条例

岸和田市住民投票条例

自治体データ

自治体名 岸和田市 自治体コード 27202
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 190,658人

条例データ

条例本文

○岸和田市住民投票条例
平成17年6月22日条例第26号
岸和田市住民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第20条第1項の規定による住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項に規定する岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題(以下「重要課題」という。)とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本国籍を有する者又は定住外国人であって、かつ、年齢満18年以上の者のうち、引き続き3月以上岸和田市に住所を有するもの(その者に係る岸和田市の住民票が作成された日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(前号の在留資格を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
一部改正〔平成24年条例20号〕
(住民投票の請求手続等)
第4条 第7条第2項の規定による投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、重要課題について住民投票を実施することを書面により請求することができる。
2 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならない。
3 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
4 市長は、第1項の規定による請求があったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、岸和田市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による請求があったときは、その請求に係る事案が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めたときは、事案により、複数の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在における投票資格者を同日(同日が岸和田市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項第1号の市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たる場合(住民投票が行われる場合において、9月1日が当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、9月1日又は同日の直後の市の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、選挙管理委員会は、天災その他特別な事情がある場合には、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。
3 前項の規定による登録は、住民投票が行われる場合において、9月1日が、当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該住民投票の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、9月1日現在(投票資格者名簿に登録される資格のうち投票資格者の年齢については当該住民投票の期日現在)により、行わなければならない。
4 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第9条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
5 第2項の規定による登録は、住民投票の期日の告示の日の前日が9月1日と同一の日となる場合には、行わない。
一部改正〔平成30年条例1号〕
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 選挙管理委員会は、第4条第4項の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、大阪府の議会の議員若しくは長の選挙又は岸和田市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第7条第3項の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第7条第3項の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条第1項各号に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者
一部改正〔平成26年条例1号〕
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第15条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に関する必要な情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、投票結果に影響を与えることのないようにしなければならない。
(投票結果の告示等)
第17条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、選挙管理委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知しなければならない。
(再請求の制限期間)
第18条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに岸和田市選挙関係事務執行規程(昭和40年選管告示第48号)の規定の例による。
(その他)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(岸和田市事務分掌条例の一部改正)
2 岸和田市事務分掌条例(昭和49年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成24年6月26日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の岸和田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)附則第4条第1項の規定に基づき本市の住民票が作成されるものは、改正後の岸和田市住民投票条例第3条の規定にかかわらず、施行日において引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者とみなし、住民投票の投票資格を有するものとする。
附 則(平成26年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。