条例

野洲市住民投票条例

自治体データ

自治体名 野洲市 自治体コード 25210
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 54,460人

条例データ

条例本文

○野洲市住民投票条例

平成21年12月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号。以下「基本条例」という。)第22条第3項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住民投票に付する市政に関する重要事項)

第2条 基本条例第22条第1項に規定する住民投票を実施することができる市政に関する重要事項とは、市及び住民全体に利害関係を有し、住民の間又は住民、市議会若しくは市長の間に重大な意見の相違があり、住民の福祉に重大な影響を及ぼす市政運営上の重要事項として、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の機関の権限に属さない事項(市の意思を明確に表示すべき事項を除く。)

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項

(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項

(5) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市に住所を有する年齢満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者であって、本市に住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものにあっては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 日本国籍を有しない者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者であって、本市に住民票が作成された日から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

イ 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(アの在留資格を除く。)をもって在留し、本市に住民票が作成された日から引き続き3年を超えて本市の住民基本台帳に記録されている者

(平26条例23・全改)

(請求又は発議等)

第4条 投票資格者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。

2 投票資格者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。この場合において、市長は、意見を付けてこれを市議会に付議し、市議会の出席議員の過半数の賛成による議決を要するものとする。

3 市議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。

4 第1項及び第2項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

5 市長は、自ら住民投票を発議することができる。

6 市長は、第1項から第3項までの規定による請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(住民投票の形式)

第5条 前条の規定による請求又は発議に当たっては、住民投票を実施しようとする事項について賛成又は反対を問う二者択一の形式により行わなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を野洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(平29条例19・一部改正)

(要旨の公表等)

第7条 市長は、第4条第1項又は第2項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは同条第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は同条第5項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

(投票資格者名簿の調製等)

第8条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

(平29条例19・一部改正)

(住民投票の期日)

第9条 選挙管理委員会は、第7条の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、滋賀県の議会の議員若しくは知事の選挙又は野洲市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項本文の規定により投票日を定めたとき、又は同項ただし書の規定により投票日を変更したときは、当該定めた投票日又は変更した投票日その他規則で定める事項を当該定めた投票日又は変更した投票日の7日前までに告示しなければならない。

(平29条例19・旧第10条繰上・一部改正)

(投票所)

第10条 投票所及び第14条第1項の期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会が指定した場所に設けるものとする。

2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。

(平29条例19・旧第11条繰上・一部改正)

(投票することができない者)

第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。

(1) 投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日(第14条第1項の期日前投票にあっては、当該期日前投票をしようとする日。次号において同じ。)において第3条に規定する投票資格者に該当しない者

(3) 投票日の当日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者

(平24条例21・平26条例23・一部改正、平29条例19・旧第12条繰上・一部改正)

(投票の方法)

第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(平29条例19・旧第13条繰上)

(投票所における投票)

第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(平29条例19・旧第14条繰上)

(期日前投票等)

第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。

(平29条例19・旧第15条繰上)

(無効投票)

第15条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(平29条例19・旧第16条繰上)

(情報の提供)

第16条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第9条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。

2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。

(平29条例19・旧第17条繰上・一部改正)

(投票運動)

第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(平29条例19・旧第18条繰上)

(住民投票の成立要件等)

第18条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

(平29条例19・旧第19条繰上)

(投票結果の告示等)

第19条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、及び投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長に通知しなければならない。

(平29条例19・旧第20条繰上)

(再請求の制限期間)

第20条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項、第2項、第3項及び第5項の規定による請求を行うことができないものとする。

(平29条例19・旧第21条繰上)

(投票所及び期日前投票所の開閉時間)

第21条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。

2 期日前投票所は、午前8時30分に開き、午後8時に閉じる。

(平29条例19・旧第22条繰上)

(投票及び開票)

第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び野洲市公職選挙等執行規程(平成16年野洲市選挙管理委員会告示第3号)の規定の例による。

(平29条例19・旧第23条繰上)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例19・旧第24条繰上)

付 則

この条例は、公布の日から起算して6年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第35号で平成27年9月1日から施行)

(平24条例21・一部改正)

付 則(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第12条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

付 則(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。