Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 岸和田市意見聴取の手続に関する条例

条例

岸和田市意見聴取の手続に関する条例

自治体データ

自治体名 岸和田市 自治体コード 27202
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 190,658人

条例データ

条例本文

○岸和田市意見聴取の手続に関する条例
平成17年6月22日条例第23号
岸和田市意見聴取の手続に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第18条の規定による意見聴取の手続(以下「意見聴取手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 自治基本条例第2条第1号に規定する市民
(2) 本市に対して納税義務を有する者
(3) 当該意見聴取手続の対象とする施策等に利害関係を有する者
2 この条例において「施策等」とは、自治基本条例第18条第1項各号に定める事項のうち市民生活に重要な影響を及ぼすものをいう。
(意見聴取手続)
第3条 市長その他の執行機関(以下「執行機関」という。)は、次の各号に掲げるもののうち、いずれか1以上の手続によって意見聴取手続を実施するものとする。
(1) 意見公募手続(ある事項を決定する際にあらかじめ当該施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見の提出を受け、市民等から提出された意見の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。以下同じ。)
(2) 公聴会手続(ある事項を決定する際にあらかじめ当該施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公述を希望する市民等から事前に意見の要旨等の提出を受け、公式の場でその意見を聴く制度をいう。以下同じ。)
2 意見聴取手続において意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
3 執行機関は、第1項各号の規定による手続のほかアンケート、説明会等を適宜実施し、市民の意見を取り入れるよう努めるものとする。
(対象)
第4条 意見聴取手続の対象となる施策等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画や基本構想、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える施策の実施、変更又は廃止
(適用除外)
第5条 施策等が次の各号のいずれかに該当する場合には、意見聴取手続を実施しないことができる。ただし、第1号の規定に該当する場合において意見聴取手続を実施しないときは、施策等の実施後に市民等の意見を聴取するよう努めるものとする。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 市の権限に属さないもの
(5) 金銭徴収に関するもの
(施策等の案の公表)
第6条 執行機関は、意見聴取手続を実施しようとするときは、相当な期間を設けて意見聴取を行おうとする施策等の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次の各号に掲げる資料等を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した考え方及び論点
(3) 市民等が当該施策等の案を理解するために必要な資料
3 前2項の規定による公表の方法は、規則で定める。
(意見公募手続)
第7条 執行機関は、意見公募手続により市民等に意見を求めようとするときは、前条の規定により公表することとされているもののほか、次の各号に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 意見を提出できる者の範囲
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(3) 前2号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 前項第2号に規定する意見の提出期限は、前条の規定による施策等の案を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。
3 意見公募手続における意見の提出方法は、規則で定める。
(公聴会手続)
第8条 執行機関は、公聴会手続により市民等に意見を求めようとするときは、第6条の規定により公表することとされるもののほか、次の各号に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 公聴会で公述できる者の範囲
(3) 公聴会で公述しようとする意見の要旨及びその理由(以下「意見の要旨等」という。)の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 前項第1号に規定する公聴会の開催日時は、第6条の規定による施策等の案を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。
3 市民等が公聴会での公述を希望するときは、公聴会開催日の2週間前までに意見の要旨等を規則に定める方法により提出しなければならない。
4 執行機関は、提出期限までに意見の要旨等の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止し、その旨を公表するものとする。
5 公聴会は、執行機関が指名する者が議長となり主宰するものとする。
6 議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、執行機関に提出するものとする。
7 執行機関は、災害などやむを得ない理由により公表した日時に公聴会を実施できない場合は、公聴会の開催を延期することができる。この場合において、執行機関は、延期の旨及び延期した公聴会の開催日時及び場所について、延期後の公聴会の開催を予定する日の7日前までに公表しなければならない。
(意見の取扱い)
第9条 執行機関は、意見聴取手続を経て提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 執行機関は、提出された意見の検討を終えたときは、岸和田市情報公開条例(平成12年条例第9号)の規定に基づき公開することができないものとされる情報を除き、規則で定めるところにより速やかに次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過及び検討結果並びにその理由
(手続の特例)
第10条 執行機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき施策等を決定するときは、第3条第1項各号に定める意見聴取手続を実施しないことができる。
2 法令の規定により、縦覧等意見聴取の手続が義務づけられている施策等については、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内に限り、この条例の手続を実施したものとみなし、実施されていない手続のみを実施すれば足りるものとする。
(意見聴取手続実施責任者)
第11条 執行機関は、意見聴取手続の適正な実施を確保するため、意見聴取手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第12条 市長は、意見聴取手続を行っている施策等の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により市民等に情報提供するものとする。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。