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条例

三田市オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 三田市 自治体コード 28219
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 109,238人

条例データ

条例本文

三田市オンブズパーソン条例
平成25年12月24日
条例第41号

(趣旨)
第1条 この条例は、三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)第42条第3項の規定に基づき、本市(以下「市」という。)に設置する三田市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)の職務、意見等(意見、要望、苦情等をいう。以下同じ。)の申立て手続その他必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 オンブズパーソンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為であって、次の各号に掲げる事項に該当しないものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項又は現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第75条、第98条第2項、第199条第6項、第242条及び第243条の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定に基づく求めに対し、監査委員が既に監査を実施し、又は現に監査を実施している事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(6) この条例に基づき既に意見等の処理が終了している事項
(職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第10条の規定により申し立てられた意見等(以下「申立てに係る意見等」という。)を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2) 前号の申立てに係る意見等を端緒として、自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「自己の発意に基づく事案」という。)を調査すること。
(3) 申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案について、市の機関に対し非違の是正又は改善のため必要な措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の原因が制度そのものに起因すると認める場合において、当該制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 第3号の規定による勧告又は前号の規定による意見の表明の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行するとともに、市政に関して広く情報収集に努めなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民その他この制度を利用する者は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は、2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は、3年とし、1期に限り再任されることができる。
4 オンブズパーソンは、それぞれ独立して職務を行う。ただし、相互に協力することを妨げない。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解嘱)
第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合、職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合又は前条各項の規定に反する場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。
2 オンブズパーソンは、前項に規定する場合を除くほか、在任中、その意に反して解嘱されることがない。
(意見等の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者(次条第2項に該当する場合を含む。)は、オンブズパーソンに対し、意見等を申し立てることができる。
2 前項の規定による意見等の申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズパーソンが書面によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 意見等を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 意見等の申立ての趣旨及び理由並びに意見等の申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 意見等の申立ては、代理人により行うことができる。
(意見等の調査)
第11条 オンブズパーソンは、意見等の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該意見等を調査しない。
(1) 第2条に規定するオンブズパーソンの所管する事項でないとき。
(2) 意見等の申立てをした者(以下「意見等申立人」という。)が、意見等の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 意見等の内容が、意見等の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが相当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項第2号に該当するときであっても、市民の権利利益の擁護を図るため必要があると認めるときは、市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について調査することができる。
(調査の通知等)
第12条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案を調査する場合は、あらかじめ、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、前条第1項の規定により調査しないときは、意見等申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
4 オンブズパーソンは、前項の規定により申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を中止したときは、理由を付してその旨を、申立てに係る意見等にあっては意見等申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に、自己の発意に基づく事案にあっては同項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
(調査の方法等)
第13条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、専門的又は技術的な事項について、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
4 オンブズパーソンは、規則で定める標準処理期間内に調査を終えるよう努めるものとする。
(調査結果の通知)
第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を終了したとき(第12条第3項の規定に該当する場合を除く。)は、その結果を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係る意見等 意見等申立人及び第12条第1項の規定により通知した市の機関
(2) 自己の発意に基づく事案 第12条第1項の規定により通知した市の機関
(勧告及び意見表明等)
第15条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための意見の表明をすることができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等について第1項の規定により勧告し、又は前項の規定により意見の表明をしたときは、意見等申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告及び意見表明の尊重)
第16条 前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見の表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第17条 オンブズパーソンは、第15条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見の表明をしたときは、当該勧告又は意見の表明をした市の機関に対し、その是正等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、オンブズパーソンに対し是正等の措置又は制度の改善の状況について報告するものとする。この場合において、是正等の措置又は制度の改善を講ずることができない特別の理由があるときは、理由を付してオンブズパーソンに報告しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等について前項の規定による報告があったときは、意見等申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(公表)
第18条 オンブズパーソンは、第15条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見の表明をしたとき又は前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(事務局)
第19条 オンブズパーソンに関する事務を処理させるため、規則で定めるところにより事務局を置く。
(活動状況の報告)
第20条 オンブズパーソンは、毎年、規則で定めるところによりその活動状況について市長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(この条例の見直し)
第21条 市長は、この条例の施行状況を把握し、5年ごとに検証しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日以後にあった事実に係る意見等について適用し、施行日の1年前の日前にあった事実に係る意見等については、適用しない。
(特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年三田市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三田市まちづくり基本条例の一部改正)
4 三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略