福井市災害ボランティア活動支援基金条例
自治体データ
自治体名 | 福井市 | 自治体コード | 18201 |
都道府県名 | 福井県 | 都道府県コード | 00018 |
人口(2015年国勢調査) | 262,328人 |
条例データ
制定年 | 1998年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/city.fukui/reiki_honbun/s500RG00000282.html |
条例本文
○福井市災害ボランティア活動支援基金条例
平成10年3月2日条例第1号
福井市災害ボランティア活動支援基金条例
(設置)
第1条 災害ボランティア活動(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した地域又はその周辺の地域(以下これらの地域を「被災地等」という。)において、自発的に、かつ、報酬を得ないで被災者を支援する活動をいう。以下同じ。)に関し福井市におけるその普及啓発等を行い、及び被災地等における災害ボランティア活動の拠点整備その他災害ボランティア活動の支援に必要な措置を講ずることにより、災害ボランティア活動の組織的かつ円滑な実施に寄与するため、福井市災害ボランティア活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、災害ボランティア活動に関し福井市におけるその普及啓発等を行い、及び被災地等における災害ボランティア活動の拠点整備その他災害ボランティア活動の支援に必要な措置を実施するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。