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条例

京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例

自治体データ

自治体名 京都府 自治体コード 26000
都道府県名 京都府 都道府県コード 00026
人口(2015年国勢調査) 2,578,087人

条例データ

条例本文

○京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例
平成24年10月19日
京都府条例第50号
京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例をここに公布する。
京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を条例で定めるために必要な手続を定めるものとする。
(地方税法第37条の2第3項の申出)
第2条 地方税法第37条の2第3項の申出(以下「申出」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
(1) 申出法人(申出を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及び府内の事務所の所在地
(2) 申出法人の設立の年月日
(3) 申出法人が現に行っている事業の概要
(4) 申出法人が特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)を行う府内における地域
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、申出法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号から第7号までに掲げる書類については、法第23条第1項、第25条第6項及び第29条(これらの規定を法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第25条第4項並びに第52条第2項の規定により既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨及び第5条各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(3) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書、計算書類(法第27条第3号に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及び財産目録
(4) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定期間内の日を含む各事業年度における報酬の有無を記載した名簿
(5) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(6) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに掲げる役員名簿をいう。以下同じ。)
(7) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。以下同じ。)
3 前項及び次条第1項の「実績判定期間」とは、申出の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
4 知事は、第1項の申出書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、同項第4号に規定する地域を管轄する市町村の長に対し、条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)を行うことに関し意見を求めることができる。
(条例規定手続を行う場合)
第3条 知事は、申出について次に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、条例規定手続を行うものとする。
(1) 申出法人が、実績判定期間における特定非営利活動に係る規模について、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 実績判定期間内の日を含む各事業年度における特定非営利活動に係る事業費の合計額に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における当該申出法人の定款に定める会員であったもののうち規則で定める会員の合計数を当該実績判定期間内の日を含む事業年度の数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
(2) 申出法人が、当該申出法人の特定非営利活動に対する寄附の実績その他の当該申出法人の実績判定期間における特定非営利活動が府民等から支持されていることを示す実績について、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(ア) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における寄附者のうち規則で定める者以外の者の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間内の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
(イ) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において受け入れた寄附金の額の総額から規則で定める寄附金の額の合計額を減じた額の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における無償の労力の提供等を受けた時間のうち規則で定める時間以外の時間の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。
(3) 申出法人が実績判定期間において行った特定非営利活動が、地域の課題の解決に資するものであること。
(4) 申出法人が実績判定期間に行った特定非営利活動が、次に掲げる団体(当該申出法人の特定非営利活動により直接の利益を受けるものその他規則で定めるものを除く。以下「地縁団体等」という。)と連携して行われ、又は地縁団体等から支持されたものであること。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
イ 国又は地方公共団体
ウ ア又はイに掲げるもののほか、当該申出法人が実績判定期間に特定非営利活動を行った地域の課題の解決に資する活動を行う団体
(5) 寄附金を充当する予定の特定非営利活動が、府内において5年以上継続的に行われる見込みであること。
(6) 申出法人が、当該申出法人の特定非営利活動について、次に掲げるもの(当該申出法人の特定非営利活動により直接の利益を受けるものその他規則で定めるものを除く。)の評価を受けることにより、当該特定非営利活動の内容を改善する仕組みを有すること。
ア 特定非営利活動について評価をすることを事業として行っているもので知事が別に定めるもの
イ 特定非営利活動に関する学識経験を有する者
(7) 申出法人が、府内に事務所を有していること。
(8) 申出法人が、特定非営利活動法人として、申出の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前2年以上の特定非営利活動の実績を有していること。
(9) 申出法人が、当該申出法人に関する規則で定める情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公開していること。
(10) 申出法人が、寄附金を充当する予定の特定非営利活動を行うことについて当該申出法人の定款に定める手続を経て意思決定を行っているとともに、当該特定非営利活動を行うことができる体制を有していること。
(11) 法第45条第1項第2号から第7号までに掲げる基準に適合していること。この場合には、同項第2号ロ中「次」とあるのは「(1)から(3)まで」と、「者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)」とあるのは「者」とするほか、この号前段の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(12) 実績判定期間において、法第45条第1項第3号、第4号イ及びロ並びに第5号から第7号まで並びに前号(同項第5号(イを除く。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に掲げる基準(当該実績判定期間中に法第44条第1項の認定若しくは法第58条第1項の特例認定を受けていない期間又は府控除対象特定非営利活動法人(地方税法第37条の2第1項第4号に規定する寄附金として府の条例で定める寄附金を受け入れる特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)でない期間が含まれる場合には、当該各期間については、それぞれ法第45条第1項第5号(イを除く。)又は前号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 知事は、条例規定手続を行おうとするときは、あらかじめ、前項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会の意見を聴くものとする。この場合において、前条第4項の規定により市町村の長に意見を求めたときは、当該市町村の長の意見を付さなければならない。
(平28条例42・一部改正)
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第4条 申出を行おうとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人である場合における前条の規定の適用については、同条第1項第8号中「特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「以前」とあるのは「以前においてその合併又は設立の日以後」とする。
(条例規定手続を行わない場合)
第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、知事は、申出法人が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合は、条例規定手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ア 次に掲げる場合のいずれかに該当し、(ア)若しくは(イ)に規定する取消し又は(ウ)に規定する手続が行われたことによる寄附金規定条例(地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を定めた条例をいう。以下同じ。)の改正の原因となった事実があった日以前1年内に(ア)から(ウ)までに規定する特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で当該取消しの日又は当該改正の効力を生じた日から5年を経過しないもの
(ア) 認定特定非営利活動法人が法第67条第1項又は第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消された場合
(イ) 特例認定特定非営利活動法人が法第67条第3項において準用する同条第1項又は第2項の規定により法第58条第1項の特例認定を取り消された場合
(ウ) 府控除対象特定非営利活動法人が第16条第1項第1号若しくは第2号又は第2項各号のいずれかに該当し、条例解除手続(府控除対象特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で寄附金規定条例に定められているものを、寄附金規定条例で定めないこととするために必要な手続をいう。以下同じ。)が行われた場合
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 次に掲げることにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日 その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ア) 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)又は京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)の規定に違反したこと。
(イ) 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪又は暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したこと。
(ウ) 国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したこと。
エ 暴力団の構成員等(法第12条第1項第3号ロに規定する暴力団の構成員等をいう。以下同じ。)
(2) 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる場合のいずれかに該当し、当該取消しの日又は当該条例解除手続が行われたことにより寄附金規定条例が改正されたときの当該改正の効力が生じた日から5年を経過しない者
(3) 当該申出法人の定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいて行う行政庁の処分に違反している者
(4) 国税又は地方税を滞納している者
(5) 国税又は地方税の滞納処分の終了の日から3年を経過しない者
(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない者
(7) 次のいずれかに該当する者
ア 暴力団(法第12条第1項第3号イに掲げる暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある者
(平26条例9・平28条例42・一部改正)
(条例で定められたときの通知等)
第6条 知事は、申出法人に係る寄附金が寄附金規定条例で定められたとき又は条例規定手続を行ったにもかかわらず寄附金規定条例で定められなかったときはその旨を、条例規定手続を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、申出法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
(継続の申請)
第7条 府控除対象特定非営利活動法人は、有効期間を超えて引き続き当該府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を寄附金規定条例に規定しておくことを希望する場合は、有効期間終了の日の8月前から5月前までの期間(以下「継続申請期間」という。)に知事に申請をし、次に掲げる基準に適合しているかどうかの確認を受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により継続申請期間内にその申請をすることができないときは、この限りでない。
(1) 第3条第1項第1号から第7号まで、第9号、第10号及び第11号(法第45条第1項第3号ロ及び第6号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合していること。この場合において、同条第1項中「申出に」とあるのは「第7条第1項の申請(以下「申請」という。)に」と、同項第1号中「申出法人が」とあるのは「申請法人(申請を行う府控除対象特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が」と、同号イ及び同項第2号から第10号まで(第5号及び第8号を除く。)の規定中「申出法人」とあるのは「申請法人」とする。
(2) 当該府控除対象特定非営利活動法人が、第5条各号に掲げる者のいずれにも該当していないこと。この場合において、同条中「申出法人が」とあるのは「申請法人(第7条第1項の申請を行う府控除対象特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が」と、同条第3号中「申出法人」とあるのは「申請法人」とする。
2 前項の「有効期間」とは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間をいう。
(1) 申請を行う特定非営利活動法人が、直近の府控除対象特定非営利活動法人となった日(以下「条例規定日」という。)以後初めて前項の申請を行う場合 条例規定日から同日から起算して5年を経過する日まで
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 条例規定日から起算して前項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認を受けた回数に5を乗じて得た数の年を経過した日から同日から起算して5年を経過する日まで
3 知事は、第1項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認をしたときは、その旨を、同項の申請をした府控除対象特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 第2条及び第3条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、第2条第1項中「地方税法第37条の2第3項の規定による申出(以下「申出」という。)」とあるのは「第7条第1項の申請(以下「申請」という。)」と、「申出書」とあるのは「申請書」と、同項第1号中「申出法人(申出を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「申請法人(申請を行う府控除対象特定非営利活動法人」と、同項第2号から第4号まで並びに同条第2項及び第4項中「申出法人」とあるのは「申請法人」と、同条第2項及び第4項中「申出書」とあるのは「申請書」と、同条第2項第1号中「次条第1項各号」とあるのは「第7条第1項第1号」と、同条第3項中「申出」とあるのは「申請」と、「2年」とあるのは「5年」と、第3条第2項中「前項各号」とあるのは「第7条第1項第1号」と読み替えるものとする。
(役員の変更等の届出)
第8条 府控除対象特定非営利活動法人は、役員又は定款に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該変更について、法第23条第1項若しくは第25条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の届出又は法第25条第4項の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は法第52条第2項の規定による提出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。
(事業の内容等に関する変更の届出等)
第9条 府控除対象特定非営利活動法人は、第2条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該変更について、法第25条第4項の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の届出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の届出が第2条第1項第3号及び第4号に掲げる事項の変更によるものである場合(前項ただし書の申請又は届出を行っている場合を含む。)において、必要があると認めるときは、京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会の意見を聴き、当該府控除対象特定非営利活動法人が法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ若しくは第7号又はこの条例第3条第1項第5号、第6号、第9号若しくは第10号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、第1項の規定により届出をすべき事項が府控除対象特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更である場合において、前項に規定する基準に適合する旨の確認をしたときは、寄附金規定条例を改正するために必要な手続を行うものとする。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)
第10条 特定非営利活動法人は、府控除対象特定非営利活動法人となったときは、第2条第2項第1号及び第2号(これらの規定を第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類を、第7条第2項に規定する有効期間中、府内の事務所に備え置かなければならない。
2 府控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年が経過する日を含む事業年度の末日までの間、府内の事務所に備え置かなければならない。
(1) その作成の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度(以下この項において「直近事業年度」という。)の寄附者名簿(法第44条第2項第1号に規定する寄附者名簿をいう。)及び無償労力提供者名簿(当該府控除対象特定非営利活動法人に対し無償の労力を提供した者ごとに当該提供した者の氏名、住所、当該労力を提供した年月日及び時間並びに当該労力の内容を記載した書類をいう。)
(2) 直近事業年度の役員報酬及び職員給与の支給に関する規程
(3) 直近事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金(法第45条第1項第1号ロに規定する寄附金をいう。)に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 府控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを府内の事務所に備え置かなければならない。
4 府控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、府内の事務所において、これを閲覧させなければならない。
(1) 法第28条第3項各号に掲げる書類
(2) 第2条第2項第1号又は第2号(これらの規定を第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は前項に規定する書類
5 府控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) 法第28条第1項に規定する事業報告書、計算書類及び財産目録並びに同条第3項第3号に掲げる書類
(2) 第2条第2項第1号(第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類のうち第3条第1項各号(第7条第1項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第2条第2項第2号(第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
(平28条例42・一部改正)
(事業報告書等の提出)
第11条 府控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月以内に、法第28条第1項に規定する事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。ただし、申出法人が当該書類について、法第29条(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第55条第1項の規定により知事に既に提出している場合は、当該提出している書類については、この限りでない。
2 府控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。ただし、当該書類について、法第55条第2項の規定により知事に既に提出している場合は、この限りでない。
(平28条例42・一部改正)
(事業報告書等の公開)
第12条 知事は、閲覧又は謄写の請求を受けた日から過去5年間に府控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第10条第4項各号に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(平28条例42・一部改正)
(解散の届出)
第13条 清算人は、府控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第31条第3項の規定による書面の提出(同条第2項の規定による知事の認定を受けている場合に限る。)又は同条第4項若しくは次条第1項の規定による届出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。
(府控除対象特定非営利活動法人の合併)
第14条 府控除対象特定非営利活動法人は、知事以外の所轄庁に法第34条第4項の規定による申請をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうか及び第5条各号に掲げる者に該当するかどうかを確認しなければならない。この場合において、同項及び同条第3号中「申出法人」とあるのは、「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人」とする。
3 知事は、前項の規定による確認をすることができた場合で、必要があると認めるときは、寄附金規定条例を改正するために必要な手続を行うものとする。
4 知事は、第2項の規定により、第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合している旨の確認をしたときはその旨を、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
5 府控除対象特定非営利活動法人が府控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について第2項の確認がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの条例の規定に基づく府控除対象特定非営利活動法人としての地位を承継する。
6 第2条第2項から第4項まで、第3条第2項及び第10条第1項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項の申出書」とあるのは「第14条第1項の届出」と、「申出法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下同じ。)」と、同条第3項中「申出の日が属する事業年度の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度のうち」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、同条第4項中「第1項の申出書の提出」とあるのは「第14条第1項の届出」と、「同項第4号」とあるのは「第1項第4号」と、「条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)を行う」とあるのは「第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認する」と、第3条第2項中「条例規定手続を行おうと」とあるのは「第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しようと」と、「前項各号に掲げる基準」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人が当該基準」と、第10条中「特定非営利活動法人は、府控除対象特定非営利活動法人となった」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、第14条第2項の規定による確認がされた」と読み替えるものとする。
(報告及び検査)
第15条 知事は、次条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、府控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、府控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の必要があると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該府控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「府控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の必要があると認める理由を記載した書面を、府控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の規定による検査の必要があると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(条例解除手続)
第16条 知事は、府控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例解除手続を行わなければならない。
(1) 第5条各号(第2号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、府控除対象特定非営利活動法人となったとき又は第7条第1項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認を受けたとき若しくは第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合する旨及び第5条各号に掲げる者に該当しない旨の確認を受けたとき。
(3) 継続申請期間内に第7条第1項の申請をしなかったとき。
(4) 第7条第1項の申請があった場合であって、当該府控除対象特定非営利活動法人が同項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(5) 当該府控除対象特定非営利活動法人の事務所が府内からなくなったとき。
(6) 解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
(7) 第14条第1項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(8) 府控除対象特定非営利活動法人から条例解除手続の申出があったとき。
2 知事は、府控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例解除手続を行うことができる。
(1) 法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ若しくは第7号又はこの条例第3条第1項第5号、第6号、第9号若しくは第10号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 法第29条又はこの条例第10条第4項の規定を遵守していないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、府控除対象特定非営利活動法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該府控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講じるべき旨を書面により通知することができる。
4 知事は、条例解除手続を行おうとするときは、当該条例解除手続の対象となる寄附金を受け入れる府控除対象特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
5 知事は、条例解除手続を行ったにもかかわらず、寄附金規定条例の改正が行われなかったときは、当該条例解除手続の対象となった寄附金を受け入れる府控除対象特定非営利活動法人に対し、その旨を、速やかに、書面により通知しなければならない。
6 第2条第4項及び第3条第2項の規定は、第2項の規定により知事が条例解除手続を行う場合について準用する。この場合において、第2条第4項中「第1項の申出書の提出があった」とあるのは「第16条第2項の規定により条例解除手続を行う」と、「同項第4号」とあるのは「第2条第1項第4号」と、「条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例解除手続」と、第3条第2項中「条例規定手続」とあるのは「条例解除手続」と、「前項各号に掲げる基準に適合する」とあるのは「第16条第2項各号のいずれかに該当する」と読み替えるものとする。
(平28条例42・一部改正)
(審査委員会)
第17条 この条例の規定に基づく知事の諮問に応じて調査審議を行わせるため、京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次のいずれかに該当する場合においては、府控除対象特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第2条第1項の申出に関し虚偽の申出をしたとき。
(2) 第7条第1項の規定に違反して虚偽の申請をしたとき。
(3) 第8条、第9条第1項、第13条又は第14条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第10条第1項(第14条第6項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(5) 第11条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(6) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平28条例42・一部改正)
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた申出については、同日にされたものとみなし、この条例の規定を適用する。この場合において、第2条の規定の適用については、同条第1項中「申出(以下「申出」という。)は」とあるのは「申出(以下「申出」という。)を行った者は、平成24年11月30日までに」と、「申出書を知事に提出してしなければ」とあるのは「書類を知事に提出しなければ」と、同条第2項中「申出書」とあるのは「書類」とする。
3 第2条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成25年3月31日までの間、同項中「第52条第2項」とあるのは、「第52条第2項並びに特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第4条第1項」とする。
附 則(平成26年条例第9号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成26年5月20日)
附 則(平成28年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年4月1日)
(府控除対象特定非営利活動法人の役員報酬規程等に関する経過措置)
2 第4条の規定による改正後の京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(以下「新手続条例」という。)第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同項第2号から第4号までに掲げる規定について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る第4条の規定による改正前の京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(以下「旧手続条例」という。)第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
(府控除対象特定非営利活動法人による助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
3 新手続条例第10条第3項の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧手続条例第10条第3項の書類については、なお従前の例による。
(府控除対象特定非営利活動法人による海外への送金等に係る書類に関する経過措置)
4 旧手続条例第3条第1項第12号に規定する府控除対象特定非営利活動法人(この条例の施行の際現に存するものに限る。以下「府控除対象特定非営利活動法人」という。)による施行日が属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧手続条例第10条第4項の書類の作成、当該府控除対象特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事への請求に係る閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における府控除対象特定非営利活動法人に係る報告の徴収及び立入検査並びに新手続条例第5条第1号ア(ウ)に規定する条例解除手続については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為及び附則第2項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。