条例

草津市市民参加条例

自治体データ

自治体名 草津市 自治体コード 25206
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 143,913人

条例データ

条例本文

○草津市市民参加条例
平成24年12月27日
条例第21号
草津市は、市政運営における最も基本となる上位規範として草津市自治体基本条例を制定し、その基本原則の一つとして「市民参加」を 謳うた っています。
わたしたち草津市民は、積極的に市政に参加することにより、わたしたちが持つ経験や知識を市政に生かし、地域コミュニティ活動をはじめとしたさまざまなまちづくりの活動を通じ、草津がよりよいまちになるための担い手として行動することが大切であると考えます。
市政運営においては、市民の有する多様性が尊重され、それを踏まえた市民参加が推進されることが重要であり、市民が積極的に市政に参加することによって、市政への信頼関係をつくることができます。また、市政運営における「市民ニーズの把握」「合意の形成」「計画・成果のパブリックチェック」「情報の共有・相互理解・交流」といった効果も大いに期待されるところです。
このことから、草津市自治体基本条例のもと、市政に参加する権利を有する市民がより積極的に市政に参加できるよう、必要な手続について規定する「草津市市民参加条例」をここに制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加が円滑に機能するよう、必要な要件や手続等基本的な事項を定めることにより、市民参加を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住、通勤もしくは通学する者、市内で活動する団体または市内で事業を営む者をいう。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および公平委員会をいう。
(3) 市民参加 執行機関が実施する政策における課題の発見、立案、実施、評価等(以下「政策過程」という。)の各過程における、市民の主体的な参加をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、地域社会の担い手の立場から、お互いの立場を尊重しつつ、市民参加に努めるものとする。
(執行機関の役割)
第4条 執行機関は、市民が円滑に市民参加の機会を得ることができるよう、必要な環境整備および情報提供に努めなければならない。
2 執行機関は、市民参加により得られた市民からの意見等を十分考慮し、市政に反映されるよう努めなければならない。
3 執行機関は、前項の意見等を考慮した結果について、市民に対して、速やかに、かつ、わかりやすく説明しなければならない。
4 執行機関は、市民参加の手続において、個人情報の保護を徹底しなければならない。
5 執行機関は、第2項の意見等以外の意見等についても、同項の規定に基づき検討するよう努めるものとする。
6 執行機関は、次条第1項に規定する事項以外のものについても、市民参加が推進されるよう努めるものとする。
(市民参加の対象)
第5条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画等市の基本的な事項を定める計画等の策定または変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例および市民に義務を課し、または権利を制限することを規定する条例(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃
(3) 広く市民の公共の用に供される大規模な施設(建築物に限る。)の設置に係る計画等の策定または変更
(4) 市民の生活または活動に直接かつ重大な影響を及ぼす制度の導入または改廃
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
(1) 内容の変更等が軽易なもの
(2) 改定や変更等を緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められているもの
(4) 市の内部の事務処理等に関するもの
3 執行機関は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことについて、その理由を公表しなければならない。
(市民参加の手法)
第6条 執行機関は、対象事項を実施するときは、次の各号に掲げる政策過程の各段階において、当該各号に掲げる効果が得られるよう、市民参加の手法を選択するものとする。
(1) 「課題の発見」段階 市民ニーズの把握
(2) 「立案」段階 合意の形成および計画のパブリックチェック(広く市民に点検されることをいう。以下同じ。)
(3) 「実施」段階 情報の共有等
(4) 「評価」段階 成果のパブリックチェック
2 前項の規定による選択は、次に掲げる手法のうちから行うものとする。ただし、前項第2号の段階においては、少なくとも第3号に掲げる手法を選択しなければならない。
(1) アンケート等の意向調査
(2) 審議会その他これに類する機関(以下「審議会等」という。)の設置
(3) パブリックコメント
(4) 市民説明会等(タウンミーティング、フォーラム等をいう。以下同じ。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる効果を得るのに適した手法
3 執行機関は、市民参加の新たな手法の開発に努めるものとする。
(意向調査の実施)
第7条 執行機関は、意向調査を実施するに当たっては、その目的を明らかにしなければならない。
2 執行機関は、意向調査を実施したときは、その結果について非公開情報(草津市情報公開条例(平成16年草津市条例第21号)第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)を除き、速やかに公表しなければならない。
(審議会等の委員の選任等)
第8条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選考する市民を含めるものとする。
2 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表しなければならない。
4 執行機関は、審議会等の委員を公募により選考したときは、速やかに応募の状況その他選考の結果を公表しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、審議会等の委員の選任および運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(審議会等の公開等)
第9条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部または一部を非公開とすることができる。
(1) 非公開とすることについて法令等に規定されているとき。
(2) 非公開情報に該当すると認められる事項を議事とするとき。
(3) 会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるとき。
2 執行機関は、審議会等が会議を非公開とする場合には、その理由を明らかにしなければならない。
3 執行機関は、審議会等の会議を開催するに当たっては、緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
4 執行機関は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会等の公開等に関し必要な事項は、規則で定める。
(パブリックコメントの実施)
第10条 執行機関は、パブリックコメントを実施するときは、対象事項の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、パブリックコメントを実施するときは、少なくとも1月以上の意見および情報の提出期間、提出方法等を定めなければならない。ただし、提出期間について執行機関が特に必要と認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3 前2項に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民説明会等の実施)
第11条 執行機関は、市民説明会等を開催するに当たっては、あらかじめ開催日時、開催場所、趣旨等を公表しなければならない。
2 執行機関は、市民説明会等を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。
(委員会)
第12条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 市民参加の進捗および達成の状況の評価に関する事項
(2) 市民参加の手法に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項
2 委員会は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
(市民参加の状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、執行機関の市民参加の進捗および達成の状況を取りまとめ、委員会の意見を付し、その結果を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
付 則(平成26年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第27条ならびに次項および付則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。