応した行政運営を行うため、職員の能力や知識の向上を積極的に図らなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、市民生活の向上をめざし、市民との協働の原則に基づき職務を遂行しなければならない。
2 職員は、地域の課題に対応する施策を立案し、実現する能力の向上に努めなければならない。
(議会の役割)
第12条 議会は、市民の負託に応え市民福祉の向上をめざし、この条例の理念を実現するため市民参加のまちづくりを推進する役割を担うものとする。
(総合計画等の策定と進行管理)
第13条 市は、総合的かつ長期的な行政運営を行うため総合計画を策定し、この計画に即して事業を実施しなければならない。
2 市は、総合計画を立案する場合は、広く市民参加を得て市民との協働により策定するものとする。
3 市は、総合計画が的確に実施されるよう計画の進行を管理する制度を設けるものとする。
4 市は、各分野ごとの計画を立案する場合は、総合計画に即して策定するものとする。
(財政の運営と公表)
第14条 市長は、予算の編成と執行においては、市の定めた総合計画に即して行わなければならない。
2 市は、総合計画の進行管理と行政評価を踏まえた財政運営の仕組みを確立するものとする。
3 市は、予算の内容や財政状況を市民にわかりやすく公表しなければならない。
(行政評価)
第15条 市は、能率的かつ効果的な行政運営をすすめるため市民参加のもと行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(行政手続)
第16条 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利や利益を保護するよう努めなければならない。
(市民からの事前提言)
第17条 市は、総合計画をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するときは、市民からの事前提言を受け、市民の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
(会議公開の原則)
第18条 市は、市の執行機関に置く附属機関等の会議を公開するよう努めなければならない。ただし、法令に定めのあるもの又はその会議が特定の団体や個人の権利や利益に関するもので、公開することが適当でないと認められるときなどは、公開を制限することができるものとする。
(委員の公募)
第19条 市は、市の執行機関に置く附属機関等の委員には、複数の公募の委員を置くよう努めなければならない。
(住民投票)
第20条 市長は、市民の生活に影響を与える重要な政策の決定や変更に関して、市民の意思を直接問う必要があると認めるときには、住民投票を行うことができる。
2 前項の場合において、住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項は、別に条例で定めなければならない。
(条例の位置付け)
第21条 市は、他の条例や規則などにより、まちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例の見直し)
第22条 市長は、この条例が市民参加のまちづくりに寄与するよう条例の施行後4年以内ごとに見直すものとする。
2 市長は、前項の見直しにより、市の施策について市民参加のまちづくりが進むよう必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。