草津市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 草津市 | 自治体コード | 25206 |
都道府県名 | 滋賀県 | 都道府県コード | 00025 |
人口(2015年国勢調査) | 143,913人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/kaigishingikai/hokoku/chikijinkenbosaisomu/jumintohyo.html |
条例本文
○草津市住民投票条例
平成24年12月27日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、草津市自治体基本条例(平成23年草津市条例第11号。以下「基本条例」という。)第28条に規定する住民投票の実施に関し、必要な事項を定めることにより、住民の市政への参加を推進し、もって自治の確立を図ることを目的とする。
(市政に関する重要事項)
第2条 住民投票に付すことができる市政に関する重要事項(以下「重要事項」という。)は、市全体に重大な影響を与え、または与える可能性のある事項で、住民に直接意思を確認する必要があるものとする。
2 前項に定めるもののほか、重要事項は、次に掲げる事項すべてに該当するものでなければならない。
(1) 市および住民全体に利害関係を有していること。
(2) 住民の間または住民、議会もしくは市長の間に重大な意見の相違があること。
(3) 住民の間または住民、議会もしくは市長の間で、事項についての議論が熟し、議論としての最終段階であること。
3 前2項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項または議会もしくは市長その他の執行機関により意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その意思を確認することが必要とされる特別な事情が認められるものでなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 特定の個人または団体の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
(2) 専ら特定の住民または団体および特定の地域にのみ関係する事項
(3) 市の組織・人事・財務に関する事項
(4) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(5) 市の権限に属さない事項
(6) 地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関する条例の制定または改廃
(7) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付すことが適当でないと明らかに認められる事項
(発議または請求等)
第3条 本市の議会の議員および長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「代表者」という。)から、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、市長は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とする。
4 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、または代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 草津市の選挙管理委員会の委員または職員
5 議会は、住民投票を発議する場合は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成をもって議案を提出し、出席議員の過半数の議決をもって、市長に対し、その実施を請求することができる。
6 市長は、自ら住民投票を発議し、その実施を決定することができる。
(設問の形式等)
第4条 前条第1項の規定による代表者の請求、同条第5項の規定による請求および同条第6項の決定による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できる設問としなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(実施の請求等)
第5条 代表者となろうとする者は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項およびその趣旨を記載した住民投票趣意書(以下「趣意書」という。)を添付して、請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、趣意書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であることおよび前条に規定する形式等に該当することならびに代表者となろうとする者が選挙権を有する者であることおよび第3条第4項に掲げる者でないことを確認したときは、速やかに代表者に請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、請求代表者証明書を交付するか否かを決定する場合において、必要があると認めたときは、草津市住民投票審議会に諮問し、その意見を聴取することができる。
4 市長は、請求代表者証明書を交付しないと決定した場合は、その理由を代表者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。
(署名等の収集)
第6条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に趣意書またはその写しおよび請求代表者証明書またはその写しを添付して、選挙権を有する者に対し、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所および生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、滋賀県の議会の議員もしくは知事または本市の議会の議員もしくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、当該選挙が行われる区域内においては署名等を求めることができない。
3 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。
4 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までおよび第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(署名簿の提出等)
第7条 署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の総数が公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数の6分の1以上となったときは、代表者は、前条第3項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名者が、選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名者の総数が公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数の6分の1に満たないことが明らかであるとき、または同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(署名等の審査等)
第8条 市長は、前条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、署名者が選挙人名簿に登録された者であることを証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 前項の署名簿の縦覧の期間および場所については、市長は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見やすい方法によりこれを公表しなければならない。
4 署名簿の署名等に関し異議があるときは、関係人は、第2項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。
5 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人および関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 市長は、第2項に規定する縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、または前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨および有効な署名者の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(住民投票の実施)
第9条 市長は、第3条第1項の規定による代表者の請求または同条第5項の規定による請求があったときは、請求の日から起算して5日以内に、住民投票を実施するか否かを決定し、その旨を代表者または議会の議長ならびに選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 市長は、第3条第6項の決定をしたときは、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により住民投票の実施を決定したとき、または第3条第6項の決定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(投票資格者)
第10条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項もしくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条または地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者は、住民投票の投票権を有しない。
(投票資格者名簿の調製等)
第11条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日(同条第1項ただし書の規定により住民投票の期日を変更する場合にあっては、市長が定める日)現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 市長は、前項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
(情報の提供)
第12条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する必要な情報を本市の広報紙への掲載その他適当な方法により提供しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 市長は、第9条第1項または第2項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により定めた投票日を、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第14条 投票所および第17条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、市長が指定した場所に設けるものとする。
2 市長は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示日にその場所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 住民投票の当日(第17条の期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第16条 住民投票の投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をすることができる。
3 投票人は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
4 身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第17条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票または不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第18条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件)
第20条 住民投票は、一つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第21条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、または住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
2 市長は、第3条第1項の請求に係る住民投票について、前項の規定により告示したときは、その内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。
3 市長は、第3条第5項の請求に係る住民投票について、第1項の規定により告示したときは、その内容を直ちに議会の議長に通知しなければならない。
(再請求の制限期間)
第22条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項または当該事項と同旨の事項について第3条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票および開票)
第23条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票および開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)および草津市公職選挙等執行規程(昭和58年選管告示第55号)の規定の例による。
(審査請求)
第24条 請求代表者証明書の不交付の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、市長は、第5条第3項の規定により諮問した場合を除き、草津市住民投票審議会に諮問しなければならない。
2 市長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 市長は、第1項の審査請求があったときは、行政不服審査法第9条第1項の規定に基づく審理員の指名についてはこれを行わないものとする。
(審議会)
第25条 第5条第3項および前条第1項の諮問に応じて審議を行うため、草津市住民投票審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員の定数は、5人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。
4 審議会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。
5 審議会は、第5条第3項の意見または前条第2項の答申を行うため必要があると認めるときは、職員その他関係者に対して、出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(結果の尊重)
第26条 市長および議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
付 則(平成25年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。