条例

西脇市自治基本条例

自治体データ

自治体名 西脇市 自治体コード 28213
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 38,673人

条例データ

条例本文

○西脇市自治基本条例
平成25年1月18日条例第1号
西脇市自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 情報の共有(第5条―第8条)
第4章 参画と協働(第9条―第11条)
第5章 住民投票(第12条・第13条)
第6章 地域自治組織等(第14条・第15条)
第7章 市民・議会・市長等の役割・責務等
第1節 市民(第16条―第18条)
第2節 議会(第19条―第22条)
第3節 市長及び市職員(第23条・第24条)
第8章 市政運営(第25条―第38条)
第9章 連携(第39条―第41条)
第10章 条例の位置付けと見直し(第42条・第43条)
附則

わたしたちのまち西脇市は、加古川、杉原川、野間川の水の恵み、大地の緑や肥沃な土壌、そして温暖な気候に育まれた自然豊かなまちです。
「播磨国風土記」にも記されたように、古代から人々は豊かな農山村生活を営みながら幾世代を重ね、多くの先人たちの英知とたゆまぬ努力によってこの地を守り、独自の文化の上に播州織、播州釣針、黒田庄和牛といった特色ある産業を興し、全国屈指のものづくり産地として今日の礎を築いてきました。
また、日本標準時子午線である東経135度と北緯35度が交差する地理的な特徴を生かし、『日本のへそ』のまちに住む自覚と誇りを持って、個性溢れるまちづくりを進めてきました。そして、こうした地域の特性に寄せる意識を高め、誰もが誇りを持って、安心して暮らせるまちを目指しています。
近年、少子高齢化や人口減少など急激に社会・経済の環境や構造が変化し、地方分権が進展する中にあって、多様化する地域課題に対応するため、改めて本市の自治のあり方を見つめ直す時がきました。
わたしたちは、日本国憲法に掲げられた基本的人権を大切にしながら、人と人との絆を深め、地域と地域が交流し、皆が支えあうまちを自らの手でつくりあげ、次代に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、一人ひとりが、より一層郷土を愛する心を培い、自治の主体は市民であることを自覚し、地域社会及び市政の運営に参画することや様々な主体の協働による自治を創造することが必要です。
わたしたちは、今ここに、自治の基本理念を共有し、学び、育ち合いながら、地域の個性や自主性を尊重したまちづくりに取り組むことを決意して、本市の自治の基本規範となるこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この基本条例は、本市における自治の基本理念と主権者である市民の権利及び責務を明らかにするとともに、市民、議会、市長等の果たすべき役割及び市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自立した地域社会を創造することを目的とします。
(定義)
第2条 この基本条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むもの並びに市の政策等に直接利害関係を有すると市長が認めるものをいいます。
(2) 市 議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、市民が自主的、主体的に関わることをいいます。
(5) 協働 自治の推進のために市民及び市がそれぞれの果たすべき役割と責務を認識し、対等な立場で、協力、連携することをいいます。

 第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げる基本理念により、自治を推進するものとします。
(1) 自治の主体は市民であり、市は主権者である市民の意思を適切に反映した信託に基づく市政運営を行います。
(2) 性別、年齢、国籍、民族、思想信条等にかかわらず、一人ひとりの人権が尊重され、その個性及び能力が十分発揮される地域社会を形成します。
(3) 自然との共生を図り、地域が有する様々な資源を有効に活用することにより、次世代に引き継いでいくことができる持続可能な共生社会を形成します。
(基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる基本原則により、自治を推進するものとします。
(1) 補完性の原則 地域課題の解決に当たっては、より身近なところから協議や実践を行い、それぞれの適切な役割分担により、補完していくこと。
(2) 多様性の尊重 多様な価値観を持つ人々の交流が豊かな自治につながることを認識し、男女共同参画、多文化共生等の理念を尊重すること。
(3) 情報の共有 自治の推進に必要な情報を共有すること。
(4) 参画と協働 それぞれの役割及び責務に基づいて公共の領域を担い、参画と協働を推進すること。

 第3章 情報の共有
(情報の提供)
第5条 市は、広報及び広聴の充実を図ることにより、市民が必要とする情報を把握するとともに、当該情報を積極的かつ効果的に提供するものとします。
2 市は、前項の規定による情報の提供に当たっては、広報紙、ホームページ等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で市民に提供するものとします。
(情報の公開)
第6条 市は、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例で定めるところにより、市民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、市政に関する情報を原則として公開しなければなりません。
(個人情報の保護)
第7条 市は、市民の権利利益を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して適切な措置を講じなければなりません。
2 個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に解釈、運用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な情報を関係者間で共有するよう努めるものとします。
(市民間の情報の共有)
第8条 市民は、互いにまちづくり活動に関する情報の交換を行い、情報の共有に努めるとともに、まちづくり活動を行うものは、その活動内容を積極的に公開するよう努めるものとします。
2 市民は、前項の規定による情報の共有又は公開に当たっては、個人情報の保護に十分配慮しなければなりません。

 第4章 参画と協働
(参画と協働の推進)
第9条 市は、参画と協働による市政を推進するため、情報及び学習の機会を提供するとともに、必要な制度及び施策を講ずるものとします。
(参画の制度)
第10条 市は、政策の立案、実施、評価及び見直し過程における参画の機会を確保するため、市民生活に重大な影響を及ぼすものについては、別に定めるところにより、市民に当該事項に関する情報を提供し、意見を求めなければなりません。
2 市は、前項の規定により市民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会の開催等適切な方法で実施するものとします。この場合において、市民に対して十分な情報を提供するとともに、適当な周知期間を設けなければなりません。
3 市民は、市に意見を提出するときは、市民間で討議を行うよう努めるものとします。
4 市は、前項の規定による討議を促進するため、情報及び意見交換の場の提供等を行うよう努めるものとします。
(審議会等の運営)
第11条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、市民の多様性に配慮した委員構成に努めるとともに、原則として委員の全部又は一部を市民から公募するものとします。
2 執行機関は、審議会等の会議について、法令等に定めのあるものを除き、原則として公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとします。

 第5章 住民投票
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関わる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めるものとします。
3 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第13条 本市において選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票実施に関する条例の制定について市長に請求することができます。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票実施に関する条例を議会に提出しなければなりません。
3 議員は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、また、市長は必要に応じ、住民投票実施に関する条例の制定について発議することができます。
4 市長は、前2項に定める条例が可決されたときはこれを実施しなければなりません。

 第6章 地域自治組織等
(地域自治協議会)
第14条 市民は、地域の特性を生かした自治を推進するため、一定のまとまりのある地域内において、多様な主体で構成する地域自治組織(以下「地域自治協議会」といいます。)を一に限り設立することができます。
2 地域自治協議会は、公共的団体として、民主的で透明性のある運営を行い、地域の課題を解決するものとします。
3 地域自治協議会は、自らの責任の下に、自主的かつ主体的な活動に取り組むものとします。
4 市は、地域自治協議会の活動を尊重し、その活動に対して必要な支援を行うものとします。
5 地域自治協議会に関して必要な事項は、別に定めるものとします。
(市民公益活動)
第15条 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利かつ公益的な市民団体の活動(以下「公益活動」といいます。)を尊重するとともに、必要に応じその活動に対して支援を行うものとします。

 第7章 市民・議会・市長等の役割・責務等
第1節 市民
(市民の権利)
第16条 市民は、市政に関する情報の開示を請求する権利及び市政に参画する権利を有します。
2 市民は、自ら考え行動するため、生涯にわたって学習する権利を有します。
(市民の役割及び責務)
第17条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、助け合うとともに、協働による自治の推進に努めるものとします。
2 市民は、自治の推進に当たっては、次世代にも配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めるものとします。
3 市民は、市政運営に関し、市が市民の信託に的確に応えているか注視するよう努めるものとします。
4 市民は、前条第1項に定める権利の行使に当たっては、自らの行動及び発言に責任を持たなければなりません。
(事業者の役割及び責務)
第18条 事業者は、前条に規定する役割及び責務を有するほか、自らの社会的責任を認識し、環境及び市民生活に配慮した事業活動を推進するとともに、公益活動等への積極的な参加及び支援を行うよう努めるものとします。
第2節 議会
(議会の役割等)
第19条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に関する重要な事項で別に条例で定めるものを議決するものとします。
2 議会は、市の意思決定機関であるとともに、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する機能を果たすものとします。
(議会の責務)
第20条 議会は、市民との情報共有及び意見交換を図り、開かれた議会運営に努めなければなりません。
2 議会は、広く市政を調査するとともに市民の意思を把握し、政策形成機能の強化とその活用に努めなければなりません。
(議員の役割及び責務)
第21条 議員は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、その責務を果たすため、自己の研さんに努めなければなりません。
(議会への委任)
第22条 この基本条例に定めるもののほか、議会及び議員の活動原則に関する基本的事項については、別に定めるものとします。
第3節 市長及び市職員
(市長の役割及び責務)
第23条 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、市民福祉の向上のために権限を適正に行使するとともに、この基本条例に定める基本理念及び基本原則にのっとり、公正かつ誠実に市政運営を行わなければなりません。
(市職員の責務)
第24条 市職員(以下「職員」といいます。)は、全体のために働く者として、法令を遵守し、市民の立場に立って創意工夫し、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。
3 職員は、自らも市民であることを自覚し、積極的に地域活動等に参加するよう努めなければなりません。
4 職員は、地域の課題解決に向け、必要に応じて市民と市との意思疎通を図るための役割を担うよう努めなければなりません。

 第8章 市政運営
(総合計画)
第25条 市長は、この基本条例で定める基本理念及び基本原則に基づき、市の最上位計画として、基本構想、基本計画及び行動計画により構成される総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政を運営するものとします。
2 市長は、総合計画の策定、見直し及び進行評価に当たっては、市民の意見を適切に反映するため、広く市民の参画を得るものとし、基本構想については、別に条例で定めるところにより、議会の議決を経るものとします。
3 執行機関は、個別政策分野に係る計画を策定するときは、総合計画との整合を図るものとします。
4 市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を適正に行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを図らなければなりません。
(説明責任)
第26条 市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階における過程及び結果について市民に分かりやすく説明するものとします。
(応答責任)
第27条 市は、市民からの意見、要望、提案等に対し、迅速かつ適切に対応するものとします。
(行政組織)
第28条 市は、市民に分かりやすく、簡素かつ機能的な組織を編成するとともに、組織相互の連携が適切に行われるよう努めなければなりません。
(人事政策)
第29条 市長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければなりません。
2 市は、職場環境づくりに取り組むとともに、研修の充実及び人事考課制度の有効活用を図ることにより、職員の能力を向上させ、多様化する市民ニーズ及び地域課題に対応できる人材育成を図らなければなりません。
(政策法務)
第30条 市は、自主的かつ自律的な市政運営を行うため、法令等の適切かつ自主的な解釈及び運用のもと、条例、規則等を制定する権限を行使するものとします。
(法令遵守及び公益目的通報)
第31条 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を確保するため、法令遵守制度について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
2 市長は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
(行政手続)
第32条 市は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。
(危機管理)
第33条 市は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に災害等の不測の事態に備えるとともに、的確に対応するための体制を整備しなければなりません。
2 市は、災害等の発生時には、市民及び関係機関と連携し、速やかに状況を把握し、的確に対処しなければなりません。
3 市民は、災害等の発生時には、自らの安全を確保するとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力して対処しなければなりません。
(生涯学習)
第34条 市は、市民の多様な学習活動を支援し、市民主体のまちづくりを推進するため、生涯にわたって学習する機会を提供するよう努めるものとします。
(財政運営の基本方針)
第35条 市長は、総合計画を実現するための財政計画を定めるとともに、行政評価を踏まえ、財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営を行わなければなりません。
(予算編成、執行及び決算)
第36条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、この基本条例及び総合計画を踏まえ、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう努めなければなりません。
2 市長は、予算の編成方針を明らかにするとともに、予算及び決算について分かりやすく公表しなければなりません。
(財産管理及び財政状況の公表)
第37条 市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及び運用に努めるとともに、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第38条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、行政評価を行うよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく公表しなければなりません。
2 市長は、前項の規定による行政評価の実施に当たっては、必要に応じて市民等が参画する外部評価を実施するものとします。

 第9章 連携
(国及び兵庫県との連携)
第39条 市は、自律した自治体として国及び兵庫県と対等な立場で、適切な役割を担いながら、連携して自治の推進に努めるものとします。
(他の自治体等との連携)
第40条 市は、共通する課題を解決するとともに効率的、効果的な行政運営を行うため、他の自治体等と積極的に連携するものとします。
(国際及び国内交流)
第41条 市民及び市は、平和と人権を重んじる国際社会の一員であることを自覚し、環境、経済、文化、教育等の各分野において、国内及び海外の自治体、市民団体等との交流及び連携に努めるものとします。

 第10章 条例の位置付けと見直し
(条例の位置付け)
第42条 この基本条例は、本市における自治についての基本規範であり、市民及び市は、この基本条例を遵守しなければなりません。
2 市は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たっては、この基本条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければなりません。
(条例の運用及び見直し)
第43条 市長は、この基本条例を適正に運用するとともに、社会情勢の変化等に応じ、適切な時期に検討を行い、その結果に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとします。
2 市長は、前項の規定による検討等を行うに当たっては、市民の参画を得るものとします。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行します。
(黒田庄町まちづくり基本条例の廃止)
2 黒田庄町まちづくり基本条例(平成16年黒田庄町条例第22号)は、廃止します。