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条例

個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例(京都府)

自治体データ

自治体名 京都府 自治体コード 26000
都道府県名 京都府 都道府県コード 00026
人口(2015年国勢調査) 2,578,087人

条例データ

条例本文

○個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例
平成24年10月19日
京都府条例第49号
個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例をここに公布する。
個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例
(地方税法第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金(同号に規定する特定非営利活動に関する寄附金に限る。)は、府内に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人のうち、知事又は京都市長の法第44条第1項に規定する認定(法第45条第1項第1号イ又はロの基準に適合したものに限る。)並びに法第58条第1項に規定する特例認定を受けた特定非営利活動法人の特定非営利活動に関する寄附金とする。
(平28条例42・一部改正)
(地方税法第37条の2第1項第4号に規定する条例で定める寄附金)
第2条 地方税法第37条の2第1項第4号に規定する条例で定める寄附金は、別表に掲げる特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金とする。
(平25条例26・一部改正)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年4月1日)
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第24号)
この条例は、平成30年7月5日から施行する。
附 則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例26・追加、平25条例31・平26条例30・平27条例10・平27条例41・平28条例14・平28条例43・平29条例40・平30条例5・平30条例24・平30条例31・一部改正)
名称
主たる事務所の所在地
特定非営利活動法人古材文化の会
京都市東山区本町十七丁目354番地
特定非営利活動法人あやべ福祉フロンティア
綾部市里町潜り9番地の1
特定非営利活動法人花山星空ネットワーク
京都市山科区北花山大峰町17の1京都大学大学院理学研究科附属花山天文台
特定非営利活動法人環境市民
京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町225番地第二ふや町ビル206号室
特定非営利活動法人劇研
京都市左京区田中西春菜町7―2在り5号室
特定非営利活動法人加茂女
木津川市南加茂台四丁目16番地9
特定非営利活動法人フォーラムひこばえ
京都市右京区宇多野福王子町45番地2
特定非営利活動法人FaSoLabo京都
京都市中京区姉西洞院町542サンフィールドビル3階
特定非営利活動法人京都DARC
京都市伏見区深草西浦町六丁目1番地2